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農地のまま、
人に渡す・貸す
農地として使い続けることを前提に、売買・贈与・賃貸借を行う場合に適用されます。権利の移動のみで、用途は農地のまま変わりません。
CASE- 農家の方に農地を売却する
- 農地を農業目的で他者に貸す
「相続した農地、どうしよう」「自宅の隣の畑を駐車場にしたい」
そんな滋賀県の方へ。書類収集から農業委員会・県への申請まで、
滋賀トラスト行政書士事務所が一貫してサポートします。
※相談・お見積もりは無料です。秘密は厳守いたします。
相続した農地を駐車場や資材置き場として活用したいが、何から始めればいいかわからない
自宅の隣の畑に子どもの家を建てたいが、農地のままでは建てられないと聞いた
農業委員会に相談しに行ったが、専門用語ばかりで結局何をすればいいのかわからなかった
農地を売りたいのに農地法の壁があって買い手が農家に限られ、いつまでも売れない
うちの農地は市街化調整区域だが、それでも転用できるのか知りたい
相続人が複数いて、誰が手続きを進めるのか・分割協議が決まらず動けない
仕事や介護で忙しく、平日に役所へ行く時間がまったくとれない
一つでも当てはまる方は、
まず10分の無料相談から始めませんか?
滋賀県大津市の行政書士が、農地ごとの状況に合わせて
最短ルートをご提案します。LINE・電話・フォーム、どれでも受付中です。
「誰が」「農地をどうするか」によって、適用される条文が変わります。
「なんとなく種類があるのは知っているが、違いがよくわからない」——そう仰る方がほとんどです。シンプルに整理すると、「誰が」「農地をどうするか」によって用いる条文が変わります。以下、それぞれの典型的なケースをご確認ください。
農地として使い続けることを前提に、売買・贈与・賃貸借を行う場合に適用されます。権利の移動のみで、用途は農地のまま変わりません。
CASE所有者本人が、自分の農地を農業以外の用途へ変更する場合に適用されます。権利の移動は伴わず、用途のみが変わります。
CASE農地を売買・贈与し、買主や受贈者が農業以外の目的で利用する場合に適用されます。権利の移動と転用を同時に行うケースです。
CASE農地転用の許可基準は、「農地のランク(立地基準)」と「事業の確実性・周辺への影響(一般基準)」という2つの観点から審査されます。まず農地のランクによって転用の可否が判断され、続いて計画の妥当性が精査されます。
農地には種別があり、ランクによって転用の難易度が大きく異なります。
今後も農業用として保全すべき地域であり、原則として転用できません。
転用には事前に「農振除外」の手続きが必要です。申請受付は年2回程度に限られており、除外が認められるまで1年以上を要するケースもあります。
農業生産力が高い優良農地。農業公共投資の対象となった土地も含まれます。
高い農業生産力を維持するため原則不許可とされています。転用が認められる例外的なケースは極めて限定的です。
市街地化が見込まれる農地、または市街地に近接する小規模な農地。
「第3種農地など、より転用しやすい土地では目的が達成できない」と認められる場合に限り、許可される可能性があります。
すでに市街地の区域内にある農地。原則として許可されます。
立地基準上は転用しやすい農地に分類されますが、続く「一般基準」もあわせてクリアする必要があります。
【特例】農業委員会への「届出」のみで転用が可能です。
許可申請は不要で手続きが簡素化されます。ただし届出前に農業委員会への確認が必要なケースがあるため、まずご自身の土地が市街化区域内であるかをご確認ください。
立地基準をクリアしても、計画の中身が以下の要件を満たさなければ不許可となります。
他の土地ではダメなのか
申請する農地の代わりに、周辺のより転用しやすい土地(第3種農地等)で目的を達成できると判断される場合は許可されません。
本当に転用できるのか
申請者に十分な資力・信用がない、転用の妨げとなる権利者の同意が得られていない等、農地以外の用途に確実に使われると認められない場合は不許可となります。
周辺に迷惑をかけないか
転用により土砂の流出・崩壊等の災害を生じるおそれや、農業用排水施設に支障をきたすおそれ等、周辺農地の営農条件に悪影響を及ぼす場合は不許可となります。
確実に農地に戻せるか
仮設工作物の設置等により一時的に転用する場合、利用終了後に確実に農地として復元されると認められない場合は許可されません。
お見積もりまでは費用はいただきません。
農地の状況をお聞きして、最短ルートをご提案します。
※相談・お見積もりは無料です。秘密は厳守いたします。
お問い合わせから許可取得後のフォローまで、
