農地転用を行政書士に依頼する費用と流れ【滋賀県対応】

こんなお悩みありませんか
  • 親から相続した田んぼに自宅や倉庫を建てたいが、何から手をつければいいか分からない
  • 農業委員会に何度も足を運ぶ時間がない。現場仕事で平日昼間は動けない
  • 農地法3条・4条・5条の違いが正直よく分からない
  • 市街化調整区域だと言われ、自分で申請できるのか不安になっている
  • 許可が下りるまでどれくらいかかるのか、建築工事のスケジュールが立てられない
目次

結論:時間と確実性を取るなら依頼、コスト重視なら自分で

この記事の結論

滋賀県で農地転用を行政書士に依頼する費用は、市街化区域の届出で4万円〜、市街化調整区域の許可申請で5万円〜が相場です。市街化調整区域や接道条件が複雑な土地ほど、自分でやると役所通いが10回を超えることも珍しくありません。

「現場仕事で動けない」「許可が下りる土地なのか判断がつかない」一人親方の方は、依頼したほうが結果的に早く・安く済むケースが多いです。一方、市街化区域内の単純な届出であれば、ご自身で進めても問題ありません。

4万円〜 届出の報酬(税抜)
0円 申請手数料(行政側)
約6週間 許可までの標準処理期間

農地転用の手数料は行政側ではゼロ円なので、自分で申請すれば「報酬4〜9万円」を浮かせられる計算にはなります。ただし、現実は事前協議・図面作成・隣接同意書の取り付けなどで動く時間がかかり、平日昼間に5〜10回ほど役所に通うことになります。一人親方が現場を半日休むと売上が3〜4万円飛ぶことを考えると、報酬を払って任せたほうが手元に残るお金は多くなる、というのが正直なところです。

農地転用とは(3条・4条・5条の違い)

農地転用は「農地を農地以外の用途に変える」手続きの総称ですが、根拠条文によって申請先も必要書類も変わります。一人親方の方からよくご相談いただくのは、ほとんどが4条か5条のケースです。

条文 内容 典型例
3条 農地を農地のまま権利移動 農家から田んぼを買って自分も農業を続ける
4条 自分の農地を自分で転用 自分名義の田んぼに自宅や倉庫を建てる
5条 農地を転用目的で売買・貸借 他人の農地を買って住宅や資材置場にする

もう一つ重要なのが、対象農地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かです。市街化区域なら農業委員会への届出(おおむね2週間で受理)で済みますが、市街化調整区域では許可申請が必要で、滋賀県知事(または指定市町)の判断を仰ぐため処理期間が長くなります。

注意

「先に建物を建ててから申請すればいい」は通用しません。無断転用が発覚すると原状回復命令や3年以下の懲役・300万円以下の罰金の対象になります。許可前の着工は絶対に避けてください。

滋賀県の農地転用の費用相場(届出・許可申請)

当事務所の農地転用の料金は、市街化区域内の届出と、市街化調整区域などの許可申請とで分けて設定しています。同じ3条でも届出と許可で動く工数がまったく違うため、料金体系もシンプルに分けたほうがフェアだと考えています。

権利移動の届出
農地法第3条届出
農地の売買・贈与など
40,000円〜
税込 44,000円〜
自己転用の届出
農地法第4条届出
自分の農地を宅地等に変更
40,000円〜
税込 44,000円〜
転用目的の権利移動届出
農地法第5条届出
他人の農地を買って転用する場合
50,000円〜
税込 55,000円〜
権利移動の許可
農地法第3条許可
農地の売買・贈与など
50,000円〜
税込 55,000円〜
自己転用の許可
農地法第4条許可
自分の農地を宅地等に変更
70,000円〜
税込 77,000円〜
転用目的の権利移動許可
農地法第5条許可
他人の農地を買って転用する場合
90,000円〜
税込 99,000円〜

事前調査費用と追加料金

項目 金額
事前調査費用
現地確認・登記簿謄本・公図をもとに農業委員会へ事前調査を行い、転用の見込みと必要手続きをわかりやすくご報告します。
11,000円
(税込)
2筆目以降の追加料金
同一案件で複数の筆を一括申請する場合、2筆目から1筆につき5,500円(税込)を加算
+5,500円
(税込/筆)
申請手数料(農業委員会) 0円
登記事項証明書・公図など実費 数千円程度
料金についての補足

表示価格はすべて目安です。事案の難易度・必要書類の量などにより別途お見積もりさせていただく場合があります。転用の見込みがなかった場合、事前調査費用のみのお支払いで許可申請料金は不要です。また、調査の結果、転用が難しいと判断された場合は土地の有効活用方法もあわせてご提案します。登記手続きが必要な場合は、提携の土地家屋調査士・司法書士をご紹介します(別途費用)。

行政書士に依頼する5つのメリット

MERIT 01

「そもそも転用できる土地か」を最初に判定してもらえる

農地には「農用地区域(青地)」「甲種農地」「第1種農地」など区分があり、原則転用不可のものも存在します。素人判断で動き始めて半年経ってから「無理でした」となるのが一番もったいない。事前調査(11,000円)で地番から区分を調べ、転用の見込みを書面でご報告します。見込みがなければ許可申請料金はかからない仕組みです。

MERIT 02

農業委員会・市役所への事前協議を代行

農地転用は申請書を出す前に、農業委員会の事務局や都市計画課との事前協議が必須です。平日の9〜17時に何度も窓口に通う必要があり、現場を抜けるのは現実的に厳しい方が多い。代理人として動けば、ご本人が役所に行くのは原則ゼロです。

MERIT 03

位置図・配置図・土地利用計画図を作成

申請には公図ベースの位置図、建物配置図、給排水計画図など複数の図面が必要です。CADや作図ソフトに慣れていないと半日仕事になります。実務で蓄積したテンプレートを使い、添付図面まで一式仕上げます

