【滋賀県】建設業許可の社会保険要件を徹底解説|会社と個人、2つの証明書類の違いとは

滋賀県で建設業許可を新規取得、あるいは更新しようとしている事業主の皆様、社会保険への加入状況は万全でしょうか。 建設業専門の行政書士として、県庁の窓口へ出向く際、最も厳格にチェックされる項目のひとつがこの 「適切な社会保険への加入」です。 今回は、滋賀県の「建設業許可申請マニュアル」および建設業法施行規則に基づき、実務上の注意点を交えて解説します。
建設業許可における社会保険加入の重要性
滋賀県における建設業許可申請において、社会保険への加入はもはや「努力義務」ではありません。 2020年(令和2年)10月の改正建設業法施行により、適切な保険加入がなければ許可(新規・更新)が受けられないという、 許可要件のひとつとなりました。
未加入の場合、申請そのものが受理されない、あるいは許可が下りないという厳格な運用がなされています。 これは建設業界の持続可能性と、現場で働く「人」の生活を守るための法的措置です。
誰に加入義務がある?社会保険・雇用保険の範囲
加入義務の有無は、事業形態と「常勤」の定義によって決まります。 (常勤とは、原則として事業所における所定労働時間、勤務日数が一般的な労働者とおおむね同等であることを指します)
| 区分 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 法人 (株式会社・合同会社等) |
原則として全ての法人事業所が強制適用となります。常勤の役員(代表者含む)および常勤の従業員が 1人でもいれば加入が必要です。 | 常勤の役員(代表者含む)および常勤の従業員が1人でもいれば加入が必要です。 |
| 個人事業主 | 常勤の従業員が5人以上いる場合は強制適用となり加入が必須です。5人未満の場合は加入は任意(適用除外)ですが、 国民健康保険・国民年金への適正な加入が必要です。 | 従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用している場合、人数にかかわらず加入義務があります。 |
雇用保険の加入条件(滋賀県マニュアルの規定)
雇用保険については、法人の役員や個人事業主と同居の親族などを除き、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、 かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければならない」とされています。 原則として、労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っていれば適用事業所となります。
審査される「2つのポイント」と必要な書類の違い
滋賀県のマニュアルにおいて、社会保険に関する書類は「① 会社全体の保険加入証明(マニュアル37ページ)」と 「② 個人の常勤性の証明(マニュアル36ページ)」という、2つの異なる目的で求められます。 ここを混同すると書類不備につながるため注意が必要です。
① 【会社全体】の保険加入を証明する資料(マニュアル37ページ)
許可の要件である「会社として社会保険に加入し、保険料を納付しているか」を証明する法定書類 (様式第7号の3)の裏付け資料です。
健康保険・厚生年金保険:直近の「保険料納入告知額・領収済額通知書」など、
事業所整理記号等がわかる書類の写しが必要です。
雇用保険:直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(受付印があるもの)および、
申告した保険料の納付に係る「領収済通知書」の写しが必要です。
② 【個人】の常勤性を証明する資料(マニュアル36ページ)
経営業務の管理責任者や専任技術者など、「特定の個人が、本当にその会社で常勤として働いているか」を 確認するための資料です。対象の個人の氏名が記載されている直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」 の写しや、「健康保険組合からの資格証明書(原本・発行から3ヶ月以内)」などが求められます。
「会社の保険料は払っているのに、なぜ個人の書類まで求められるのか」というお問い合わせをよくいただきますが、 この2つは証明する対象が異なります。会社全体の書類だけを揃えて安心していると、経営業務の管理責任者や 専任技術者個人の常勤性を証明する書類が不足していた、というケースがあるので、両方を分けて準備することをおすすめします。
マイナポータルの画面は「常勤性の確認」に使える?
