「申請中だから大丈夫」は通用しない?審査期間中に工事を受けてはいけない理由

膨大な書類を集め、ようやく役所の窓口で建設業許可の申請が受理された。あとは許可が下りるのを待つだけ……。 そんな審査待ちの期間に、元請業者から「もう許可の申請は終わったんだよね?じゃあ、早速500万円以上の工事を お願いしても大丈夫かな?」と打診されるケースがあります。 「もう役所に書類は出しているし、申請中だから受けても大丈夫だろう」と思ってしまいがちですが、 審査期間中はまだ許可が下りていない状態であることに注意が必要です。 今回は、許可申請中の審査期間に許可が必要な規模の工事を受注してはいけない理由と、違反した場合の 取り扱いについて解説します。
「申請中」は法律上、まだ「無許可」と同じ
役所に許可申請書が受理されても、審査を経て正式に「許可」が下りるまでは、法律上は 「許可を受けていない状態(無許可)」として扱われます。
したがって、許可が下りる前に「軽微な建設工事」の範囲を超える規模の工事の請負契約を結んでしまうと、 建設業法違反(無許可営業)に該当することになります。
許可が下りるまでに請け負えるのは「軽微な建設工事」のみ
許可の審査待ち期間であっても、無許可で請け負うことが認められている「軽微な建設工事」であれば受注可能です。 具体的な金額の基準は以下の通りです。
または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
(内装、管、とび・土工など)
上記の金額はすべて消費税込みです。また、元請や注文者から材料が支給される場合は、その材料費や運送費の 市場価格も請負金額に含めて計算する必要があるため、注意が必要です。
違反するとどうなる?自社と元請への影響
「申請中ならバレないだろう」「後から日付を調整すればいい」と考えて無許可のまま500万円以上の工事を 請け負ってしまうと、以下のような対象となります。
- 受注した側(自社)への影響 無許可営業を行った者として、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という規定の対象となります。 さらに、法人の場合は「1億円以下の罰金」が科される可能性があります。当然ながら、審査中であった 建設業許可も下りません。
- 発注した側(元請業者)への影響 対象となるのは受注した側だけではありません。許可を取得していないことを知った上で(あるいは確認を 怠って)500万円以上の工事を下請けさせた元請業者も、建設業法違反として役所から「指示処分」や 「営業停止処分」といった行政処分の対象となります。
つまり、自社が法律違反に問われるだけでなく、仕事をくれた元請業者(取引先)にも影響が及び、 今後の取引に支障をきたす可能性があります。
「申請中なので、そろそろ大きい仕事もお願いできますか」と元請から打診されて困った、というご相談は 実際によくあります。その場で断りづらいこともあるかと思いますが、「正式な許可が下りてから契約させて ください」と伝えることは、コンプライアンスを重視する姿勢として、むしろ元請からの信頼につながります。
「この工事は軽微な建設工事に該当する?」
判断に迷ったら、契約前に一度確認しておくと安心です。
まとめ
建設業許可の審査には、申請からおよそ1ヶ月〜1ヶ月半程度(自治体により異なります)かかります。 この期間はもどかしく感じるかもしれませんが、許可通知書が手元に届き、正式に許可日が確定するまでは、 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事の請負契約は締結できません。 元請業者から打診があった場合も、「現在審査中ですので、正式な許可が下りてから契約させてください」と 伝えることが、今後の取引の信頼にもつながります。「この工事は軽微な建設工事に該当する?」 「いつ頃許可が下りそうかスケジュールを知りたい」といったご不安がある場合は、ぜひ当行政書士事務所まで ご相談ください。安全で確実な許可取得と、事業のスタートをサポートいたします。

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