建築一式工事の許可があれば内装工事もできる?よくある誤解を解説

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

「建築一式工事の許可を持っていれば、どんな工事でも請け負えるんですよね?」
「うちは建築一式の許可があるから、500万円以上の内装リフォームも単独で受注できるはずだ」
建設業者様から、こうしたご質問や思い込みを耳にすることがよくあります。 結論から申し上げると、これはよくある誤解です。「建築一式工事の許可があれば何でもできる」わけではありません。 今回は、多くの人が勘違いしやすい「建築一式工事と専門工事(内装工事など)の関係」について、わかりやすく解説します。

そもそも「建築一式工事」とはどんな工事?

建設業の許可は、工事の内容に合わせて29種類の業種に分かれています。 その中で「建築一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されています。

具体的には、一棟の住宅を新築する工事や、建築確認が必要となるような大規模な増改築工事などがこれに該当します。 つまり、大工工事、屋根工事、内装工事、管工事といったさまざまな専門工事を組み合わせて、 元請けとしての立場で現場全体をマネジメント(監督・調整)するための許可なのです。

要注意!「建築一式=万能の許可」ではない

よくある誤解が、「大は小を兼ねる」という考え方です。 「一式工事の許可があれば、そこに含まれる内装工事や屋根工事などの専門工事も、すべて単独で請け負えるだろう」と思ってしまいがちです。

しかし、建設業法では「他の建設工事(大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、内装仕上工事等)を単独で請け負う場合は、 それぞれの建設業の許可を受けなければならない」と定められています。

店舗の内装リフォームを500万円以上(税込)で単独で請け負う場合、必要な許可は?

「内装仕上工事業」の許可が必要です。たとえ「建築一式工事」の許可を持っていても、 「内装仕上工事業」の許可がなければ、500万円以上の内装工事を単独で請け負うことはできません。 建築一式工事の許可だけでこの工事を受けてしまうと、無許可営業として法律違反になります。

行政書士からのひとこと

相談の現場でも、「建築一式の許可があるのに、なぜこのリフォーム工事は受けられないのですか」というお問い合わせをよくいただきます。 建築一式工事の許可は、建物を丸ごと一棟手がける元請け向けの許可であり、 リフォームや内装工事をメインにされる事業者様には、内装仕上工事業など、実際の業務に合った許可を取ることをおすすめしています。

「自社が請け負いたい工事は、どの業種に当てはまるんだろう?」
そんな疑問は、契約前に確認しておくと安心です。

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「附帯工事」としてなら施工できるケースも

では、建築一式の許可を持っている業者は、自社で内装工事を一切できないのでしょうか。 例外として「附帯工事(ふたいこうじ)」というルールがあります。

附帯工事とは、「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」のことです。 たとえば、建築一式工事として「家を1軒新築する」という主たる工事を請け負ったとします。 その家を完成させるためには、当然ながら内装工事(クロス張りなど)も必要になります。 この場合の内装工事は、新築工事(主たる工事)に対する「附帯工事」となるため、内装仕上工事業の許可がなくても請け負うことができます。

附帯工事の「技術者」ルールに注意

附帯工事として請け負うことは可能でも、自社で施工するためには条件があります。 附帯工事(500万円以上)を自社で直接施工する場合は、その専門工事の要件を満たす専門の技術者(主任技術者など)を 現場に配置しなければなりません。自社にその専門技術者がいない場合は、その専門工事の許可を持つ業者に下請けに出す必要があります。

まとめ:自社のメイン工事に合った許可を取得しよう

「建築一式工事」の許可は、あくまで総合的なマネジメントを行うための許可であり、 各専門工事を単独で請け負うためのフリーパスではありません。 「うちはリフォームメインだから、まずは建築一式を取ろう」と進めてしまうと、 実際にやりたかった内装工事が単独で受注できず、許可を取った意味が薄れてしまうこともあります。 「自社が請け負いたい工事は、どの業種に当てはまるのか」「今の許可で、この工事を受注して問題ないか」—— 業種の判断は工事の目的や金額、実態によって細かく分かれるため、判断に迷ったときは 建設業許可の専門家までご相談ください。貴社のビジネスモデルに最も適した許可の取得ルートをご提案いたします。

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