「自宅兼事務所」でも建設業許可は取れる?間取りや賃貸契約の注意点

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

建設業許可を取得するためには、5つの重要な要件をクリアする必要がありますが、その前提として 「適切な営業所(事務所)を構えていること」が求められます。 独立したばかりの一人親方や小規模な事業者の方から、「自宅を事務所にしているけれど、建設業許可は取れるの?」 というご相談をよくいただきます。結論から言うと、自宅兼事務所であっても建設業許可の取得は十分に可能です。 ただし、単に「自宅で仕事をしている」というだけでは認められず、役所の審査基準をクリアする必要があります。 今回は、建設業許可における「営業所」の定義と、自宅兼事務所で許可を取るための具体的な判断基準を解説します。

建設業法における「営業所」とは?

建設業法でいう営業所とは、本店や支店、もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指します。

つまり、単なる登記上の本店や、資材置き場、作業員への連絡だけを行うような実態のない場所は営業所として認められません。 請負契約の見積もり、入札、契約締結といった「実体的な営業行為」を行う場所であることが大前提となります。

営業所として認められるための5つの基本要件

適切な営業所として認められるためには、原則として以下の要件を満たしている必要があります。

  • 外部から来客を迎え入れ、契約締結等ができる実体的な業務スペースがあること
  • 電話・机等の什器備品を備えていること
  • 営業用事務所としての「使用権原」を有していること自己所有の建物、または賃貸借契約等を結んでいること
  • 看板や標識などで、外部から建設業の営業所であることがわかる表示があること
  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者が「常勤」していること

自宅兼事務所で許可を取るための「2つの壁」

自宅を営業所とする場合、上記の基本要件に加えて、さらに詳しいチェックが入ります。 特に注意すべきなのが「空間の独立性」と「契約上の使用目的」です。

壁①:生活空間との明確な分離(独立性)

個人の住宅を営業所とする場合、居住部分と営業所部分が明確に区分され、独立性が保たれている必要があります。 具体的には、「玄関から事務所の部屋に入室するまでに、居間やリビングキッチンなどの生活空間を通らなければならない間取り」は 原則として認められません。事務所専用の出入口があるか、あるいは共通の玄関から直接事務所の部屋に入れるような、 生活空間を通らずに来客を案内できる動線が確保されていることが重要です。

壁②:賃貸物件の「使用目的」

自宅が賃貸マンションやアパートの場合、賃貸借契約書の「使用目的」の欄を確認してください。 ここが「居住専用」となっている場合は、原則として営業所として認められません。 この場合、大家さん(貸主)や管理会社に交渉し、「事業用(営業所)として使用してもよい」という 使用承諾書を別途発行してもらうなどの対策が必要になります。

行政書士からのひとこと

ご相談の際、間取り図を拝見すると、玄関からリビングを通らないと事務所スペースに行けない、という間取りのケースが少なくありません。 申請直前に気づいて慌てるより、検討の早い段階で間取りと動線を確認しておくと、その後の準備がスムーズになります。

「自分の自宅は営業所として認められるだろうか?」
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その他、よくある「NGな営業所」の例

自宅兼事務所以外でも、以下のような形態は建設業の営業所として認められない可能性が高いです。

  • バーチャルオフィス 実態のある業務スペースが存在しないため、原則として認められません。
  • 他社と同居しているが、空間が仕切られていない 別法人や他の個人事業主と同じ部屋をシェアしている場合、固定のパーテーション等で明確に区切られ、 専用の出入口が確保されていなければ、独立性がないと判断されます。
  • レンタルオフィス(シェアオフィス) フリーアドレスの共有スペースなどは不可です。ただし、天井まで壁がある完全な個室を自社単独で利用しており、 長期の賃貸借契約を結んでいる等の条件を満たせば、認められる場合があります。

まとめ

建設業許可の申請では、営業所の要件を満たしているかを確認するため、建物の外観や事務所の入口、 内部の机や電話、建物の看板などの写真を複数枚撮影して提出する必要があります。 写真を見るだけで、「ここは本当に仕事ができる環境なのか」「生活空間と混同していないか」がチェックされます。 自宅兼事務所での許可取得は決して不可能ではありませんが、事前のレイアウト確認や賃貸借契約書のチェックが欠かせません。 「自分の自宅は営業所として認められるだろうか?」と少しでも不安を感じた場合は、レイアウトを変更したり 賃貸契約の更新をしたりする前に、ぜひ一度、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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