電気工事・解体工事に建設業許可は必須?業種ごとの許可要否まとめ

建設工事を請け負う際、「請負金額が500万円未満なら、建設業許可がなくても工事ができる」と認識している方は多いのではないでしょうか。 確かに建設業法上はその通りなのですが、工事の業種によっては500万円未満であっても特定の登録や届出が必要になるケースがあります。 今回は、特にご相談の多い「電気工事」と「解体工事」を中心に、建設業許可の要否と業種ごとの注意点をわかりやすく解説します。
原則のおさらい:建設業許可が必要な基準
建設業法では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上等)の工事を請け負う際に 建設業許可が必要とされています。この金額を下回る工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、建設業法上の許可を受けなくても 請け負うことが可能です。
しかし、すべての工事が「500万円未満なら無許可でOK」というわけではありません。 業種によっては、建設業法とは別の法律に基づく登録や届出が必要になる場合があります。
500万円未満でも要注意な「電気工事」のルール
電気工事を請け負う場合、500万円未満の軽微な工事であっても無条件で施工できるわけではありません。 電気工事は欠陥があると火災等の事故につながるおそれがあるため、建設業法とは別に 「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という法律で規制されています。
電気工事の登録・許可の考え方
500万円未満の電気工事:建設業許可は不要ですが、電気工事業法に基づく「登録」または「通知」が必要です。
500万円以上の電気工事:建設業許可(電気工事業)の取得が必要です。さらに許可取得後も、 電気工事業法に基づき「みなし登録電気工事業者」としての届出(または通知)を都道府県知事等に行う必要があります。
なお、近年増えている太陽光発電設備の設置工事も「電気工事」に該当します。屋根にパネルを設置する際の止水処理なども含め、 電気工事として扱われるため注意が必要です。
500万円未満でも要注意な「解体工事」のルール
建物の解体工事も、電気工事と同様に別の法律による規制があります。
解体工事の登録・許可の考え方
500万円未満の解体工事:建設業許可は不要ですが、「建設リサイクル法」に基づく 「解体工事業者の登録」を、工事を行う都道府県ごとに行う必要があります。
500万円以上の解体工事:建設業許可(解体工事業)の取得が必要です。
解体工事の区分に迷ったら?
解体工事業は、平成28年(2016年)に「とび・土工工事業」から独立して新設された業種です。 「家屋の一棟解体」などは解体工事に該当しますが、内装の改修に伴う壁紙や床材の撤去のみであれば「内装仕上工事」、 設備機器の撤去のみであればその設備に応じた専門工事(管工事や電気工事など)に含まれるケースもあります。 総合的な企画・指導のもとに建築物全体を解体する場合は「建築一式工事」に該当するなど、判断が複雑なため注意が必要です。
「解体工事なら、とび・土工の許可で足りますよね」というお問い合わせをよくいただきますが、 平成28年の法改正以降は解体工事業として独立した許可が必要です。 古い情報のまま判断されているケースもあるので、一度現在の要件を確認しておくと安心です。
「自社の工事はどの許可・登録が必要なんだろう」
業種の判断に迷ったら、契約前に一度確認しておくと安心です。
その他、登録・届出が必要な業種
電気工事や解体工事のほかにも、500万円未満の軽微な工事であっても別の法律で登録や届出が義務付けられている業種があります。
浄化槽工事
「浄化槽法」に基づき、都道府県知事への「浄化槽工事業の登録(または届出)」が必要です。
まとめ:業種ごとの要否一覧
| 工事の種類 | 500万円未満の工事 | 500万円以上の工事 |
|---|---|---|
| 一般的な建設工事 (内装、塗装、大工など) |
許可不要(無許可で施工可能) | 建設業許可が必須 |
| 電気工事 | 電気工事業法に基づく登録・届出が必須 | 建設業許可+電気工事業法に基づく届出等が必須 |
| 解体工事 | 建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必須 | 建設業許可が必須 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽法に基づく登録・届出が必須 | 建設業許可+浄化槽法に基づく届出等が必須 |
「500万円未満の工事だから何も許可はいらないだろう」という思い込みには注意が必要です。 準備をしておかないと、無登録・無届出の状態で営業していることになり、事業に支障が出てしまう可能性があります。 自社が請け負う工事がどの業種に該当し、どのような許可や登録が必要なのか、事前に確認しておくことが事業を守る第一歩です。 「自社の工事はどの許可が必要?」「そろそろ500万円以上の案件を受注したい」とお考えの際は、 建設業許可の専門家までお気軽にご相談ください。

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