電気工事は500万円未満でも「登録」が必要?建設業許可との違いを解説

「請負金額が500万円未満の小さな電気工事だから、許可も登録も何もいらないだろう」 そう考えて無許可・無登録で電気工事を請け負ってしまうと、思わぬ法律違反となってしまう可能性があります。 実は、電気工事を行う場合、建設業法上の許可が不要な「500万円未満の軽微な工事」であっても、 「電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)」に基づく登録が必要になります。 今回は、電気工事を請け負うために必要な「電気工事業の登録」と「建設業許可」の違い、 そしてすでに建設業許可を持っている場合の注意点をわかりやすく解説します。
「電気工事業登録」とは?建設業許可との違い
建設工事を請け負う際、原則として1件の請負代金が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、 建設業許可は不要です。
しかし電気工事業の場合は、請負金額にかかわらず電気工事業を営もうとする者はすべて、 営業所所在地の都道府県知事(営業所が2つ以上の都道府県にある場合は経済産業大臣)の登録を受ける必要があります。
無登録営業の罰則
登録を受けないで電気工事業を営んだ場合、または虚偽の申請で登録を受けた場合は、 「1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金」に処せられる、あるいはこれらが併科される規定が設けられています。
すでに「建設業許可」を持っていれば登録は不要?(みなし登録)
「自社はすでに電気工事業の建設業許可を取得しているから、電気工事業の登録は不要だろう」という思い込みには 注意が必要です。
建設業者であっても、電気工事業を営む者は、電気工事業法に基づく「届出」を都道府県知事または 経済産業大臣に対して行う必要があります。このように建設業許可を取得して電気工事業の届出を行った事業者を 「みなし登録電気工事業者」と呼びます。建設業許可を持っていれば登録そのものは免除されますが、 事業を開始するための「届出」の手続きは別途必要になります。
「電気工事業の建設業許可を取ったから、もう手続きは終わり」と思われている事業者様は少なくありません。 建設業許可とは別に電気工事業法の届出が必要という点は見落とされやすいので、許可取得のタイミングで あわせて確認しておくとスムーズです。
登録の必須要件!「主任電気工事士」の設置
電気工事業の登録(または届出)を行うための最も重要な要件が、「営業所ごとに主任電気工事士を設置すること」です。 なお、1人の有資格者が複数の営業所の主任電気工事士を兼任することはできません。
主任電気工事士になるための要件
- 第一種電気工事士免状を取得している者
- 第二種電気工事士免状を取得し、取得後3年以上の実務経験を有する者
主任電気工事士は、配線図の作成・変更や、電気関係法規に違反しないための管理、立入検査の立ち会いなど、 電気工事の安全を担保する重要な職務を担います。
「自社は登録と届出、どちらの手続きが必要?」
事業開始やスタートのタイミングで、一度整理しておくと安心です。
登録申請に必要な書類一覧
新規登録を申請する際は、以下の書類が必要となります。事業形態(法人か個人か)や、代表者自身が 主任電気工事士を兼務するかどうかで必要な書類が異なります。
全員が必ず提出する基本書類
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第1-(1))
- 電気工事士免状の写し(様式第1-(4)):免状の写真があるページをコピーします。第一種電気工事士の場合は講習受講記録欄のコピーも必要です。
条件によって追加で必要となる書類
- 商業登記簿謄本:申請者が「法人」の場合に必須となります。
- 実務経験証明書(様式第1-(5)):主任電気工事士が「第二種電気工事士」の場合に必須となります(第一種の場合は不要です)。経験を積んだ会社や事業所に証明してもらう必要があります。
- 誓約書(様式第1-(2))および雇用(従業員)証明書(様式第1-(3)):代表者や個人事業主以外を主任電気工事士として「雇用」する場合に必須となります。
- その他:外国人の方は外国人登録証明書の写し、更新切れの登録の場合は以前交付を受けた登録証などが必要になります。
登録後の重要な「3つの義務」
電気工事業者は、事業を行うにあたって守らなければならない義務が法律で規定されています。
器具の備付け
営業所には必ず法定の測定器具を備え付ける必要があります。一般用電気工事のみを行う営業所は絶縁抵抗計・ 接地抵抗計・回路計、自家用電気工事を行う営業所はこれらに加え、低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・ 絶縁耐力試験装置が必要です(後の2つは必要な時に使用できる措置があれば可)。
標識の掲示
「登録電気工事業者登録票」という法定の標識を2枚作成し、「営業所」および「施工場所」の両方に掲示する必要があります。
帳簿の記載と保存
注文者の情報や工事の種類、配線図、検査結果などを記載した帳簿を作成し、5年間保存する必要があります(パソコン等のデータ保存も可)。
まとめ
電気工事は一歩間違えると重大な事故につながるため、請負金額の大小にかかわらず厳しい規制が敷かれています。
- 請負金額500万円未満でも「電気工事業の登録」が必要
- 建設業許可を持っていても別途「届出」が必要(みなし登録)
- 登録の有効期限は5年間で更新手続きが必要。変更事項が生じた場合は30日以内の変更手続きが必要
「自社は登録と届出、どちらの手続きが必要?」「第二種電気工事士の実務経験はどう証明する?」など、 手続きでお悩みの際は、ぜひ建設業許可・電気工事業登録専門の当行政書士事務所へご相談ください。 事業のスタートをスムーズにサポートいたします。

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