主任技術者と監理技術者の違いとは?配置が必要な工事の判断基準

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

建設業許可を取得した事業者が、実際に工事を施工する際に必ず直面するのが「工事現場への技術者配置」のルールです。 建設業法では、工事の適正な施工を確保するため、元請・下請や請負金額にかかわらず、すべての工事現場に技術者を 配置することを義務付けています。 この配置技術者には「主任技術者」「監理技術者」の2種類があり、工事の規模や 下請発注の金額によってどちらを置くべきかが区分されています。 今回は、「主任技術者」と「監理技術者」の違い、配置・専任が必要となる具体的な判断基準、そして現場での 「兼任」が認められる新しいルールについて解説します。

主任技術者と監理技術者の「根本的な違い」

まずは、2つの配置技術者の定義と役割、求められる資格要件の違いを押さえましょう。

① 主任技術者とは(すべての工事現場に配置)

元請・下請、請負金額の大小を問わず、原則としてすべての工事現場に必ず配置しなければなりません。 資格要件は、一般建設業許可における「営業所技術者等(旧称:専任技術者)」になれる資格・経験と同等の要件 (二級国家資格、または指定学科卒業+一定の実務経験、10年以上の実務経験者など)を持つ者です。

② 監理技術者とは(大規模な下請発注を行う元請工事に配置)

発注者から直接工事を請け負った「元請負人」が、下請契約を締結して施工する際、下請代金の総額が一定金額以上 (建築一式工事以外は5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に、主任技術者に代えて 配置する必要があります。資格要件は、特定建設業許可における「営業所技術者等」になれる要件 (一級国家資格、または国土交通大臣の特別認定を受けた者など)を満たす技術者である必要があります。

どちらを配置すべき?「配置技術者」の判断基準

工事現場に「主任技術者」と「監理技術者」のどちらを置くべきかは、「元請か下請か」および 「下請に発注する金額の合計」によって判断します(金額はすべて消費税込みで計算します)。

下請業者として施工する場合

請負金額にかかわらず、常に「主任技術者」を配置します。下請業者に監理技術者の配置義務はありません。

元請(発注者から直接受注)として施工する場合は、下請に出す金額によって以下のように分かれます。

下請発注総額 必要な対応
5,000万円未満
(建築一式は8,000万円未満)
一般建設業者、特定建設業者ともに「主任技術者」を配置します。
5,000万円以上
(建築一式は8,000万円以上)
「特定建設業許可」を取得している必要があり、現場には必ず「監理技術者」を配置しなければなりません。 一般建設業許可しか持っていない業者は、そもそもこの規模の下請契約を締結して施工することはできません。

工事現場に「専任(常駐)」で置く必要がある基準

配置された技術者は、すべての現場でつきっきり(専任)でなければならないわけではありません。 しかし、公共性・安全性の高い重要な工事においては、事故防止や施工管理の徹底のため、 他の現場との兼務が一切できない「専任」での配置が義務付けられています。

専任での配置が必要となる工事

公共性のある施設(国や地方公共団体が発注する施設)、または多数の者が利用する施設 (マンション、店舗、事務所、学校等)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金が4,500万円以上 (建築一式工事については9,000万円以上)であるものが対象です。 この金額に達する重要工事では、技術者は原則としてその現場の職務にのみ専念しなければならず、 他の工事の技術者を兼ねることはできません。

「この現場にはどの有資格者を置くべき?」
施工計画を立てる前に、一度配置の考え方を整理しておくと安心です。

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Webカメラ等による「現場兼任(専任の合理化)」制度

これまでは、上記基準(4,500万円以上/建築一式9,000万円以上)の現場に配置された技術者は現場への 「完全常駐」が原則でした。しかし、深刻な有資格者不足に対応するため、情報通信機器(Webカメラなど)を 適切に活用することを条件に、専任の現場であっても他の現場との「兼任」を認める緩和措置 (専任の合理化)が設けられています。

兼任が認められるための要件

技術者が専任現場を兼務するためには、以下の要件をすべて同時に満たす必要があります。

  1. 兼任する各工事の請負代金が1億円(建築一式工事は2億円)未満であること
  2. 同一の技術者が兼ねることができる工事現場の数は、最大で2現場までであること
  3. 1日の勤務時間内に双方の現場を巡回可能で、現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること
  4. 工事の下請階層が3次までの体制であること
  5. 技術者と常時連絡を取り現場対応を行う「連絡員」をそれぞれの現場に配置すること(土木一式・建築一式工事の場合は、その工事種類に関して1年以上の実務経験を有する者に限る)
  6. 施工体制を技術者が遠隔から確認できるよう、情報通信技術を用いた措置を講じること
  7. 人員配置等を示した法定の「計画書」を作成し、現場に備え置くとともに、営業所で一定期間保存すること
  8. 現場以外の場所から現場の状況をリアルタイムで確認できる、映像および音声の送受信が可能な機器(Webカメラ、通話システムなど)を現場に設置すること
行政書士からのひとこと

「兼任できるなら人員不足も解消できる」と考えられる事業者様は多いのですが、8つの要件をすべて満たす必要があり、 特に「連絡員」の配置や計画書の整備は実務上の負担になりがちです。導入を検討される際は、 自社の体制で継続的に要件を満たせるかどうかを事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

なお、監理技術者が兼任を行う場合は、上記の要件をすべて満たした上で、「監理技術者資格者証」の交付を受け、 有効な「監理技術者講習」を修了している必要があります。

まとめ

主任技術者と監理技術者は、工事における「下請発注の総額」によって区分されます。 そして、現場に専任で常駐しなければならないかどうかは、「工事自体の請負金額」で決まります。

主任技術者と監理技術者の分かれ目:下請発注総額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) なら主任技術者、5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)なら監理技術者です。

5,000万円
下請発注総額の分岐点
(建築一式は8,000万円)
4,500万円
現場専任が必要になる金額
(建築一式は9,000万円)
1億円
遠隔機器による兼任の上限額
(建築一式は2億円)

※「現場専任が必要になる金額」と「遠隔機器による兼任の上限額」は、主任技術者・監理技術者のいずれも共通です。

金額の基準や配置ルールは実務上の見落としが起きやすいため、古い情報のまま見積りや施工計画を立ててしまうと、 人員不足で着工できなかったり、建設業法違反を問われたりするリスクがあります。 「この現場にはどの有資格者を置くべき?」「現場兼任のルールを自社で導入したい」など、実務上の技術者配置で お悩みの建設業者様は、ぜひ建設業法に詳しい当行政書士事務所へご相談ください。貴社の工事計画に合わせた 適正なシミュレーションとアドバイスを行います。

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