外壁塗装・リフォームに建設業許可は必要?工事金額でみる判断基準

監修
行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

外壁塗装や住宅のリフォーム工事を受注する際、「自社は建設業許可を取るべきなのだろうか?」と疑問に思うことはありませんか。 「少人数の会社だから不要だろう」「今まで許可なしでやってきたから大丈夫」と思い込んでいると、 知らないうちに法律の基準を超えてしまっていることがあります。 今回は、外壁塗装やリフォーム工事において建設業許可が必要になるかどうかの判断基準を、 特に「工事金額」のルールに焦点を当てて解説します。

原則:建設工事を請け負うには許可が必要

建設業法では、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」を建設業と定義しています。 そして、建設業を営もうとする者は、原則として建設業許可を受けなければならないと定められています。

ただし、一定の金額を下回る「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、例外として許可を受けなくてもよいことになっています。 つまり、自社が請け負うリフォームや外壁塗装工事の金額が、この「軽微な建設工事」の範囲内に収まっているかどうかが、 許可の要否を分ける最大のポイントになります。

外壁塗装・リフォームの金額基準

軽微な建設工事の金額基準は、その工事が「建築一式工事」に該当するか、「それ以外の専門工事」に該当するかによって分かれます。

500万円未満
建築一式工事以外
(外壁塗装・一般的なリフォームなど)
1,500万円未満
建築一式工事
または延べ面積150㎡未満の木造住宅

ここでいう請負代金には、取引に係る消費税及び地方消費税の額が含まれます(税込金額で判断します)。

外壁塗装やリフォームは何工事?

外壁塗装は専門工事である「塗装工事」に該当します。また、壁紙の張り替えなどの一般的なリフォームも 「内装仕上工事」などの専門工事となります。したがって、これらの工事の請負代金が税込500万円以上となる場合は、 建設業許可が必要です。

一方で、増築や大規模な改修など、複数の専門工事を組み合わせて総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設するような 大規模なリフォームは「建築一式工事」に該当するケースがあり、その場合は1,500万円(税込)が基準となります。

金額計算で見落としやすい3つのポイント

「500万円未満なら許可はいらない」と単純に判断すると、思わぬ見落としにつながることがあります。 以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

01

注文者から材料が支給される場合(材料費の合算)

注文者(発注者や元請け)が工事に使う材料を無償で提供してくれる(支給材がある)場合、 その材料の市場価格と運送費を請負代金に加算して「500万円未満か」を判断します。 手間請け(施工の労務費のみの請負)として200万円で受注したとしても、支給された塗料や建材等の市場価値が 300万円以上あれば、合計で500万円以上となり許可が必要になります。

02

契約の分割は禁止(合計金額で判断)

「500万円以上になりそうだから、250万円と300万円の2つの契約に分けよう」といった、 許可逃れを目的とした不当な分割契約は法律で禁止されています。 同一の建設業者が1つの工事を2つ以上に分割して請け負った場合、各契約の請負代金を合計した金額で判断されます (正当な理由がある場合を除く)。

03

契約締結のタイミング

許可が必要な500万円以上の工事は、「請負契約を締結する前」までに許可を取得している必要があります。 工事が始まる前や完成する前までに許可を取ればよいわけではなく、無許可の状態で500万円以上の契約を結んだ時点で 基準を満たさないことになります。

行政書士からのひとこと

ご相談の中でも「元請から材料を支給してもらっているので、自社の請負代金だけで500万円未満に収まっていれば大丈夫だと思っていた」 というケースをよく見かけます。材料費を含めて計算すると基準を超えていた、ということも珍しくないので、 支給材のある工事は特に慎重に確認することをおすすめします。

「この工事、材料費を含めたら500万円を超えそう」
そう感じたら、契約前に一度確認しておくと安心です。

無料相談はこちら

許可なしで契約した場合に起こること

許可を持たずに500万円以上の建設工事を請け負った場合、建設業法違反(無許可営業)にあたり、 法律上は罰則の規定が設けられています。

  • 刑事罰の規定がある 建設業法では、無許可で500万円以上の建設工事を請け負った場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処すると定められています。
  • 元請業者も監督処分の対象になり得る 無許可業者に500万円以上の工事を下請けに出した元請業者も、監督処分の対象となります。
  • 元請から発注自体を受けられなくなるケースがある 近年は元請の工務店やハウスメーカーのコンプライアンスが厳しくなっており、 「建設業許可を持っていない業者には、金額にかかわらず発注しない」という運用も増えています。

まとめ

外壁塗装やリフォームであっても、消費税込みで500万円以上(材料支給がある場合はその価格も含む)の工事を受注する場合は、 建設業許可が必要です。会社の業績を伸ばし、より大きな案件を受注していくためには、建設業許可の取得は避けて通れません。 「そろそろ500万円を超える工事の依頼が来そうだ」と感じたら、早めに専門家である行政書士へご相談ください。

外壁塗装・リフォームの許可判断、まずは無料でご相談を

LINE LINEで気軽に相談する(無料)
24時間受付 当日中に返信 秘密厳守
電話・メールでも受付中
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次