建設業許可の決算変更届を出し忘れた!今からできる対応と放置するリスク

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

「決算変更届の提出期限が過ぎてしまった!」
「数年間、決算変更届を出していないけれど大丈夫だろうか…」
建設業許可をお持ちの事業者様から、こうしたご相談をよくいただきます。 結論から言うと、決算変更届の未提出をそのまま放置するのは非常に危険です。 最悪の場合、重い罰則や、会社にとって致命的なダメージにつながる可能性があります。 今回は、決算変更届を出し忘れてしまった場合のリスクと、今すぐ取るべき対応をわかりやすく解説します。

おさらい。決算変更届(事業年度終了変更届)とは?

建設業許可を受けた業者は、毎事業年度(決算)終了後、4ヶ月以内に「決算変更届(正式名称:事業年度終了変更届)」を都道府県知事または国土交通大臣に提出する義務があります。

この届出には、その1年間の工事実績をまとめた工事経歴書や、建設業法に基づく財務諸表などを添付して提出します。 役員や営業所の変更がなかったとしても、決算を迎えるたびに毎年必ず提出しなければならない重要な手続きです。

行政書士からのひとこと

相談の現場では、「税理士に決算をお願いしているから、届出も済んでいると思っていた」という声をよく聞きます。 税務署への決算申告と、建設業許可の決算変更届はまったく別の手続きです。 顧問税理士が自動的に提出してくれるものではないので、必ず自社で確認しておく必要があります。

放置した場合に起こる3つのこと

決算変更届を期限内に提出せず、そのままになっている場合には、次のようなことが起こり得ます。

  • 1:罰則の対象となる規定がある 建設業法では、決算変更届を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりした場合、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処すると定められています。出し忘れであっても、法律上はこの規定の対象になり得ます。
  • 2:建設業許可の「更新」が受け付けられない 建設業許可は5年に1度、更新の手続きが必要です。しかし、毎年の決算変更届が提出されていない状態では、許可の更新申請を受け付けてもらえません。更新の時期になってから数年分の届出をまとめて用意しようとすると、過去の契約書や請求書の確認に時間がかかり、期限に間に合わないこともあります。
  • 3:「業種追加」や「公共工事の入札」に進めない 新たに許可業種を増やす「業種追加」の申請も、決算変更届が適正に提出されていることが前提です。公共工事の入札に参加するために必要な「経営事項審査」を受ける際にも、毎年の決算変更届の提出が条件となります。

「何年分も溜まっている…」「期限を過ぎてどうすればいいかわからない」
そんなときこそ、早めのご相談が状況を悪化させない一番の近道です。

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出し忘れた!今からできる対応は?

「期限の4ヶ月を過ぎてしまった…」「実は3年分も溜まっている…」という場合でも、 気づいた時点で1日も早く提出することが最善かつ唯一の対応です。

期限が過ぎているからといって、提出できなくなるわけではありません。 未提出となっている期間の決算変更届をさかのぼってすべて作成し、速やかに提出してください。 放置する期間が長引けば長引くほど、行政からの心証も悪くなり、指導や処分の対象となるリスクが高まります。

まとめ:溜まった決算変更届はプロにお任せを

決算変更届には、税理士が作成した税務署用の決算書をそのまま提出するのではなく、 「建設業法に基づいた財務諸表」に組み替える作業が必要です。 さらに「工事経歴書」を作成するために過去の契約書や注文書を整理するなど、大変な労力と時間がかかります。 「何年分も溜まっていて何から手をつければいいかわからない」「本業が忙しくて書類を整理する時間がない」—— そんなときは一人で悩まず、建設業許可の専門家までご相談ください。過去に遡っての複雑な書類作成から 行政窓口への提出まで、すべて代行いたします。

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