個人の常勤性を証明する際、マイナポータルの画面(健康保険証の資格情報)が使えるかどうかは、 加入している保険によって異なります。
国民健康保険(建設国保など)の場合は「使える」
対象者の氏名が記載された「マイナポータルの健康保険証の資格情報」をPDF出力したものが、 有効な確認書類として認められます。
社会保険の場合は「使えない」
マイナポータルの資格情報等には「事業所名の記載がないため認めておりません」とマニュアルに明記されており、 使用できません。標準報酬決定通知書などの指定書類をご用意ください。
従来の健康保険証の取り扱いに関する重要ルール
申請時に健康保険証の写しを添付する場合、滋賀県特有の注意点があります。
マスキングの義務
プライバシー保護の観点から、「保険番号および被保険者記号・番号」に必ずマスキング(黒塗り等)を施したものを 提出してください。
健康保険証の有効期限
法改正に伴い、従来のカードタイプの健康保険証は、令和7年(2025年)12月2日以降、常勤性判断の資料として 使用できなくなります。
期限ギリギリの申請の場合、郵送なら「令和7年12月1日までの消印」、持参なら「同日の受付時間内に受理されたもの」までが 有効となりますのでご注意ください。それ以降は「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写しなど、 別途の確認書類の提出が必要です。
「うちの確認資料、これで審査を通るだろうか?」
申請直前に慌てないよう、一度確認しておくと安心です。
「偽装一人親方」問題への注意喚起
業界内で問題となっているのが、社会保険料の負担を免れるために、本来は「雇用関係」にある労働者を 「個人事業主(一人親方)」として扱う「偽装一人親方」の問題です。
※滋賀県の『建設業許可申請マニュアル』本文内には、「偽装一人親方」の判断基準に関する直接的な記載はありません。 以下は、建設業法や社会保険各法の趣旨を踏まえた一般的な注意点として記載しています。
定義とリスク
実態としては指揮命令下で働き、給与を得ている労働者であるにもかかわらず、形式上のみ外注契約としている状態を指します。 実態が会社の従業員(雇用関係)であるにもかかわらず社会保険料の負担を逃れるために形式上だけ請負契約を結ばせる行為は、 建設業法や社会保険各法の趣旨に反する法律違反となります。発覚した場合、建設業法違反として許可の取消しや停止処分の対象と なるだけでなく、過去の社会保険料の遡及支払いなど、経営に影響する問題に発展する可能性があります。 「一人親方だから保険は不要」と決めつける前に、契約の実態を確認しておくことをおすすめします。
滋賀県の申請窓口と手続きの流れ
滋賀県知事許可の申請書類は、滋賀県庁本庁(大津市京町四丁目1-1)の土木交通部監理課建設業係に 一元的に提出します。
受付・予約について
受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等を除く)で、新規申請や業種追加などは事前予約制です。 予約専用ダイヤル(077-527-5678)に、申請の前日までに電話で連絡する必要があります。 窓口担当者は、申請内容について質問することがあるため、内容を十分に理解した方が来庁するようにしましょう。
必ず最新の「滋賀県建設業許可申請マニュアル」を手元に置き、運用ルールに変更がないか確認してください。
まとめ:適切な加入が事業の信頼を守る
社会保険への加入はコストの増大と捉えられがちですが、実際には「法令を遵守し、従業員を大切にする優良業者」で あることの証明でもあります。これがなければ、公共工事の入札はもちろん、大手元請業者からの受注も難しくなります。
許可申請のスムーズな進行のための最終チェックリスト
- 法人の場合、代表者を含め社会保険(健康・厚生年金)への加入手続きが完了しているか
- 個人事業主で従業員が5人以上の場合、社会保険への強制適用手続きが済んでいるか
- 雇用保険の「労働保険番号」が記載された申告書と、対応する領収証書が手元にあるか
- 領収証書の宛名は、申請書に記載する屋号や法人名と一致しているか
- 健康保険証の写しを提出する場合、保険番号・被保険者記号番号にマスキングを施しているか
- 「外注」として扱っている者が、実態として「雇用」に該当しないか再点検したか
- 滋賀県庁への持参用に、確認資料の「原本」を準備しているか
不明な点がある場合は、申請直前に慌てるのではなく、事前に滋賀県監理課または専門の行政書士へ相談することをおすすめします。

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