建設業許可証の掲示(看板)は義務?色や記載事項のルールを解説

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

建設業許可を取得した後に忘れてはならないルールのひとつが、「建設業の許可票(通称:金看板)」の掲示です。 「許可証の賞状を飾っておけばいいの?」「指定の看板を買わないといけないの?」といった疑問をお持ちの事業者様も多いかと思います。 今回は、建設業許可における標識(看板)の掲示義務や、サイズ・色などのルールをわかりやすく解説します。

建設業の標識(看板)の掲示は法律上の義務

建設業法第40条により、建設業許可を受けた業者は、「店舗(営業所)」と「建設工事の現場」のそれぞれに、 公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならないと義務付けられています。

この掲示義務を怠った場合、10万円以下の過料という規定が設けられています。取得後に忘れがちなルールのひとつなので、 許可取得のタイミングで併せて準備しておくと安心です。

現場での掲示義務には例外がある

店舗(営業所)には必ず掲示が必要ですが、工事現場における標識の掲示は「発注者から直接工事を請け負った元請業者」のみが対象となります。

以前は下請業者などにも掲示義務がありましたが、2020年(令和2年)10月の建設業法改正により、 下請負人として工事を行う場合の現場掲示義務は廃止されました。

標識のサイズと決められた記載事項

標識に記載しなければならない項目と最低限のサイズは、法律(様式)で定められています。店舗用と現場用で内容が少し異なります。

店舗(営業所)用 工事現場用(元請のみ)
サイズ 縦35cm以上 × 横40cm以上 縦25cm以上 × 横35cm以上
主な記載事項 商号又は名称、代表者の氏名/一般建設業又は特定建設業の別/ 許可を受けた建設業/許可番号、許可年月日/この店舗で営業している建設業 商号又は名称、代表者の氏名/主任技術者(または監理技術者)の氏名、専任の有無/ 資格名、資格者証交付番号/一般建設業又は特定建設業の別/許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日

現場用の標識には、その現場の施工を管理する技術者の情報を記載する必要がある点が特徴です。

看板の色や材質に指定はある?「金看板」でなくてもOK

建設業の標識は、よく金色の金属製プレートで作られるため「いわゆる金看板」と呼ばれますが、 実は法律上で色や材質の指定は一切ありません。

法定のサイズと記載事項さえ満たしていれば、白色のアクリル板でも、プラスチック製でも、極端に言えば紙に印刷して ラミネート加工したものでも適法です。また、「役所が指定する特定の業者から買わなければならない」といったルールもありません。

行政書士からのひとこと

「決まった業者から買わないといけないと思っていた」というお声をよく伺いますが、記載事項とサイズさえ満たしていれば 自由に作成できます。ただし、雨風にさらされる場所に長期間掲示することを考えると、耐久性のある金属製やアクリル製を 選ばれる事業者様が多い印象です。

「うちの標識、記載内容は今のままで大丈夫?」
許可取得後の掲示物についても、あわせて確認しておくと安心です。

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まとめ

建設業許可を取得したら、店舗と工事現場(元請のみ)に法定の標識を掲示することが義務となります。 記載事項やサイズには決まりがありますが、色や材質は自由です。 事業の信頼の証でもある許可票ですので、自社のイメージに合ったしっかりとした看板を作成して、見えやすい場所に掲示しましょう。 建設業許可の取得後のルールや、更新・変更の手続きなどでお困りの際は、当行政書士事務所までいつでもお気軽にご相談ください。

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