【滋賀県】建設業許可の「準ずる地位」とは?要件と証明方法を解説

建設業許可の取得を検討するとき、多くの方が最初につまずくのが「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。原則は「役員や個人事業主として5年以上の経営経験」ですが、要件の説明を読んでいると「経営業務の管理責任者に準ずる地位」という聞き慣れない言葉が出てきます。
「役員じゃなかったけど、この『準ずる地位』に当てはまれば許可は取れるの?」と気になっている方に向けて、この記事では滋賀県土木交通部監理課が発行する最新の『建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル』に基づき、滋賀県における準ずる地位の具体的な中身と、証明のために何をそろえればよいのかを行政書士がわかりやすく解説します。
この記事の内容
結論:役員経験がなくても「準ずる地位」で経営経験の要件をクリアできる可能性がある
この記事の結論
あなたに取締役などの役員としての経験がなくても、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」での実務経験があれば、経営経験の要件を満たせる道が残されています。
ただし、この「準ずる地位」ルートは行政庁による個別の審査・認定が必要で、通常の役員経験による申請よりも証明の難易度がかなり高くなる点は、あらかじめ知っておく必要があります。
準ずる地位には大きく分けて2つのパターンがあります。まずは自社のケースがどちらに当てはまりそうか、全体像から見ていきましょう。
そもそも「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは?
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、一言でいうと「役員や事業主、支店長など、対外的に営業取引の責任を持つ立場のすぐ下(次ぐ職制上)の地位」のことです。この地位に就くために、必ずしも会社の代表権を持っている必要はありません。
取締役といった登記上の肩書きがなくても、実質的に会社の経営に関わっていたり、トップを直接支えて経営の実務を行っていたりする、いわゆる「ナンバー2」のようなポジションが対象になります。
このあと解説する2つのパターンのいずれかに当てはまれば、経営経験の要件をクリアできる可能性があります。
パターン①:執行役員としての経営管理経験(5年以上)
1つ目は、取締役などの役員ではないものの、「執行役員」として経営業務を管理した経験が5年以上あるケースです。
ただし、社内で「執行役員」という肩書きの名刺を持っていただけでは認められません。法律上、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 取締役会を設置している会社であること
- 取締役会の決議によって、特定の事業部門に関する業務執行の権限を委任されていること
- 取締役会が定めた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮命令のもとで、具体的な業務執行に専念していたこと
つまり、「取締役会で正式に権限を与えられ、実質的に役員と同等の立場で働いていた執行役員」としての経験であることが求められます。
パターン②:経営トップを補佐した経験(6年以上)
2つ目は、役員や支店長のすぐ下の地位で、「経営業務の管理責任者を補佐する業務」に6年以上従事した経験があるケースです。
ここでいう「補佐」とは、単なる一般事務のことではありません。次のような、建設業の経営業務全般に関わっていた経験であることが求められます。
資金の調達
工事に必要な資金をどう手当てするかという、経営判断に関わる業務です。
技術者・技能者の配置
現場に誰をどう配置するかという、人員計画の判断業務です。
下請業者との契約締結
取引先の選定・条件交渉・契約という、対外的な経営判断です。
ここで注意したいのは、資金調達だけ・人員配置だけといった、特定の業務の一部にしか関わっていなかった場合は認められないという点です。経営業務の全般に、幅広く従事していた実態が求められます。
証明のハードルは「極めて高い」ので要注意
「ずっと社長の右腕として働いてきたから、この6年の補佐経験でいける」と思われた方へ
実務上、この「準ずる地位」を使った申請は非常に難しいのが実情です。なぜなら、いずれのパターンも事前に行政庁による「個別の認定」が必要になるからです。
