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個人事業主の建設業許可申請に必要な書類一覧|集めにくい書類の取得方法

- 😞「必要書類リストを見たら30種類もある…どこから手をつけていいかわからない」
- 😞「本籍地が他県で、身分証明書がいつまでも届かない」
- 😞「10年分の契約書なんて残っていない…諦めるしかない?」
- 😞「書類集めだけで1ヶ月以上経ってしまった」
- 個人事業主が建設業許可申請で必要な書類の全体像がわかる
- 「どこで・どうやって取るか」を書類ごとに把握できる
- 取得に時間がかかる書類と段取りのコツがわかる
- 書類集めでつまずきやすいポイントと対処法がわかる
個人事業主の許可申請書類は、段取り次第で1ヶ月短縮できる
建設業許可を取るには、申請書本体(様式)に加えて多くの添付書類が必要です。個人事業主の場合は法人と比べて書類数こそ少なめですが、それでも30種類前後を一気に揃える必要があります。
(法務局・税務署等)
有効期間
特に注意したいのは、市町村役場・税務署・法務局・本籍地と「取得先がバラバラ」な書類があること。本籍地が遠方にある場合や、本人以外の取得が難しい書類もあり、段取りを誤ると申請が大幅に遅れます。
取り寄せが必要な書類こそ、最初に動き出すのが鉄則です。
必要書類は「4つのグループ」で考える
個人事業主の新規申請で必要となる書類は、大きく4つのグループに分けて考えるとわかりやすいです。
① 申請書本体(様式類)
申請書本体は滋賀県のホームページからダウンロードできます。個人事業主の場合に必要な主な様式は以下のとおりです。
- 第1号建設業許可申請書
- 別紙2(1)営業所一覧表
- 別紙3収入印紙等貼付欄
- 別紙4営業所技術者等一覧表
- 第2号工事経歴書
- 第3号直前3年の各事業年度工事施工金額
- 第4号使用人数
- 第6号誓約書
- 第7号常勤役員等証明書
- 第7号別紙常勤役員等の略歴書
- 第7号の3健康保険等の加入状況
- 第8号営業所技術者等証明書
- 第9号実務経験証明書
- 第12号許可申請者の調書
- 第18号貸借対照表(個人)
- 第19号損益計算書(個人)
- 第20号営業の沿革
- 第20号の2所属建設業者団体
- 第20号の3主要取引金融機関名
個人事業主であっても、支配人登記をして令第3条使用人(営業所長など)を置く場合は、第11号(令第3条使用人の一覧表)と第13号(令第3条使用人の調書)も追加で必要です。
申請書本体は記入ミスや記載漏れで差し戻されることが多い書類です。特に「工事経歴書」「実務経験証明書」は、当時の請負契約書を見ながら正確に書く必要があります。記入する際は、後述の確認書類(契約書等)と内容を必ず突き合わせてください。
② 役所から取り寄せる証明書類【ここが難関】
ここが時間のかかる難関ポイントです。書類ごとに取得先が異なるため、段取りが命です。
※外国籍の方は国籍欄を記載した証明書を取得
※外国籍の方は不要
すでに「復権」を得ていれば、身分証明書は取得でき、許可も問題なく取得できます。
※直近のものを取得
③ 決算関係書類・確定申告書関係
【1】確定申告書の控え(写し)
直近5年分が必要です(経営業務管理責任者の経営経験5年分を証明する場合)。
書面で令和6年12月以前に申告したものは、収受日付印のあるものを添付してください。令和7年1月以降に申告したものは収受日付印は不要です。電子申告の場合は申告時期を問わずメール詳細や受信通知は不要です。
【2】個人の貸借対照表・損益計算書
様式第18号(貸借対照表)、第19号(損益計算書)を直前1事業年度分について作成。確定申告書(青色申告決算書)の内容に基づいて作成します。
④ 常勤性・実務経験の確認書類
【1】営業所技術者等の常勤性確認書類
営業所技術者が個人事業主本人の場合は、経営業務管理責任者と同じ書類で確認します。従業員を技術者にする場合は別途必要です。
令和7年12月2日以降、従来のカードタイプの健康保険証は常勤確認書類として一切使えなくなりました。
また、社会保険の証明として「マイナポータルの健康保険証の資格情報」は使えません(事業所名の記載がないため)。状況に応じた書類を選びましょう。
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書(写し)
・健康保険組合からの資格証明書(原本・発行から3か月以内)
・資格確認のお知らせ(写し)
・資格確認書(写し)
【2】営業所技術者の資格・実務経験を証明する書類
証明方法によって必要書類が変わります。
- 資格で証明する場合:技術検定合格証明書等の資格証明書(写し)
- 指定学科+実務経験で証明する場合:卒業証明書(原本)+実務経験証明書(様式第9号)
- 10年の実務経験で証明する場合:実務経験証明書(様式第9号)+工事請負契約書または注文書・請書(写し)
