建設業許可の5つの要件とは?取得できる条件をチェックリスト付きで解説

建設業許可の5つの要件とは?取得できる条件をチェックリスト付きで解説|大津市・滋賀県
この記事を読めばわかること
  • 建設業許可を取るために必要な「5つの要件」の具体的な内容がわかる
  • 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」それぞれに何が必要かわかる
  • 「500万円の資金」とは何を指すのか、その確認方法がわかる
  • 自社が要件を満たしているかをチェックできるリストが手に入る

結論:建設業許可には「5つの要件すべて」をクリアする必要がある

建設業許可を取得するには、法律(建設業法)で定められた要件をすべて満たさなければなりません。一つでも欠けていると申請できず、仮に申請できても許可されません。

POINT
建設業許可の要件は全部で5つ。
どれか一つでも欠けると、許可は下りません。
「うちは大丈夫」と思っていても、確認してみると要件を満たしていなかったケースは少なくありません。申請前に必ず全項目をチェックしてください。

大津市(滋賀県)で申請する場合も、要件の内容は全国共通です。まずは5つの要件の全体像を把握し、その後に各要件の詳細を確認しましょう。

経営業務の
管理体制
社会保険への
加入
営業所ごとの
技術者配置
誠実な
営業
財産的
基礎

要件① 経営業務の管理体制がある

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
建設業法 第7条第1号

建設業は資金調達・契約・施工管理など経営上の判断が多く求められる業種です。そのため、一定の経営経験を持つ人が会社にいることが必要です。

具体的には、次のいずれかの体制が必要です。

  • 常勤役員等(代表取締役・取締役など)の中に、建設業の経営を5年以上経験した人がいること
  • 経営経験が5年未満でも、一定の条件を満たす役員と、財務・労務・業務運営をそれぞれ担当する補佐者をそろえた体制を整えること(令和2年10月以降の新要件)

「経営経験5年以上」とは何を指す?

ここでいう「経営経験」とは、建設業の役員(取締役・業務執行社員など)または個人事業主として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験のことです。

OK の例
他の建設会社で5年以上、取締役を務めた経験がある
個人で建設業を5年以上営んでいた
NG の例
建設会社に10年勤めたが、平社員(従業員)だった
他業種(飲食・IT等)で役員経験が5年ある
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許可取得後も要件維持が必要!
経営業務の管理責任者が退職・死亡等により不在になった場合、後任がいなければ許可が取り消されます。後任候補を常に意識しておくことが大切です。

要件② 適切な社会保険に加入している

申請する事業所が適切な社会保険・雇用保険に加入していること
令和2年10月1日より許可要件化

令和2年10月から、社会保険への加入が許可要件に加わりました。加入していない会社は申請できません。

加入が必要な保険の種類

保険の種類加入義務がある事業所
健康保険 法人事業所(すべて)/個人事業所で常時5名以上の従業員を雇用している場合
厚生年金保険 健康保険と同じ
雇用保険 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員が1人でもいれば加入義務あり(役員・個人事業主と同居の親族を除く)
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「自分一人だけで経営しているから関係ない」という個人事業主の方も、法人成り後は全員が健康保険・厚生年金の加入義務対象となります。法人化と許可取得を同時に検討している場合は、社会保険の手続きも忘れずに。

要件③ 営業所ごとに専任の技術者がいる

営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
建設業法 第7条第2号

許可を受けようとする業種ごとに、その工事の専門知識・技術を持つ「専任技術者」を各営業所に置かなければなりません。

専任技術者になれる人とは?

専任技術者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります(一般建設業の場合)。

区分条件
ルートA
学歴+経験
許可を受けようとする業種に対応した指定学科を卒業し、大学卒は3年以上、高校卒は5年以上の実務経験があること
ルートB
実務経験のみ
許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験があること
ルートC
国家資格
1級・2級施工管理技士、建築士などの国家資格(業種に対応したもの)を取得していること
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「専任」は常勤でなければNG!
専任技術者は、主たる営業所に常勤している必要があります。非常勤・週数日のパート勤務では認められません。また、2つの営業所を掛け持ちすることも原則できません。

実務経験で証明する場合の注意点

ルートBの「10年以上の実務経験」を証明するには、各年度の工事請負契約書・注文書・請求書などの書類が必要です。10年分の書類を保有していない場合、証明が難しくなりますので、早めの準備が重要です。

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2つの業種を同時に申請したい場合、それぞれ10年ずつ、合計20年分の実務経験が必要です(期間の重複はカウントできません)。国家資格での証明の方が、多業種を同時に申請しやすいケースがあります。

