建設業許可の変更届、何を届け出る必要がある?役員・営業所変更のルール

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

無事に建設業許可を取得して一安心……と思っていませんか?実は、建設業許可は「取って終わり」ではありません。 許可を受けた後に、会社や事業の重要な事項に変更があった場合は、法律で定められた期限内に「変更届」を 役所に提出する義務があります。 「ついつい届出を忘れていた」という場合、次回の許可更新ができなくなったり、罰則の対象になったりする可能性があります。 今回は、どのような変更があった場合に届出が必要なのか、提出期限のルールと、特に間違いやすい「役員」や「営業所」を 変更する際の注意点をわかりやすく解説します。

変更届の提出を怠るとどうなるか

建設業法では、許可業者の情報を常に最新かつ正確な状態に保つため、変更届の提出を義務付けています。

変更届を提出しないまま放置していると、5年に1度の「許可の更新」が受けられなくなります。 さらに、建設業法違反として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」という規定の対象となる可能性もあるため、 変更があった際は早めに届出を行うことが大切です。

いつまでに何を提出する?(提出期限別の主な変更事項)

変更届の提出期限は、変更した内容の重要度によって「2週間以内」「30日以内」「4ヶ月以内」の3つに分けられています。

提出期限 主な変更事項
事実発生から
2週間以内
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更/専任技術者(営業所技術者等)の変更
事実発生から
30日以内
商号や名称の変更/営業所の名称・所在地の変更、新設、廃止/役員の就任・辞任などの変更/資本金額の変更
毎事業年度終了後
4ヶ月以内
事業年度終了変更届(決算変更届)※変更の有無に関わらず毎年必ず提出

「役員」を変更する際のルールとポイント

役員が新たに就任したり、辞任したりした場合は、30日以内に役員変更の届出が必要です。 ここで特に注意が必要なのが、「新任の役員」を追加する場合です。

新任役員に必要な公的書類

新しく役員になる方が建設業法上の「欠格要件」に該当していないことを証明するため、以下の公的書類を役員個人の 本籍地や法務局等から取り寄せて提出する必要があります。

登記されていないことの証明書(法務局等で発行)/身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

経管が辞任する場合は期限に注意

辞任した役員が「経営業務の管理責任者」であった場合は、要件を満たす新たな後任者を立てて、 30日以内ではなく「2週間以内」に届出をする必要があるため、スケジュール管理に注意が必要です。

行政書士からのひとこと

「登記されていないことの証明書」は本籍地の法務局でしか取得できないため、本籍地が遠方の場合は 郵送請求に時間がかかることがあります。役員交代の予定が決まった時点で、早めに取得の準備を始めておくと安心です。

「役員や営業所を変更する予定があるけれど、何から準備すればいいか分からない」
変更が決まった段階で、一度確認しておくと安心です。

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「営業所」を変更する際のルールとポイント

「事務所が手狭になったので移転した」「新しく支店を出した」といった場合も、30日以内に届出が必要です。

営業所の移転や新設の届出では、単に書類の住所を書き換えるだけでは終わりません。その場所が「建設業の営業所としての 実態(要件)」を満たしているか、役所が改めて審査を行います。そのため、新しい営業所の外観(看板等)や 内観(事務机や電話等)の写真を複数枚撮影して提出することが求められます。

さらに、営業所を「新設」した場合は、その新しい営業所に常勤する「専任技術者(営業所技術者等)」や 「令3条使用人(営業所長)」を新たに配置し、その変更届もセットで提出する必要があるため、 事前の人員配置の計画が重要になります。

まとめ

建設業許可の変更届は、「誰が・何を変更するか」によって提出期限や必要書類が細かく異なります。 「うっかり忘れていた」「届出に必要な書類が集まらなくて期限に間に合わない」という事態を防ぐためにも、 役員変更や営業所の移転などを検討される際は、事前に建設業許可専門の行政書士にご相談いただくことをおすすめします。 日々の業務でお忙しい事業者様に代わり、スムーズで確実な手続きをサポートいたします。

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