建設業許可の更新はいつ必要?費用・必要書類・忘れた場合の対処法【滋賀県対応】

「無事に建設業許可が取れたから、これでもう安心」——そう思っていませんか?
実は、建設業許可には5年の有効期間があり、定期的に更新手続きを行わないと許可を失ってしまいます。「いつまでに手続きすればいいの?」「毎年の手続きをサボっていると更新できないって本当?」「うっかり更新を忘れたらどうなる?」
この記事では、建設業許可の更新に関するルールや費用、そしてうっかり更新を忘れてしまった場合の恐ろしいリスクと対処法について、行政書士がわかりやすく解説します。
この記事の結論
建設業許可は5年ごとに更新が必要で、満了日の30日前までに申請しなければなりません。さらに、更新できるかどうかは「毎年の決算変更届をきちんと出してきたか」にかかっています。1日でも更新を忘れると許可は即座に失効し、無許可業者に戻ってしまいます。
この記事の内容
建設業許可の有効期間と更新時期
建設業許可の有効期間は、「許可のあった日から5年目の対応する日の前日」をもって満了します。満了日が日曜日や祝日などの行政機関の閉庁日であっても、その日をもって期間満了(失効)となる点に注意が必要です。
引き続き許可を維持して営業するためには、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請を行わなければなりません。
有効期間
必要な期限
法定手数料
いつから申請できる?(受付開始時期)
- 滋賀県知事許可の場合:有効期間満了の日の3か月前から受付
- 国土交通大臣許可(近畿地方整備局など)の場合:有効期間満了の日の6か月前から受付
なお、期限内に更新申請を提出していれば、役所の審査中に有効期間の満了日を過ぎてしまっても、結果(更新の許可または不許可の処分)が出るまでの間は、引き続き従前の許可が有効として扱われます。申請自体を期限内に済ませておくことが何より重要です。
更新にかかる費用(法定手数料)
更新申請を行う際には、役所へ納める法定手数料が必要です。手数料の額は、知事許可・大臣許可ともに「5万円」と定められています(新規申請時の9万円に比べると安くなっています)。
納付方法
- 知事許可の場合:都道府県の収入証紙などで納付(滋賀県の場合は窓口でのクレジットカードや電子マネー等のキャッシュレス決済も可能)
- 大臣許可の場合:国へ納めるため、収入印紙で納付
同じ業者が一般建設業と特定建設業の許可を両方更新する場合や、更新と同時に業種追加を行う場合などは、申請区分に応じて手数料が加算されます(例:5万円+5万円=10万円など)。事前に確認しておきましょう。
更新の必要書類と最大の「落とし穴」
更新申請では、新規取得時のような膨大な書類をすべて出し直す必要はありません。定款や商業登記簿謄本、一部の財務諸表など、記載事項に変更がない書類については提出を省略できます。
しかし、ここで非常に多くの方が陥る「最大の落とし穴」があります。それが、「決算変更届(事業年度終了変更届)」の未提出です。
決算変更届を溜め込んでいませんか?
建設業の許可業者は、毎事業年度が終了してから4か月以内に、1年間の工事経歴や財務諸表をまとめた決算変更届を提出する義務があります。
もし、この決算変更届を毎年提出しておらず溜め込んでいると、いざ更新の時期になっても更新申請を受け付けてもらえません。更新期限が迫る中で、過去数年分の決算変更届を慌てて作成するのは多大な労力と時間がかかり、最悪の場合は期限に間に合わず許可が失効してしまう原因となります。
つまり、更新が無事にできるかどうかは、5年に1度の更新申請そのものよりも、毎年こつこつ決算変更届を提出してきたかどうかで決まると言っても過言ではありません。
万が一、更新を忘れてしまったら?
「うっかり期限を勘違いしていて、満了日を過ぎてしまった」——この場合、建設業許可は1日でも過ぎると「失効」となり、無許可業者に戻ってしまいます。
更新の手続きはできず、引き続き500万円以上の工事を請け負うためには、もう一度1から「新規」で許可を取り直さなければなりません(申請手数料も再び9万円かかります)。
失効前に契約した工事はどうなる?
許可が失効してしまった場合でも、失効する前に締結していた請負契約に基づく建設工事については、引き続き最後まで施工することが法律で認められています。工事を途中で投げ出す必要はありません。
しかし、施工を続けられる代わりに、次の重い義務とリスクが生じます。
失効後に生じる義務とリスク
- 注文者への通知義務:失効した後、2週間以内に、注文者に対して許可が失効した旨を書面等で通知しなければならない
- 契約解除のリスク:通知を受けた注文者は、通知を受けた日(または失効を知った日)から30日以内であれば、その工事の請負契約を無条件で解除できる
「実は建設業許可を失効してしまいました」と元請けや施主に頭を下げて通知することは、会社の信用を著しく失墜させる致命的な事態です。期限管理の重要性は、ここに尽きます。
よくある質問
一般建設業許可と特定建設業許可で、更新の頻度は違いますか?
いいえ、どちらも有効期間は5年で同じです。両方の許可を持っている場合は、それぞれについて更新申請が必要になり、法定手数料もそれぞれにかかります。
更新後、新しい許可通知書はどれくらいで届きますか?
審査期間は管轄行政庁によって異なりますが、申請から1〜2か月程度かかることが一般的です。審査中に従前の許可の有効期間が切れても、結果が出るまでは従前の許可が有効として扱われるため、その間に許可が途切れる心配はありません。
行政書士に更新を依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?
役所へ納める法定手数料(5万円)に加えて、行政書士への報酬が別途必要です。報酬額は事務所や業務範囲(決算変更届の未提出分の整理が必要かどうかなど)によって変わるため、見積もり時に確認することをおすすめします。
まとめ:期限管理と毎年の決算届は確実に
この記事のポイント
- 建設業許可の有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請が必要
- 更新の法定手数料は知事許可・大臣許可ともに5万円
- 更新できるかどうかは、毎年の決算変更届をきちんと出してきたかで決まる
- 1日でも更新を忘れると許可は失効し、無許可業者に戻ってしまう
- 失効後も契約済みの工事は最後まで施工できるが、2週間以内の通知義務と、注文者による30日以内の契約解除リスクが生じる
建設業許可は「取って終わり」ではなく、そこからがスタートです。5年ごとの更新手続きを忘れないこと、そして毎年の決算変更届を必ず提出すること。この2つを確実に守ることが、許可を維持し続けるための土台になります。
日々の現場仕事に追われ、事務手続きの期限管理や複雑な書類作成に不安がある方は、ぜひ建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。更新時期の事前お知らせや毎年の決算変更届の代行を含め、社長が本業に専念できるようサポートいたします。

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