MERIT 04

隣接者・水利組合との調整もサポート

農業用水路に接する土地では水利組合の同意が必要なケースがあり、地元との交渉に経験がものを言います。「あの組合長は朝が早い」など地域事情を踏まえて動けるのが、滋賀県内で活動している行政書士の強みです。

MERIT 05

許可後の地目変更登記まで段取り

許可が下りても、それで終わりではありません。工事完了後に法務局で地目変更登記(田→宅地など)が必要です。連携する土地家屋調査士・司法書士をご紹介し、最後までワンストップで進められます。

「自分の土地が転用できるか30秒で確認したい」方は、LINEで地番をお送りください。当日中に見立てをお返しします。事前調査(11,000円)に進む前の簡易判定は無料です。

LINEで無料相談する

無料相談から許可取得までの流れ

01

LINE・電話で無料相談(所要15分)

転用したい土地の地番、目的(住宅・倉庫・資材置場など)、希望時期をお伝えください。市街化区域か調整区域か、届出か許可かをその場でお答えします。

02

事前調査・お見積り提示(11,000円)

現地確認、登記簿謄本・公図の取得、農業委員会への事前ヒアリングを行い、転用の見込みと必要手続きを書面でご報告します。ここで総額を確定してお出しします。

03

ご契約・必要書類のご準備

委任状にご押印いただき、印鑑証明書・住民票などをご準備いただきます。それ以外の登記情報・公図類は当方で職権取得します。

04

事前協議・申請書類作成(2〜3週間)

農業委員会・都市計画課との事前協議を進めながら、申請書一式と添付図面を仕上げます。隣接者同意書が必要な場合は、この段階で取得に動きます。

05

申請・許可受領(申請後4〜6週間)

毎月決まった締切日に農業委員会へ提出します。月1回の総会で審査され、知事許可案件は県へ進達。許可書を受領したら、ご本人にお渡しして完了です。

滋賀県の運用ポイント

大津市の農業委員会は、毎月16日が申請締切、翌月の総会で審査という運用です。締切を1日逃すと翌月扱いになり、許可取得が1か月遅れます。建築工事のスケジュールを優先するなら、締切日から逆算して動き始めることが大事です。

失敗しない行政書士の選び方

農地転用は地域の運用ルールが強く影響する分野です。価格だけで選ぶと、東京や大阪の事務所に頼んでしまい「滋賀の事情が分からないので結局現地の方にお願いしてください」と言われるケースもあります。次のポイントで判断してください。

  • 滋賀県内の農地転用の実績がある
  • 初回相談が無料で、料金体系を明確に提示している
  • 事前調査の結果、転用不可なら申請料金が発生しない契約になっている
  • 市街化調整区域や開発許可とのセット案件に対応できる
  • 土地家屋調査士・司法書士との連携体制がある
  • LINEや電話で気軽に進捗を確認できる

よくあるご質問

親から相続した田んぼに自宅を建てたいです。何条の手続きですか?
ご自身名義の農地を、ご自身が住宅用に転用するため農地法4条に該当します。市街化調整区域なら許可(77,000円〜・税込)、市街化区域なら届出(44,000円〜・税込)です。相続登記がまだの場合は、先に名義変更が必要です。
事前調査をお願いしたら、必ず本申請まで依頼しないといけませんか?
いいえ、事前調査の結果、転用の見込みがなかった場合は、事前調査費用(11,000円)のお支払いのみで終了します。許可申請料金は発生しません。「やってみないと分からない」状態で本契約を結ぶリスクを避けるため、調査と申請を分けています。
許可が下りるまで建築工事は一切できませんか?
はい、許可前の着工は無断転用として違反になります。建築確認申請も農地転用許可書がないと受理されないのが通常です。スケジュールを組む際は許可取得を最優先にしてください。
青地(農用地区域)でも転用できますか?
原則として転用できません。先に農用地区域からの除外(農振除外)手続きが必要で、これだけで半年〜1年かかります。除外できる土地かどうかも事前調査の段階でご確認します。
隣接する2筆をまとめて転用したいのですが、料金は2倍になりますか?
いいえ、同一案件として一括申請する場合は、2筆目から1筆につき5,500円(税込)の加算で対応します。たとえば5条許可で2筆まとめての申請なら、99,000円+5,500円=104,500円(税込)が目安です。

この記事のまとめ

  • 滋賀県の農地転用は、行政側の手数料は0円。当事務所の報酬は届出4万円〜、許可5万円〜(税抜)
  • 市街化区域は届出、市街化調整区域は許可申請。処理期間と難易度が大きく違う
  • 事前調査(11,000円・税込)で転用の見込みを書面報告。見込みがなければ申請料金は不要
  • 2筆目以降の一括申請は1筆につき5,500円(税込)加算で対応
  • 許可前の着工は無断転用で罰則対象。締切日(毎月10日前後)を逃すと許可が1か月遅れる

まずは「転用できる土地かどうか」だけ確認しませんか

地番をお送りいただければ、その場で区分を調べてご回答します。簡易判定は無料、詳細な事前調査をご希望の場合は11,000円(税込)です。
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LINEで無料相談する お電話の方はこちら
070-3540-8674(平日9:00〜19:00)

※本記事の費用・期間は当事務所の標準的なケースに基づく目安であり、実際の案件によって変動します。事案の難易度・必要書類の量によっては別途お見積もりさせていただく場合があります。
※参考法令:農地法第3条・第4条・第5条、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法第29条。
※滋賀県内の運用は各市町農業委員会により細部が異なります。最新情報は管轄の農業委員会または当事務所までお問い合わせください。

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