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建設業許可の申請が不許可になった原因と再申請のポイント

- 建設業許可が不許可になる主な原因がわかる
- 不許可になった場合にすぐ再申請できるかどうかがわかる
- 虚偽申請があった場合の深刻なリスクがわかる
- 再申請を成功させるための具体的なポイントがわかる
不許可の原因を正確に把握することが再申請の第一歩
建設業許可の申請が不許可になったからといって、すぐに諦める必要はありません。ただし、原因によっては再申請まで一定期間を要するケースもあります。まずは不許可になった理由を正確に把握することが大切です。
原因を特定して対策すれば再申請は十分可能です。
原因の深刻度によって対応方針が大きく変わります。
許可が拒否された場合や申請を取り下げた場合でも、申請手数料(知事許可:9万円)は還付されません。再申請にも同額の手数料が必要になります。
建設業許可が不許可になる主な原因
建設業法では、許可の要件を満たさないこと・欠格要件に該当すること・申請書類に虚偽や重要な事実の欠落があることが判明した場合は、故意・過失を問わず許可を拒否します。
建設業許可を受けるには5つの要件をすべて満たす必要があります。以下の要件のうち1つでも欠けると不許可となります。
| 要件 | よくある不許可の理由 |
|---|---|
| ①経営業務管理の要件 | 経営業務の管理責任者の経験年数が不足・書類で証明できない |
| ②社会保険加入の要件 | 健康保険・厚生年金・雇用保険のいずれかに未加入 |
| ③営業所技術者等の要件 | 資格・実務経験の証明が不十分・常勤性が確認できない |
| ④誠実性の要件 | 役員等が不正・不誠実な行為をするおそれがあると判断された |
| ⑤財産的基礎の要件 | 自己資本500万円未満・残高証明書の残高日が有効期限切れ |
このパターンは原因を解消することで再申請が可能です。例えば社会保険への加入手続きを完了させる、実務経験の証明書類を揃え直す、500万円の預金残高を用意するといった対策が考えられます。
申請者(法人の場合は役員等を含む)が以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません(建設業法第8条)。
| 欠格要件の例 | 再申請可能となる時期 |
|---|---|
| 不正の手段により許可を取り消された | 取消日から5年経過後 |
| 許可取消しを逃れるため廃業の届出をした | 届出日から5年経過後 |
| 拘禁刑以上の刑に処された | 刑の執行終了から5年経過後 |
| 建設業法等の違反により罰金刑に処された | 刑の執行終了から5年経過後 |
| 暴力団員またはその支配を受ける者 | 暴力団員でなくなってから5年経過後 |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない | 復権後すぐに申請可能 |
欠格要件の多くは役員等の個人にも適用されます。申請者本人だけでなく、会社の取締役・執行役・相談役・顧問なども対象です。役員に欠格者がいる場合は、その役員を変更してから再申請する必要があります。
許可申請書またはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があった場合、または重要な事実の記載が欠けていた場合は不許可となります。
「重要でない事項の記載ミス」とは異なり、故意・過失を問わず適用されます。また、虚偽申請によって一度許可が下りていたとしても、後に判明した場合は許可が取り消されます。
虚偽申請により許可が取り消された場合、取消日から5年間は再申請できません。さらに、当時の役員・令第3条使用人についても、5年間新たに建設業の営業を開始することが禁止されます。
再申請を成功させるための3つのポイント
再申請の前に、なぜ不許可になったのかを正確に把握することが最も重要です。申請窓口(滋賀県の場合は監理課)に問い合わせて、拒否の理由・不備の内容を確認しましょう。
書類の記載ミスや書類不足であれば比較的短期間で再申請できますが、要件そのものを満たしていない場合は要件を整えてからでないと再申請しても同じ結果になります。
不許可の原因が判明したら、具体的な対策を進めます。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 書類の記載ミス・不備 | 正確な内容で書類を作り直し、すぐに再申請 |
| 社会保険に未加入 | 健康保険・厚生年金・雇用保険への加入手続きを完了させる |
| 財産的基礎(500万円)が不足 | 自己資本500万円超の決算を迎えるか、500万円以上の残高証明書を取得する |
| 経管・専技の経験証明が不十分 | 証明書類を揃え直す・証明者に再度確認印をもらう |
| 欠格要件に該当する役員がいる | 該当役員を退任させ、登記変更後に再申請する |
再申請にも手数料(9万円)がかかります。再度不許可になるリスクを避けるために、申請前に窓口への事前相談や行政書士へのチェック依頼を強くおすすめします。
滋賀県監理課では申請前の相談に対応しています。また、行政書士に依頼する場合は、申請書類の作成から提出まで一括してサポートを受けることができます。
審査中に不備に気づいた場合、「許可申請の取下げ願」を提出することで申請書類の返却を受けることができます。ただし、取り下げた場合も申請手数料は還付されませんのでご注意ください。
「5年間再申請できない」ケースに注意
欠格要件に該当している場合や虚偽申請により許可を取り消された場合、その取消日から5年間は再申請することができません。この5年間の制限は申請者本人だけでなく、当時の役員・令第3条使用人にも適用される場合があります。
許可取消しを逃れるために廃業の届出をした場合、その届出日から5年間は再申請できません。また、取消し前60日以内に役員等であった者も同様の制限を受けます。
まとめ
対策を講じてから再申請に臨みましょう。
- 不許可の主な原因は①許可要件の未充足 ②欠格要件への該当 ③虚偽記載・重要事実の欠落の3つ
- 書類ミスや要件不足であれば原因を解消してすぐ再申請できる
- 欠格要件への該当・虚偽申請による取消しの場合は取消日から5年間再申請不可
- 虚偽申請による取消しは当時の役員・使用人にも5年間の営業禁止が適用される
- 再申請にも手数料(9万円)が必要。申請前に事前相談で要件充足を確認するのが確実
- 審査中に不備に気づいた場合は取下げ願の提出も選択肢
まずは無料でご相談ください
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