「私は準ずる地位にいました」と自己申告するだけでは認められません。次のような社内文書を提出し、客観的な証拠として行政に納得してもらう必要があります。
- 組織図(役員の直下の地位にいたことを証明する資料)
- 業務分掌規程・過去の稟議書(実際に経営レベルの業務や補佐を行っていたことを証明する資料)
- 取締役会の議事録・人事発令書・執行役員規程(権限の委譲や就任期間を証明する資料)
中小企業の場合、こうした組織図や業務分掌規程、取締役会の議事録といった社内書類を、何年も前からきちんと整備・保管しているケースはあまり多くありません。「実態としては要件を満たしているはずなのに、それを裏付ける書類が手元にない」という事態に陥りやすいのが、このルートの最大の壁です。
【最重要】滋賀県では「事前の監理課への相談」が必須
「自分はパターン②の補佐経験に当てはまりそうだ」と思われた方も多いはずですが、ここに滋賀県ならではの大きなハードルがあります。
滋賀県土木交通部監理課『建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル』の記載
パターン①・パターン②のどちらで申請する場合も、マニュアルには「(事前に監理課へご相談ください)」と明記されています。
つまり、必要書類さえ揃えれば自己申告で通るというものではなく、滋賀県庁(監理課)による「個別の認定」が申請前に必要になる特例ルートだということです。組織図や業務分掌規程、取締役会の議事録など、実態を裏づける社内資料を揃えたうえで、県の担当窓口に相談し、納得してもらう必要があります。
他の都道府県で通った実績があっても、滋賀県の運用に必ず当てはまるとは限りません。滋賀県で申請する場合は、まず監理課への事前相談を前提にスケジュールを組むことをおすすめします。
補足:「直接補佐する者」ルートの落とし穴
令和2年の法改正により、役員経験が要件に満たない場合でも、財務管理・労務管理・業務運営の経験を持つ「常勤役員等を直接に補佐する者」を配置することで許可が取れるルートが新設されました。
「準ずる地位の証明が難しいなら、こちらの新しいルートを使えばよいのでは」と考える方もいらっしゃいますが、滋賀県のマニュアルではこのルートについても重要な注意喚起がされています。
直接補佐する者に求められる経験年数の要件
直接補佐する者には、「申請される会社」で「建設業に関して」5年以上の経験が必要です。そのため、設立から5年未満の法人は、この要件を必然的に満たしませんとマニュアルに明記されています。
「新しく会社を設立したばかりで、まだ準ずる地位も直接補佐する者の経験年数も足りない」という場合は、この2つの特例ルートのどちらも使えない可能性があります。設立間もない法人の場合は、経営経験のある人材を役員として迎える方法も含めて、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
まとめ
この記事のポイント
- 役員経験がなくても「準ずる地位」での経験があれば経営経験の要件を満たせる可能性がある
- パターン①は執行役員としての経営管理経験が5年以上
- パターン②は経営トップを補佐した経験(資金調達・人員配置・契約締結など)が6年以上
- 滋賀県マニュアルでは、いずれのパターンも申請前に監理課への事前相談・個別認定が必須と明記されている
- 組織図・業務分掌規程・議事録などの客観的な書類による証明が求められ、社内書類が十分に整っていないケースが多い
- 「直接補佐する者」ルートは会社での5年以上の経験が必要なため、設立5年未満の法人では利用できない
「準ずる地位」での申請は、通常の役員経験で要件を満たせない場合の特例ルートです。滋賀県では監理課への事前相談・個別認定が前提となるため、行政庁とのやり取りや膨大な社内資料の準備が必要になる、難易度の高い手続きとなります。
「うちの番頭さんに許可を取らせたい」「執行役員としての経験で要件をクリアできないか知りたい」「滋賀県庁への事前相談に同行してほしい」という場合は、ご自身で悩んだり無理に書類を集めたりする前に、滋賀県のローカルルールに精通した建設業許可専門の行政書士にご相談ください。お手持ちの書類から「準ずる地位での証明が可能か」、あるいは「役員経験と財務・労務・業務運営の補佐経験を組み合わせた新しい制度など、他に確実なルートがないか」を診断し、最適なご提案をいたします。

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