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農地転用とは?【2026年最新】4条・5条の違いと許可が必要なケースを行政書士がわかりやすく解説

- 「農地転用」とは何か、どういう場合に許可が必要かがわかる
- 農地法4条と5条の違い、どちらで申請すべきかがわかる
- 許可が不要な「届出」で済むケースとの見分け方がわかる
- 農地転用を行政書士に依頼する理由とメリットがわかる
農地転用とは?まず「結論」からお伝えします
農地転用とは、田んぼや畑などの農地を、農業以外の目的に使えるよう変更することを指します。宅地にして家を建てたい、駐車場にして活用したい、太陽光パネルを設置したい——そういったケースがすべて「農地転用」に該当します。
農地転用には原則として都道府県知事(または農業委員会)の許可が必要です。無断で転用した場合は、農地法違反として原状回復命令や罰則の対象になることもあります。
市街化区域外(農業振興地域など)の農地 → 知事または農業委員会の「許可」が必要
4条・5条のどちらで申請するかは、転用後に「自分で使う」か「売る・貸す」かで決まります。
農地転用の制度は農地法に基づいており、ケースによって手続きが大きく異なります。まずは全体像を把握したうえで、個別の状況は行政書士にご相談いただくことをおすすめします。
なぜ農地転用には許可が必要なのか?
農地は、私たちの食料を生産する大切な資源です。農地法(昭和27年法律第229号)は、農地を農業以外の用途に使うことを原則として制限し、食料の安定供給を守ることを目的としています。
日本の農地面積は年々減少しており、一度転用してしまった農地を農地に戻すことは現実的に難しいため、行政が転用の可否を審査する仕組みが設けられています。
農地法に違反して無断で農地を転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となるほか、原状回復命令を受けるリスクもあります。「知らなかった」では済まないため、転用前に必ず確認しましょう。
農地法4条と5条の違いとは?
農地転用の申請には「4条申請」と「5条申請」の2種類があります。どちらを選ぶかは、転用後の土地の使い方と、農地の権利関係によって決まります。
「転用後、誰がその土地を使うか」で考えると判断しやすいです。今の所有者が自分で使う → 4条、売買・賃貸で権利が別の人に移る → 5条と覚えておきましょう。
「許可」が必要なケースと「届出」で済むケース
農地転用の手続きは、農地が「市街化区域」にあるか否かによって、必要な手続きが異なります。
市街化区域内の農地:届出だけでOK
都市計画法で「市街化区域」に指定されている地域内の農地は、農業委員会への届出のみで農地転用が可能です。許可申請は不要で、手続きが比較的シンプルです。ただし、届出をせずに転用すると農地法違反になるため注意が必要です。
市街化区域外の農地:知事または農業委員会の許可が必要
市街化調整区域・農業振興地域・農用地区域(農振農用地)などに指定された農地は、都道府県知事または農業委員会の許可が必要です。審査基準が厳しく、許可が下りない場合もあります。
| 農地の種別 | 必要な手続き | 審査の難易度 |
|---|---|---|
| 市街化区域の農地 | 農業委員会への届出 | 低(基本的に受理) |
| 市街化調整区域の農地 | 都道府県知事の許可 | 中〜高 |
| 農振農用地(青地) | 農振除外 + 都道府県知事の許可 | 非常に高い(除外が難しい) |
農用地区域に指定されている農地(通称「青地」)は、まず農振除外の手続きをしなければ転用申請自体を受け付けてもらえません。農振除外の審査は年に1〜2回しかなく、認められるハードルも高いです。
農地転用の許可が必要な具体的なケース
どんな場合に農地転用の手続きが必要になるのか、よくある事例をまとめました。
農地を宅地に転用して住宅を建てる場合は農地法4条の許可申請が必要です。申請者は農地の所有者本人で、建築予定の建物の用途・面積なども審査されます。
市街化区域内であれば届出で済みますが、農業振興地域や農業地帯では許可のハードルが高くなります。
農地の売却に伴い、買主が農地以外の目的で使用する場合は農地法5条の許可申請が必要です。売主と買主が共同で申請するのが通常の流れです。
