建設業許可なしで500万円以上の工事はバレる?発覚経路と行政処分のリスク

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行政書士事務所 監修
建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、実務経験をもとに解説しています。

「少しくらい500万円を超えても、バレないだろう」
「うちは下請けだから、元請けがなんとかしてくれるはず」
建設業の現場では、そんな声を時々耳にします。ですが、この考え方は会社を倒産に追い込みかねないほど危険です。 今回は、建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った場合、なぜバレてしまうのか、 そして発覚したときにどんなペナルティが待っているのかを、わかりやすく解説します。

おさらい。建設業許可が必要な「500万円の壁」とは?

建設業を営む場合、原則として建設業の許可が必要です。ただし例外として、次の「軽微な建設工事」だけを請け負うのであれば、許可がなくても営業できます。

500万円未満
建築一式工事以外
1件の請負代金(税込)
1,500万円未満
建築一式工事
または延べ面積150㎡未満の木造住宅

ここが落とし穴!「材料費」と「分割契約」

  • 元請から材料が支給される「手間請け」の場合、材料の市場価格と運送費を足した金額が500万円を超えれば許可が必要になります。
  • 「250万円ずつ2つの契約に分ければバレないだろう」という意図的な分割契約は法律で禁止されており、合計金額で判断されます。

無許可営業はなぜバレる?(3つの発覚経路)

「黙っていればバレない」というのは、もう過去の話です。現在は、次の3つの経路から無許可営業が発覚するケースが増えています。

01

元請のコンプライアンス調査・金融機関の融資審査

建設業界全体で法令遵守(コンプライアンス)が厳しくなっています。元請企業が下請けに発注する際や、元請業者が金融機関から融資を受ける際に、下請け業者の許可の有無が徹底的に確認されるようになりました。

02

利害関係人や関係者からの申告・通報

建設業法には、不正な事実がある場合に利害関係人が行政庁へ申告できる制度があります。国土交通省の通報窓口や、下請け業者・元請業者・近隣住民からの通報によって発覚するケースも少なくありません。特定建設業者には、下請業者の法令違反を見つけた場合に行政庁へ通報する義務も課されています。

03

行政庁による立入検査

国土交通大臣や都道府県知事は、無許可で建設業を営む者に対しても、業務や財産、施工状況について報告を求めたり、営業所に立ち入って帳簿や書類を検査したりする権限を持っています。社会保険の加入状況や下請取引の実態調査から、無許可営業が芋づる式に発覚することもあります。

行政書士からのひとこと

相談の現場では、「元請から急に許可証の提示を求められて焦って相談に来られた」というケースを何度も見てきました。 工事が進んでから許可の有無を指摘されると、契約自体を見直さざるを得なくなることもあります。 早めに「この工事は許可が必要かどうか」を確認しておくことが、結果的に一番の近道です。

発覚したらどうなる?重すぎる「3つのリスク」

もし無許可で500万円以上の工事を請け負ったことが発覚した場合、次のような非常に重いペナルティが科せられます。

  • リスク1:重い刑事罰(懲役や多額の罰金) 許可を受けずに建設業を営んだ者は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の対象となります。さらに法人が違反した場合は、法人に対して「1億円以下の罰金」が科せられる可能性もあります。
  • リスク2:今後5年間、建設業許可が取れなくなる(欠格要件) 無許可営業により罰金以上の刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから5年間は建設業許可を取得できません。今後500万円以上の工事を受注していきたいと考えても、その道が5年間絶たれてしまいます。
  • リスク3:元請業者も巻き添えになり、取引停止に 無許可の業者に500万円以上の工事を下請けに出した元請業者も、建設業法違反として「指示処分」や「営業停止処分」の対象となります。元請を巻き込んでしまえば、その元請からの信用は失われ、二度と仕事をもらえなくなるでしょう。

「この工事は許可が必要かな?」「材料費を足したら500万円を超えそう…」
そう感じたら、契約前に一度ご相談ください。

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まとめ:ギリギリのラインで悩む前に、プロに相談を

500万円の壁は、材料費の含め方や契約の分け方次第で、想像より簡単に超えてしまいます。 そして無許可営業が発覚した場合のリスクは、刑事罰・5年間の欠格・取引先の信用喪失と、会社の存続に関わるほど重いものです。 「自社は許可を取れる要件を満たしているのか」「どうすれば合法的に工事を請け負えるのか」と少しでも不安を感じたら、 見切り発車せずに、まずは建設業許可の専門家までご相談ください。

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