代表が一貫してご対応いたします。各ステップの内容を事前にご確認ください。
お問い合わせフォーム・LINE・お電話、どの方法でも受け付けています。やり取りのしやすさからLINEをおすすめしています。
外出中や対応中でお電話に出られない場合は、必ずこちらから折り返しご連絡します。
ご訪問またはご来所にて、農地の状況・転用の目的・権利関係などをくわしくお聞きします。
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。まず状況を整理するところから一緒に始めましょう。
お聞きした内容と現地確認・登記簿謄本・公図をもとに、農業委員会へ事前調査に伺います。
転用の見込みや確認すべき関係法令がここで概ね明らかになります。
調査結果はお客様にわかりやすくご報告し、必要な手続き・お見積もり・スケジュールをあわせてご提示します。
転用の見込みがある場合、お支払いは許可取得後となります。
転用が難しいと判断された場合は、その時点でお支払いいただきます。
※事前調査費用は、許可申請費用とは別途いただきます。
書類は後から追加が必要になることもあります。予めご了承ください。
お見積もりの内容にご納得いただいてから正式なご契約となります。契約後は速やかに手続きを開始します。
申請書の作成・必要書類の収集・関係者との調整など、申請までの作業はすべて代表が一貫して対応します。
農地転用と並行して必要な関係法令の手続きも、同時に進めます。
書類が揃い次第、農業委員会へ申請します。
市町ごとに毎月の受付締切日が定められているため、締切に合わせたスケジュールで進めます。
他の手続きと申請日を調整する必要が生じる場合があります。
工事を予定している場合は、完成後に事後報告手続きが必要です。この事後報告も含めて対応しますので、許可取得後もご安心ください。
転用後の地目変更などの登記手続きについてもご相談いただけます。
工事の進捗によっては中間報告が必要な場合があります。
登記手続きは提携の土地家屋調査士・司法書士が担当します。別途費用が発生しますので、事前にご確認ください。

前職では宅地建物取引士として、不動産の売買仲介や新築戸建ての販売に7年間携わってきました。
不動産の取引は、お客様にとって人生でも特に大きな決断のひとつです。だからこそ、重要事項説明では専門用語をかみ砕いて、「この条件はどういう意味か」「サインしたらどうなるか」を、お客様が本当に理解できるまで丁寧にお伝えすることを大切にしていました。
説明が終わったあと、「よくわかりました、安心しました」と言っていただけたとき——その言葉が、何よりのやりがいでした。
行政書士として農地転用の手続きについて調べるうちに、あることに気がつきました。
相続した農地を活用したい。農地に家を建てたい。使っていない農地を駐車場にして収益につなげたい——にもかかわらず、「3条・4条・5条って何が違うの?」「農振農用地って何?」「そもそも自分の土地は転用できるの?」といった疑問が次々と出てきて、最初の一歩が踏み出せないまま後回しにしてしまっている方が少なくないということです。
それは、とても残念なことだと思いました。
転用できないのではなく、手続きのわかりにくさ自体が壁になっているだけなら、その壁を取り除くのが私の仕事です。不動産業で培った「複雑な内容をわかりやすく伝える力」と、土地・権利関係の知識を農地転用の申請支援に活かしたい。そう思って、この道に進みました。
私が生まれ育ったのは、大津市の堅田です。
滋賀県には多くの農地があり、相続や高齢化によって活用に悩む方が増えています。その農地が適切に転用され、住宅や駐車場・事業用地として活かされることが、地域の活気につながると信じています。
一件一件の転用申請が、お客様の暮らしや事業の前進につながっている。そう思いながら、目の前のお客様に向き合っています。
まだ依頼するか決めていない段階でも、もちろん大丈夫です。「自分のケースで転用できるのか」だけ確認したい、という方も歓迎しています。まずは気軽に話しかけてみてください。
行政書士 田村 仁志
行政書士 登録番号(第26250869号)/宅地建物取引士/
相続した田畑、活用したい畑、売れずに困っている農地——
どんな状況でも、まずは滋賀トラスト行政書士事務所にご相談ください。
※まだ依頼するか決めていない段階でも問題ありません。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も歓迎しております。
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「こんなこと聞いていいのかな?」という内容でも大丈夫です。
まずは一度、お話をお聞かせください。