要件④ 誠実に営業している

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
建設業法 第7条第3号

法人の場合は「会社・役員・支配人・営業所長」が、個人の場合は「事業主本人・支配人」が対象です。次のような行為がある場合は、この要件を満たしません。

  • 不正な行為:請負契約の締結・履行における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
  • 不誠実な行為:工事内容・工期・損害負担等について、請負契約に違反する行為
  • 建築士法・宅地建物取引業法等の規定で免許取消処分を受け、最終処分から5年を経過していない
この要件は、通常の営業を行っている会社・個人事業主であれば、まず問題ありません。ただし、過去に行政処分を受けた経験がある場合は、処分内容と期間を必ず確認してください。

要件⑤ 500万円以上の財産・資金力がある

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業法 第7条第4号(一般建設業の場合)

工事を受注するには、資材購入・人件費などの先行出費に対応できる資金力が必要です。一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上あること
  • 取引金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書があること
  • 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営んだ実績があること(更新時の要件)

「残高証明書」の注意点

預金残高証明書を使う場合は、申請書の受付日時点で残高日から4週間以内のものでなければなりません。銀行窓口で取得してから時間が経つと無効になるため、申請の予約日に合わせて取得するタイミングを計算する必要があります。

有効
申請受付日が3月10日のとき → 2月11日以降に発行された残高証明書
無効
申請受付日が3月10日のとき → 2月10日以前に発行された残高証明書
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500万円を一時的に借りて証明するのはNG!
残高証明書のために一時的に親族等から資金を借り入れて口座に入れる行為は、虚偽申請にあたります。発覚した場合、不許可になるだけでなく、取消し後5年間は再申請できなくなります。

特定建設業の場合は要件がさらに厳しくなる

発注者から直接請け負った1件の工事について5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を下請けに出す「特定建設業」の許可を受ける場合は、財産要件が次のように変わります。

項目特定建設業の要件(すべて満たすこと)
欠損比率欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率75%以上であること
資本金2,000万円以上あること
自己資本4,000万円以上あること

「欠格要件」にも注意!該当すると申請できない

5つの要件を満たしていても、次の「欠格要件」に該当する人が役員・代表者にいる場合は申請できません。

破産手続きを受けて、まだ復権していない
過去に許可を取り消されてから5年を経過していない
禁固以上の刑に処せられ、刑の執行終了後5年を経過していない
建設業法・宅地建物取引業法等に違反して罰金以上の刑を受けてから5年未満
暴力団員またはその関係者
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虚偽申請は厳禁!
申請書類に虚偽の記載をして許可を取得した場合、後から発覚すると許可取消しとなります。取消しの日から5年間は再申請ができなくなるため、不明点は正直に相談することが大切です。

申請前の自己診断チェックリスト

以下のチェックリストを使って、自社が要件を満たしているか確認しましょう。すべてにチェックが入れば、申請準備を進めることができます。

① 役員・代表者の中に、建設業の経営経験が5年以上ある人がいる
過去の勤務先含む。確定申告書・工事契約書・商業登記簿謄本などで証明できること
② 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入している
法人は全員加入義務。個人は従業員5名以上で加入義務。保険料の納付記録があること
③ 申請業種の資格または実務経験(10年以上)を持つ常勤の技術者がいる
該当する国家資格、または工事請負契約書等で10年分の実務経験を証明できること
④ 過去5年以内に、建設業法や関連法令で処分を受けたことがない
役員・代表者・営業所長なども含めて確認する
⑤ 純資産500万円以上、または500万円以上の預金残高を証明できる
残高証明書は申請受付日の4週間前以内に発行されたものが有効
⑥ 役員・代表者に欠格要件に該当する人がいない
破産・刑事罰・許可取消歴・暴力団関係等に該当しないこと

まとめ

まとめ
5つの要件を「すべて」満たすことが許可取得の条件。
一つでも欠ければ申請できない。
5つの要件 おさらい
  • 要件① 役員等に建設業の経営経験5年以上の人がいること(または体制要件を満たすこと)
  • 要件② 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していること(令和2年10月から義務化)
  • 要件③ 営業所ごとに専任の技術者(資格または10年の実務経験)を常勤で配置すること
  • 要件④ 不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(誠実性
  • 要件⑤ 自己資本または預金残高で500万円以上の財産的基礎があること
  • 加えて、役員等が欠格要件(破産・刑事罰・許可取消歴等)に該当しないこと

「どの要件が自社に当てはまるか不安」「実務経験の証明書類が揃うか確認したい」という方は、申請前に専門家(行政書士)または滋賀県監理課への事前相談をおすすめします。

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この記事は滋賀県土木交通部監理課「建設業許可申請の手引き」および「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル(令和7年11月改訂)」に基づき作成しています。要件の詳細は法改正・滋賀県の運用方針変更により変わる場合があります。最新情報は滋賀県監理課(077-528-4114)にご確認ください。
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