【3】経営業務管理責任者の経営経験確認書類
個人事業主の場合、経営経験5年以上を証明するには以下が必要です。
- ✓ 確定申告書5年分(第一表の控えの写し)
- ✓ 工事請負契約書または注文書5年分(建設業であれば業種は問わない)
※契約書等がない場合は「発注者証明書」(雛形あり)で代替可能。記載事項は、工事名・工事場所・工事請負金額・工期・工事請負人・発注者の署名押印(実印)です。
集めにくい書類トップ3と取得のコツ
個人事業主の許可申請で「ここでつまずく人が多い」書類トップ3を、取得のコツとあわせて解説します。
- 本籍地が遠方にある(特に他県・他市町村)
- 本籍地が結婚や転籍で何度か変わっている
- 両親の本籍地を知らない
- 郵送請求が可能。市区町村のホームページから請求書をダウンロード可
- 定額小為替(300円程度)を郵便局で購入して同封
- 返信用封筒(切手貼付・宛名記入済み)を必ず同封
- 往復で1〜2週間かかると見込んで、最初に着手すべき書類
- 「登記されていないことの証明書」と「登記事項証明書」を取り違える
- 滋賀県内では大津地方法務局のみが取り扱い(支局では不可)
- 郵送請求が可能だが、申請書様式が法務局指定のものでないと受理されない
- 申請書は法務局ホームページからダウンロードして使用
- 郵送請求の際は、収入印紙(300円分)と返信用封筒(切手貼付)を同封
- 東京法務局後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15)でも郵送請求可能。本人確認書類のコピーも忘れずに
- 10年前の契約書が手元にない
- 元請会社が廃業しており、当時の契約書を再発行してもらえない
- 口頭契約や注文書のみで、契約書が作成されていなかった
- 契約書がない場合は「発注者証明書」で代替可能。発注者から実印で証明をもらう
- 「登録基幹技能者講習修了証」に主任技術者要件を満たす旨の記載(「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者要件を満たすと認められる」旨)がある場合は、実務経験証明書の提出は不要
- 3年分(3件)でも揃わない場合は、まず証明できる分から書類を揃え、不足分は発注者証明書を活用
書類取得の進め方(4ステップ)
最初に動くのは「取得に時間がかかる書類」です。具体的には、本籍地の市区町村役場で取る「身分証明書」、法務局で取る「登記されていないことの証明書」、税務署で取る「納税証明書」など。郵送請求が必要なものから着手しましょう。
証明書類は申請日前3か月以内に発行されたものに限られます。早く取りすぎると有効期限が切れる可能性もあるため、3か月以内に申請まで完結できるスケジュールで動きましょう。
資金調達能力を証明する「残高証明書」を取得する場合は、残高日から4週間以内と期限が極めて短いため特に注意が必要です。タイミングを誤ると再取得が必要になります。
工事請負契約書や確定申告書は手元にあることが多いですが、整理整頓して年度別に並べる作業は意外と時間がかかります。経営経験は5年分、実務経験は証明書への「記載」は最大10年分必要ですが、提出する契約書等は3年分(3件)で済みます。
取り寄せが必要な書類が揃ってから、申請書本体を作成すると効率的です。証明書の内容を申請書に反映させるため、後から書き直すムダを避けられます。
よくあるつまずきポイント【失敗例4選】
これから申請する方が同じ失敗を繰り返さないよう、よくある失敗パターンをまとめました。
身分証明書は「本籍地」の市区町村役場でしか取得できません。住民票がある市区町村ではないので注意。
滋賀県内で取り扱っているのは「大津地方法務局(本局)」のみ。支局では取得できません。
所得税の納税証明書は所轄税務署(国税)です。府税は不可。
申請日前3か月以内のものが必要。特に残高証明書は4週間以内と期限が短いため要注意。
まとめ
「優先順位」と「同時並行」で1ヶ月の短縮も可能。
- 必要書類は「申請書本体」「証明書類」「決算関係」「常勤性・実務経験確認」の4グループ
- 取得先が異なる証明書類(法務局・税務署・本籍地役場)は最初に着手
- 証明書類の有効期間は申請日前3か月以内(残高証明書は残高日から4週間以内)
- 身分証明書は「本籍地」の市区町村役場でのみ取得可能
- 登記されていないことの証明書は滋賀県内では「大津地方法務局」のみ取り扱い
- 納税証明書は「税務署」(国税)で取得。府税は不可
- 実務経験10年の証明でも、提出する契約書等は3年分(計3件)で足りる(滋賀県ローカルルール)
- 3年分(計3件)の工事契約書等がない場合は「発注者証明書」で代替可能
- 健康保険証カードのコピーは令和7年12月2日以降使用不可。状況に応じた書類を選ぶ
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