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経営業務管理責任者がいない!要件を満たす人材の見つけ方と代替策

- 経営業務管理責任者(経管)とは何か・なぜ必要かがわかる
- 経管の要件を満たすための5つのパターンがわかる
- 「経験年数が足りない」「証明書類が揃わない」場合の対処法がわかる
- 事前に監理課への相談が必要なケースがわかる
結論:「経管がいない」は意外と解決できる
建設業許可の取得を検討して真っ先に壁にぶつかるのが「経営業務管理責任者(経管)がいない」という問題です。「自分は職人上がりで経営者としての経験がない」「会社を立ち上げたばかりで年数が足りない」という相談は非常に多くあります。
最もよく使われるのは「建設業の役員・事業主として5年以上」です。
経営業務管理責任者(経管)とは?
建設業許可を取得するためには、営業所に経営業務管理責任者(経管)を常勤で置くことが必要です(建設業法第7条第1号)。
経管とは、建設業の経営について一定以上の知識・経験を持つ人のことです。工事の着工から完成まで、資金調達・技術者の配置・下請契約の締結など、経営全般を適切に管理できる人物を確保することが許可の条件とされています。
個人の場合:事業主または支配人のうち一人が要件を満たすこと。
なお、経管と専任技術者を同一人物が兼ねることは、同一営業所(本社・本店等)内に限って認められています。
経管の要件を満たす5つのパターン
経管の要件には大きく分けて、本人の経験のみで満たす「イ」の3パターンと、補佐人を置くことで満たす「ロ」の2パターンの合計5つがあります(これに加えて国土交通大臣の特別認定「ハ」があります)。実務上は、まずパターン1(イ①)に当てはまるかを確認し、難しい場合に他のパターンを検討していきます。
【イ】本人の経験のみで要件を満たす3パターン
要件:建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
ポイント:個人事業主や法人の役員として5年以上建設業を経営していた場合が該当します。建設業であれば申請する業種は問いません。例えば、管工事業を申請する場合でも、とび工事業の役員として5年の経験があれば要件を満たします。
要件:建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者。
ポイント:取締役会の決議等により特定の事業部門の業務執行権限を委譲された執行役員などとして、5年以上業務に専念した経験が該当します。事前に監理課へご相談ください。
要件:建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。
ポイント:役員に次ぐ地位(支店長や営業所長など)にあって、資金調達や技術者配置、下請契約の締結などの経営業務全般に6年以上従事した経験が該当します。事前に監理課へご相談ください。
【ロ】本人の経験+「直接補佐する者」を配置する2パターン
本人の建設業での役員経験が5年に満たない場合でも、「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を持つ者を「常勤役員等を直接に補佐する者」として配置することで、会社全体として経管体制を満たすと認められるパターンです。
要件:建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営を担当するもの)としての経験を有する者。これに加えて、財務管理・労務管理・業務運営の各業務経験を持つ者を直接補佐する者として常勤で配置すること。
要件:5年以上役員等としての経験(建設業以外を含む)を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者。これに加えて、財務管理・労務管理・業務運営の各業務経験を持つ者を直接補佐する者として常勤で配置すること。
「直接補佐する者」に求められる要件
常勤役員を直接補佐する者として、「財務管理」「労務管理」「業務運営」の3つの業務経験を持つ者を常勤で配置しなければなりません。それぞれの定義は以下の通りです。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 財務管理 | 建設工事に必要な資金調達、施工中の資金繰り管理、下請業者への代金支払いなどの経験 |
| 労務管理 | 社内や工事現場での勤怠管理、社会保険関係の手続きなどの経験 |
| 業務運営 | 会社の経営方針や運営方針の策定・実施に関する経験 |
3つの業務すべての経験を1人が持っている場合、1人で補佐する者を兼任することが可能です。必ずしも3人別々に用意する必要はありません。
「直接補佐」とは
組織図および実態において、常勤役員との間に別の人間を挟まず、常勤役員から直接指揮命令を受けて常勤で業務を行うことをいいます。
補佐する者に求められる5年以上の業務経験は、現在許可を申請しようとしているその会社での建設業の業務経験でなければなりません。過去に別の建設会社で財務・労務を担当していた経験を持ち込むことはできません。
そのため、設立から5年未満の法人は社内に「自社で5年以上経験を積んだ者」が存在し得ないため、「ロ」のパターンは使えません。また、イ②・イ③・ロ①・ロ②はいずれも事前に監理課へご相談ください。
よくある3つのケースと対処法
イ①の「5年以上」は、申請する業種と同じ業種でなくても構いません。他の建設業種での役員・事業主・支店長等の経験もカウントできます。
