とび・土工工事業の許可は資格なしでも取れる?実務経験10年ルートを解説

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

「元請から建設業許可を取るように言われたけれど、うちには国家資格を持っている従業員がいない…」 足場工事や土工事などを手掛ける「とび・土工工事業」の事業者様から、こうしたご相談をよくいただきます。 結論から言うと、国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得することは十分に可能です。 資格の代わりになるのが、「10年以上の実務経験」です。 今回は、無資格でも専任技術者になれる「実務経験10年ルート」の仕組みと、証明するための具体的な要件、 そして「とび・土工工事業」ならではの特別なルールについてわかりやすく解説します。

資格なしで許可を取る「実務経験10年ルート」とは?

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに技術の責任者である「専任技術者(営業所技術者等)」を配置しなければなりません。 この専任技術者になるための要件は、建設業法により大きく以下の3つのルートに分かれています。

  • 資格ルート施工管理技士などの国家資格等を保有している
  • 学歴+経験ルート建築学や土木工学などの指定学科を卒業し、3年または5年以上の実務経験がある
  • 実務経験10年ルート資格や学歴に関係なく、該当する工事業種で10年以上の実務経験がある

つまり、資格がなくても、とび・土工・コンクリート工事に関する「10年以上の実務経験」を客観的な書類で証明できれば、 適法に専任技術者になることができるのです。

とび・土工工事の「実務経験」として認められる作業とは?

実務経験とは、単なる現場の雑務や清掃作業の経験ではありません。建設工事の発注にあたっての設計、現場監督としての業務、 あるいは実際の土工作業やその見習いとして、施工に関する技術上の職務に携わった経験である必要があります。

とび・土工工事業の実務経験として認められるのは、主に以下のような工事に携わった期間です。

  • とび・足場等仮設工事足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨の組立てなど
  • くい打ち・くい抜き工事くい打ち、くい抜き、場所打ぐい工事など
  • 土工事土砂の掘削、盛上げ、締固めなど(掘削工事、盛土工事など)
  • コンクリート工事コンクリートにより工作物を築造する工事(コンクリート打設など)
  • その他基礎的・準備的工事地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、仮枠(型枠)工事など

10年の経験をどうやって証明する?(必要な書類)

「自分は10年以上足場を組んできた」と口頭で伝えるだけでは、実務経験として認めてもらえません。 過去の経験を裏付けるための客観的な書類を提出する必要があります。

01

実務経験証明書

どの期間に、どんな工事に携わったかを記載する法定書類です。

02

経験を裏付ける契約書等

証明する期間の「工事請負契約書」や、発注者からの「注文書・請書」などを、原則として1年につき1件分(10年分なら最低10件分)提出します。

03

常勤性の確認資料

その期間、確かにその会社に在籍して実務を行っていたことを証明するため、過去の社会保険の記録(厚生年金被保険者記録照会回答票など)等が必要になる場合があります。

過去に勤めていた別の会社での経験期間であっても、それを合算して10年に達していれば要件をクリアできます。 ただし、前の会社から実務経験証明書に実印を押してもらうなどの協力が必要になります。

行政書士からのひとこと

ご相談の中では、「前の会社に書類の協力をお願いしづらい」というお悩みをよく伺います。 連絡先が分からなくなっているケースもあるため、10年ルートを検討される場合は、 当時の契約書や注文書がどれくらい手元に残っているか、早めに確認しておくことをおすすめします。

「自社の過去の書類で10年の証明ができるだろうか?」
書類の整理を始める前に、一度確認しておくと安心です。

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【特例】解体工事との「二重計算」ルールに注意

実務経験を証明する上で、建設業法には「複数の業種の経験を証明する場合、同じ期間を二重に計算してはいけない」という原則ルールがあります。 しかし、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の組み合わせに限っては、特別な例外ルールが存在します。

平成28年(2016年)6月1日に「解体工事業」が新しい業種として独立する前は、建物の解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていました。 そのため、以下の救済措置が設けられています。

解体工事の二重計算特例

平成28年5月31日までに請け負った解体工事の実務経験期間については、平成28年6月1日以降、 「とび・土工工事業」と「解体工事業」の双方の実務経験として二重にカウント(二重計算)することが認められています。

昔から解体工事や足場工事を幅広く手掛けてきた事業者様の場合、この特例を活用することで、要件クリアのハードルが下がる可能性があります。

まとめ

「とび・土工工事業」の建設業許可は、国家資格がなくても10年以上の実務経験をしっかり証明できれば取得可能です。 ただし、10年前まで遡って契約書や注文書などの書類をかき集め、役所の審査基準に合わせて書類を整える作業は、 日常業務と並行して行うにはそれなりの負担がかかります。 「自社の過去の書類で10年の証明ができるだろうか?」「前にいた会社の経験はどう証明すればいい?」とお悩みの際は、 ぜひ建設業許可専門の行政書士にご相談ください。最適なルートでの許可取得をサポートいたします。

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