許可が下りる前に売買契約を締結することはできますが、許可を条件とした契約にしておく必要があります。許可前の所有権移転はできません。
農地に太陽光発電設備を設置する場合、農地を完全に転用するなら4条または5条の許可が必要です。一方、営農しながら上部にパネルを設置する「ソーラーシェアリング」は一時転用として別の手続きになります。
近年、農地への太陽光発電に関する規制強化の動きもあるため、最新の情報を確認したうえで申請することが重要です。
親から農地を相続したが農業をするつもりがないというケースでは、農地のまま売却するか(農地法3条の売買)、農地転用して宅地や駐車場として活用するか、という選択肢があります。
農地転用を選ぶ場合は、売却先が決まれば5条申請、自分で活用するなら4条申請となります。相続登記も並行して進める必要があるため、全体のスケジュール管理が重要です。
農地転用許可申請の大まかな流れ
農地転用の許可申請は以下のような流れで進みます。ケースによって異なりますが、許可取得まで1〜3か月程度を見ておくと安心です。
まず、転用したい農地が「市街化区域」か「市街化区域外」か、農振農用地かどうかを確認します。農業委員会の窓口で相談するか、行政書士に依頼して事前調査を行うのが確実です。
農振農用地(青地)の場合は、農振除外の手続きが先に必要になるため、全体のスケジュールが大幅に長くなります。
農地転用許可申請には、申請書のほか、公図・登記事項証明書・土地利用計画書・資金証明書など多くの書類が必要です。書類の種類や形式は自治体によって異なることもあります。
行政書士に依頼すれば、書類の収集から作成まで一括してサポートしてもらえます。
農業委員会の定例会(通常月1回)の前までに書類を提出します。受付締切日を過ぎると翌月以降の審査になるため、スケジュール管理が重要です。
大津市の受付締切日は、原則毎月16日の17時まで(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)です。締切を1日でも過ぎると翌月受付になるため、余裕を持って準備を進めましょう。
農業委員会での審査後、県の農政部門での審査を経て、許可または不許可の通知が届きます。
許可が下りたら転用工事に着手し、工事完了後には完了届の提出が必要です。
農地転用を行政書士に依頼するメリット
農地転用の手続きは、書類の種類が多く、農地の種別によって必要な手続きが大きく異なります。自分で手続きを進めることは不可能ではありませんが、多くの方が行政書士に依頼されます。
| 依頼するメリット | 内容 |
|---|---|
| 農地の種別判断 | 市街化区域か、農振農用地か等を正確に調査し、手続きの方針を提案 |
| 書類作成・収集 | 申請書類一式の作成から役所での取得代行まで、書類準備をすべてお任せ |
| 農業委員会との折衝 | 書類の補正・追加資料の対応など、農業委員会との窓口対応を代行 |
| スケジュール管理 | 受付締切日に合わせて書類準備のスケジュールを組んで管理 |
| 許可後の手続きサポート | 工事完了届や地目変更登記(司法書士との連携)まで一括対応可能 |
「本当に許可が取れるのかわからない」「費用がかかるか不安」という方も、まずは無料でご相談ください。農地の種別調査から、手続きの可能性・費用感・スケジュールまでご提案します。
まとめ
- 農地転用とは、農地を農業以外の目的に使うために行政の許可(または届出)を受ける手続き
- 無断転用は農地法違反となり、罰則・原状回復命令のリスクがある
- 4条申請は「農地の所有者が自分で転用する」場合、5条申請は「売買・賃貸など権利が移転する」場合
- 市街化区域の農地は「届出」のみ、市街化区域外は「許可」が必要
- 農振農用地(青地)は農振除外が先に必要で、手続きが長期化しやすい
- 申請から許可まで通常1〜3か月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールが必要
- 書類の種類が多く複雑なため、行政書士への依頼が確実でスムーズ
まずは無料でご相談ください
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