また、個人事業主として建設業を営んでいた期間も対象になります。「法人設立から4年しか経っていない」という場合でも、その前に個人事業主として建設業を営んでいた期間を合算できる場合があります。
それでも5年に届かない場合は、要件を満たすまでの期間、引き続き事業を継続することが必要です。イ③の「補佐経験(6年以上)」の要件も確認してみましょう。ただしこちらは事前に監理課へご相談ください。
役員・事業主ではなく、長年建設業に従事してきた方の場合、イ②(執行役員等として5年以上)またはイ③(補佐経験として6年以上)が該当する可能性があります。
ただし、これらは「経営業務の管理責任者に準ずる地位」での経験であることを証明する必要があり、事前に監理課へご相談くださいです。組織図・業務分掌規定・人事発令書などの書類で、取締役等に次ぐ職制上の地位であったことを証明します。
また、ロ①・ロ②の要件では、常勤役員の経験と合わせて財務管理・労務管理・業務運営の各業務経験を持つ補佐者を置くことで要件を満たすことができます。ただし、設立から5年未満の法人は補佐者の要件を満たせないため、ロの要件は利用できませんのでご注意ください。
経験期間中に在籍していた会社が倒産・廃業している場合、証明者(当時の代表者)が対応できないケースがあります。
この場合、法人解散等を理由に、当時の被証明者と同等以上の役職にあった元役員が証明者になることができます。証明書の備考欄にその理由を記入し、閉鎖事項証明書(写し可)を添付することで対応できます。
また、建設業の許可を持っていない個人・法人での経験を証明する場合は、許可通知書の代わりに1年に1件以上の工事請負契約書または注文書・請書が必要です。
経管の要件確認に必要な書類
経管の要件を証明するには、①経営経験確認書類と②常勤確認書類の2つをセットで提出する必要があります。
① 経営経験確認書類
経営業務の管理責任者としての経験を証明するための書類です。経験の種類によって必要な書類が異なります。
| 経験の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 個人事業主としての経験(イ①:5年など) |
・確定申告書の控え:5年分(補佐経験イ③の場合は6年分)。税務署の収受日付印があるもの、電子申告の場合は受信通知等 ・工事実績の裏付け:各年に完成した工事の工事請負契約書または発注者からの注文書を5年分(補佐経験の場合は6年分) |
| 法人の常勤役員としての経験(イ①:5年など) |
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本):役員としての就任期間(5年以上)が確認できるもの。現在の謄本だけで期間が足りない場合は閉鎖登記簿謄本・閉鎖事項証明書も必要 ・工事実績の裏付け:在任期間の各年に完成した工事の工事請負契約書または注文書を5年分 |
| 過去にすでに経管等として証明を受けている場合 | 過去に許可を受けた際の建設業許可申請書(受付印のある副本)一式の写しおよび原本提示で証明可能 |
発注者から直接実印をもらって作成する「発注者証明書」で代用することが可能です。記載事項は工事名(具体的に)・工事場所(番地まで)・工事請負金額・工期・工事請負人・発注者の署名押印(実印)です。
建設業許可を持っていなかった時代の経験を証明する場合、税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事の契約書は建設業法違反となるため、実績として認められません。
また、イ②・イ③・ロ①・ロ②の要件で申請する場合は、登記簿謄本等だけでなく、事前の監理課への相談と社内資料(組織図・業務分掌規定・人事発令書・取締役会議事録等)の提出が別途必要になります。
② 常勤確認書類
要件を満たす人物が、申請日現在、その会社の主たる営業所等に常勤していることを証明するための書類です。
| 立場 | 必要書類(いずれか1点) |
|---|---|
| 法人の役員・従業員 |
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し) ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書(新任役員等の場合) ・健康保険組合からの資格証明書(発行から3か月以内の原本) |
| 個人事業主 |
・マイナポータルの健康保険証の資格情報(PDF出力したもの) ・資格確認のお知らせ(写し) ・資格確認書(マイナンバーカードの健康保険利用登録をしていない場合の写し) |
法改正に伴い、従来の健康保険証のコピーによる常勤性の確認は令和7年12月2日以降は審査資料として使用できなくなります。マイナポータル等の資格情報や標準報酬決定通知書など、上記の書類を用意してください。
滋賀県 土木交通部 監理課 建設業係 ℡ 077-528-4114
まとめ
当てはまらない場合は他のパターンを専門家と一緒に検討しましょう。
- 経管の要件はイ①〜③・ロ①②の5パターン。ほとんどの方はイ①(役員・事業主5年以上)に該当
- イ①の「5年以上」は業種を問わない。他の建設業種での経験もカウントできる
- 個人事業主時代の経験と法人役員の経験は合算できる
- イ②・イ③・ロ①・ロ②は事前に監理課へご相談が必要
- ロ①・ロ②は設立から5年未満の法人は利用不可
- 前の会社が倒産・廃業している場合は元役員による証明が可能
- 判断に迷う場合は申請前に行政書士または監理課へ相談するのが確実
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