分家住宅を売りたい・貸したいときの「用途変更許可」とは?条件と流れを解説

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「大津市の市街化調整区域にある実家の分家住宅を手放したいけれど、売却はできる?」「大津市内で使わなくなった分家住宅を、賃貸一戸建てとして誰かに貸し出したい」。

大津市の郊外エリアに多く見られる分家住宅。転勤や相続、高齢化による住み替えを機に、売却や賃貸を検討される方が増えています。この記事では、大津市の条例や提案基準に沿った「用途変更許可(属人性の解除)」の条件と手続きの流れを解説します。

目次

結論:分家住宅は「用途変更許可」がないと売却・賃貸できない

この記事の結論

分家住宅は「特定の人が自分で住むこと(属人性)」を条件に特例で建築が認められた建物です。大津市長から正式に用途変更許可(属人性の解除)を得ないまま第三者へ売却・賃貸すると違法行為となります。許可を得るには、売る側・買う側の双方に「やむを得ない事情」が必要です。

市街化調整区域は本来、建物の新築や用途変更が厳しく制限されているエリアです。建物の外観が「住宅」のままであっても、「特例で認められた特定の人(分家した子など)」から「第三者(一般の買い手や借り手)」へ使用者が変わることは、法律上の用途変更にあたると判断されます。

売りたい・貸したいときに必要な2つの許可手続き

大津市で分家住宅を一般住宅に変更して第三者に渡すには、その土地が過去にどのような許可を受けて造成されたかにより、次のいずれかの許可申請が必要になります。

根拠条文該当するケース・様式
都市計画法第42条第1項ただし書き許可過去に開発許可を受けて建てられた分家住宅の場合。大津市都市計画法施行細則第15条に基づき「予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第29号)」を提出
都市計画法第43条第1項許可開発造成工事を伴わず建築許可のみで建てられた分家住宅の場合。大津市都市計画法施行細則第16条に基づき申請

どちらに該当するかは、建築時の許可内容によって変わるため、まず自分の建物がどちらのケースかを確認する必要があります。

【売却する場合】の許可条件(提案基準25)

分家住宅を第三者に売却して「一般の自己用住宅」として使ってもらう場合、大津市の開発審査会基準である「提案基準25」(法に適合して建築された後相当期間適法に利用された建築物のやむを得ない事情による用途変更)が適用されます。

この特例を受けるには、「売る側」「買う側」「建物」の3つの条件すべてをクリアする必要があります。

区分クリアすべき具体的な条件
売る人(譲渡人)の事情死亡・失踪/破産・競売・負債整理/遠隔地への転職・転勤/その他市長がやむを得ないと認めた場合
買う人(申請者)の事情現住居が社宅・借家/現住居が狭小過密/結婚により世帯分離が確実/退職・転勤等で立ち退きが必要/疾病等により転地がやむを得ない
建物の条件適法に建築された後、原則「10年以上」適正に利用されていること(売る人が死亡・失踪・破産等の場合は10年未満でも対象)
変更後の用途原則、買う人が自ら住むための一戸建専用住宅に限る(アパートや店舗等への変更は不可)

売る側・買う側の双方に「やむを得ない切実な事情」が求められるため、単に「高く売りたいから」という理由では許可は下りません。

【賃貸する場合】の許可条件(提案基準33)

手放したくはないが、空き家になっている分家住宅を有効活用したいという場合には、地域の空き家対策を背景に令和5年に施行された「提案基準33」(既存建築物を活用した地域再生のための用途変更について)が適用されます。

賃貸住宅(一戸建借家)への用途変更で確認される主な条件

居住継続が不可能なやむを得ない事情:当初許可を受けた者が死亡・破産・遠隔地への転勤などにより、居住を継続できなくなった事情があること。

10年以上の適正利用と空き家状態:原則として適法に建築された後10年以上適正に利用され、現在は空き家状態にあること。大津市の空き家バンクに登録されている物件は、この10年制限が免除されます。

賃貸目的の取得でないこと:申請時点で10年以上その物件を所有しているなど、最初から他人に貸して儲ける目的で取得したものではないことが客観的に明らかであること。

行政計画との整合性:大津市都市計画マスタープランや地域振興・観光振興等の行政計画と整合しており、周辺の道路・上下水道に著しい負荷を与えない計画であること。

実際の相談でも、「空き家バンクに登録すれば10年の縛りが免除されると知らなかった」という声をよく聞きます。制度をうまく使えば選択肢が広がるケースもあるため、早めの確認が重要です。

「自分の分家住宅が売れるか貸せるか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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大津市における手続きの流れと必要書類

大津市で用途変更の手続きを行う場合、他市町にはない大津市独自の事前条例に基づく手続きが必要となる点に注意が必要です。

大津市独自の「事前協議」が必要

大津市では、都市計画法の申請を行う前に「大津市開発事業の手続及び基準に関する条例」第4条に基づく「事前協議」を行う必要があります。事業者は「事前協議書(様式第1号)」に関係図書を添付して市長(都市計画部 開発調整課)へ提出し、道路・下水道・水道などの各担当課や関係機関と事前に協議を成立させなければなりません。

主な必要書類(大津市指定様式・各2部提出)

予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第29号)または43条許可申請書/建築物概要書(様式第27号)/ただし書き規定適用の理由書(売る側の譲渡理由書・買う側の申請理由書)/大津市指定の図面一式(付近見取図、求積図、配置図、平面図、立面図など)/給排水計画平面図(汚水・雨水の排水経路や放流先を明示)/やむを得ない事情を証明する書類(住民票、登記事項証明書、賃貸契約書の写し、間取り図など)

手続きのスケジュール

1. 事前相談:大津市役所・開発調整課で、土地の過去の許可経緯(開発登録簿等)を調査し、許可の見込みを確認します。

2. 事前協議の申請:大津市の開発条例に基づき事前協議書を提出し、関係各課と調整します。

3. 本申請の提出:事前協議が完了した後、本申請を行います。

4. 審査・許可:開発審査会等による審査を経て、大津市長名での許可通知書が交付されます。

まとめ:大津市での用途変更はまず開発調整課へ相談を

この記事のポイント

  • 大津市の分家住宅を売買・賃貸するには都市計画法に基づく「用途変更許可」が必要
  • 売る側には転勤や破産、買う側には住宅困窮といった双方のやむを得ない事情の証明が必須
  • 賃貸にする場合は空き家バンクへの登録や行政計画との整合性がポイント
  • 大津市独自の「開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づく事前協議が必要

分家住宅の用途変更手続きは、親族関係や所有期間、放流先の水路状況などの個別事情によって難易度や必要書類が大きく変わります。手放したい・有効活用したいとお考えの際は、まずは大津市役所の開発調整課(新館5階)へ過去の許可内容がわかる資料を持って事前相談に行くか、市街化調整区域の手続きに強い行政書士へご相談ください。

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