業種追加のタイミングはいつがベスト?更新と同時にすべきケースとは

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

建設業を営む中で、新しいジャンルの工事を受注するために必要となるのが「業種追加」の申請です。 「新しい案件が決まりそうだから、すぐにでも申請したい」と急ぎたくなる気持ちはよく分かります。 しかし、建設業許可においては、申請を行う「タイミング」次第で、その後の手続きの手間や 将来的な更新コストが大きく変わってきます。 今回は、滋賀県知事許可における業種追加のベストなタイミングである 「許可の一本化(有効期間の調整)」の仕組みと、知事許可ならではの注意点を解説します。

バラバラの申請は損!「許可の一本化」とは

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。 追加したい業種が生じるたびに、その都度バラバラのタイミングで申請を行ってしまうと、業種ごとに 「許可年月日」や「有効期間の満了日」が異なる状態になってしまいます。

例えば、3つの業種を異なる時期に取得した場合、5年の間に3回も更新時期が訪れ、そのたびに更新手続きと 手数料(知事許可の場合1回5万円)を支払わなければならなくなります。これは費用面だけでなく、 更新期限の失念(うっかり失効)のリスクも高まります。

この問題を解決するのが、複数の許可の有効期間の満了日を揃えて一つにまとめる 「許可の一本化(有効期間の調整)」という制度です。

「業種追加+更新」を同時にすべきタイミング

新しく業種を追加する際、すでに持っている許可の更新も一緒に申請する「業種追加+更新(申請区分「8」)」を 行うことで、一本化を図ることができます。ベストなタイミングは、既存の許可の残存期間によって 大きく2つのケースに分かれます。

① 既存の許可にまだ余裕があるとき

業種追加の審査には一定の期間が必要となるため、既存の許可の有効期間にまだ十分な余裕があるうちに 前倒しで同時申請し、一本化を図ることも可能です。滋賀県知事許可の標準処理期間はおおむね30日とされていますが、 不備があればさらに時間を要することもあるため、具体的にどれくらいの残存期間が必要かは、 申請前に滋賀県監理課へ確認しておくと安心です。

② 既存の許可の「更新時期」が近づいているとき

滋賀県知事許可の更新申請は、有効期間満了の日の3ヶ月前から受け付けられています。 この更新手続きと「同時に」新規の業種追加を申請することで、すべての業種の有効期限を 完全に一致させることができます。

同時に申請(一本化)する実務上の2大メリット

メリット①:将来的な更新手数料と手間の削減

「業種追加(5万円)」と「更新(5万円)」を同時に申請する場合、その時点での申請手数料は合算で10万円と なりますが、一度一本化してしまえば、次回更新からはすべての業種を1回の手続き(手数料5万円のみ)で まとめて更新できるようになります。将来の手間と金銭的コストを抑えられます。

メリット②:提出書類の一部省略

既存の許可と同時に更新・一本化の手続きを行う場合、新規の業種追加のみを行う場合に比べて、 前回の届出から内容に変更がない添付書類(定款、商業登記簿の謄本、株主調書など)の提出を 省略することが認められています。書類準備の負担が軽くなる点もメリットです。

行政書士からのひとこと

「業種追加は必要になってから考えればいい」と思われがちですが、実際には既存の許可の残存期間によって 取れる選択肢が変わってきます。次の更新がいつなのかを普段から把握しておくだけでも、 一本化のタイミングを逃さずに済みます。

「自社の現在の状況で一本化ができるか知りたい」
次の更新時期を見据えて、一度スケジュールを整理しておくと安心です。

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滋賀県知事許可で「業種追加」を申請する際の4つのルール

滋賀県で業種追加(または業種追加+更新の同時申請)を行う場合は、滋賀県独自の運用ルールに沿って 準備を進める必要があります。

01

「事前予約制」が必須(更新のみの場合を除く)

滋賀県では、業種追加や組み合わせ申請(業種追加+更新など)の際、事前の電話予約が必要です。 予約専用ダイヤル:077-527-5678。申請予定日の前日までに予約を済ませてください(「更新のみ」の 申請であれば予約は不要です)。

02

窓口受付は「月・水・金曜日」のみ

提出窓口である滋賀県庁監理課(新館5階)は、受付曜日が月曜日・水曜日・金曜日(祝日・閉庁日を除く)、 受付時間が午前9:00〜12:00、午後1:00〜4:00に限られています。火曜日と木曜日は受付を行っていません。

03

支払いはキャッシュレスまたは「滋賀県収入証紙」

申請手数料の支払いには、クレジットカード、コード決済、電子マネー等のキャッシュレス決済が 監理課窓口で利用できるほか、滋賀県収入証紙での納付も可能です。国の「収入印紙」では受け付けて もらえませんので、購入の際は注意してください。

04

郵送申請時の「期間制限」に注意

滋賀県では更新および業種追加の郵送受付も可能ですが、期限に制限があります。 郵送可能な期間は、許可満了日の「3ヶ月前から1ヶ月前まで」に県庁に届くものに限られます。 発送前に必ず監理課建設業係(077-528-4114)へ電話連絡し、簡易書留やレターパックなど 追跡可能な方法で送付する必要があります。

まとめ:業種追加は「残存期間」を確認してから

新しく業種を追加する際は、まず「今持っている許可の満了日はいつか」を確認することから始めましょう。 更新期限が近づいている場合は、「更新と同時に申請して一本化(有効期間の調整)」するのが賢い選択肢です。 なお、一般建設業の業種追加で過去5年間の営業実績がない場合は、改めて発行から4週間以内の 500万円以上の預金残高証明書が必要になる点にも注意が必要です。 「自社の現在の状況で一本化ができるか知りたい」「追加したい業種の技術者要件が揃っているか確認してほしい」 という事業者様は、ぜひ建設業許可専門の当行政書士事務所へご相談ください。 スケジュール設計とスピーディーな申請をサポートいたします。

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