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営業所技術者を満たせない?資格・実務経験での証明方法を徹底解説

- 営業所技術者(専技)とは何か・なぜ必要かがわかる
- 資格で証明する方法と実務経験で証明する方法の違いがわかる
- 「指定学科卒業+実務経験」で年数を短縮する方法がわかる
- 実務経験を証明するために必要な書類と注意点がわかる
営業所技術者の要件は3つのルートで証明できる
建設業許可を取得するには、営業所ごとに営業所技術者(専技)を常勤で置くことが必要です。「資格を持っていない」「資格はないが長年現場で働いてきた」という方でも、実務経験で証明できる方法があります。
資格がなくても「10年の実務経験」で証明できます。
まず自分がどのルートに該当するかを確認するところから始めましょう。
営業所技術者(専技)とは?
営業所技術者とは、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を確保するために、すべての営業所に常勤で配置しなければならない技術者のことです(建設業法第7条第2号)。
その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、専らその職務に従事することをいいます。次のような方は原則として「専任」とは認められません。
・住所が営業所から著しく遠く、通勤が社会通念上不可能な方
・他の営業所(他社を含む)において専任を要する方
・他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方など
営業所技術者が退職等により後任が不在となった場合は、要件の欠如として許可取消しとなる場合があります(建設業法第29条第1項第1号)。採用・退職のタイミングには十分ご注意ください。
一般建設業の営業所技術者:3つの証明ルート
許可を受けようとする建設業に対応する国家資格等を保有している場合、実務経験の証明は不要です。資格証の写しを提出するだけで要件を満たせます。
対応する資格は業種ごとに定められており、例えば建築工事業であれば一級・二級建築士、一級・二級建築施工管理技士などが該当します。詳細は「有資格コード一覧表」をご確認ください。
なお、資格の内容によっては資格取得後に一定の実務経験が必要な場合があります(第2種電気工事士等)。また、「監理技術者資格者証」を提示する場合は卒業証明書・実務経験証明書等の提出は不要です。
許可を受けようとする建設業に関係する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されます。
| 卒業区分 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校(指定学科) | 卒業後3年以上の実務経験 |
| 専修学校(指定学科)で専門士・高度専門士の称号を受けた方 | 卒業後3年以上の実務経験 |
| 高等学校・専門学校・中等教育学校(指定学科) | 卒業後5年以上の実務経験 |
「指定学科」とは、建設業の種類ごとに関連学科として指定されているものです。例えば土木工事業であれば土木工学・都市工学・交通工学・衛生工学・環境工学などが該当します。詳細は「指定学科一覧表」でご確認ください。
専修学校卒の方は「専門士」または「高度専門士」の称号を有することが3年に短縮される条件です。称号が卒業証明書に記載されていない場合は、別途証明書の提出が必要になります。
資格も指定学科卒業もない方でも、許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験があれば営業所技術者になることができます。
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験なども含まれます。ただし、単に建設工事の雑務のみの経験は含まれません。
実務経験は1業種につき10年以上必要です。2業種を実務経験で証明する場合は最低20年以上必要になります。また、1人の技術者が実務経験で担当できるのは2業種までです。
実務経験で証明する場合の必要書類
実務経験でルート②・③を証明する場合は、①実務経験証明書(様式第9号)と②確認資料の両方が必要です。
① 実務経験証明書(様式第9号)
実務経験の内容を記載した書類です。証明者(当時の会社の代表者等)に記名してもらいます。指定学科卒業の場合は卒業証明書(原本)も合わせて提出が必要です。
② 確認資料(実務経験の裏付けとなる証拠書類)
実務経験証明書に記載した工事が実際に行われたことを客観的に証明するため、以下のいずれかの書類を提出します。
| 書類 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 工事請負契約書 | 写し | 最も一般的な裏付け書類 |
| 発注者からの注文書 | 写し | 請書とセットで用意するとより確実 |
| 発注者証明書 | 原本 | 契約書・注文書が残っていない場合に、発注者から実印をもらって作成する書類 |
常勤確認書類も忘れずに※令和7年12月2日以降の最新ルール
営業所技術者が申請日現在、その営業所に常勤していることを証明するための書類が必要です。令和7年12月2日以降、従来のカードタイプの健康保険証は有効期限の記載にかかわらず常勤確認書類として使用できなくなりました。ご注意ください。
従来の健康保険証は、郵送の場合は令和7年12月1日までの消印、持参の場合は令和7年12月1日の受付時間内に受理されたものが最後の利用期限です。それ以降は別の確認書類が必要になります。
令和7年12月2日以降は、ご自身の状況(社会保険加入か・国民健康保険か)によって提出書類が異なります。以下の区分から該当するものをご確認ください。
以下のいずれか1点(写し)を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書(写し)
- 健康保険組合からの資格証明書(原本・発行から3か月以内のもの)
⚠️ マイナポータルの画面は社会保険の証明には使えません
マイナポータルの健康保険証の資格情報(スマートフォン画面等)は、事業所名の記載がないため、社会保険適用事業所での常勤確認書類として認められていません。
以下のいずれか1点を提出します。
- マイナポータルの健康保険証の資格情報(PDF出力したもの)
- 資格確認のお知らせ(写し)
- 資格確認書(写し)※マイナンバーカードの健康保険利用登録をしていない方に交付されるもの
※75歳以上の方の後期高齢者医療保険も、国民健康保険と同じ取り扱いです。
区分A・Bに該当しない場合や、追加で確認が求められる場合は以下も使用できます。
- 住民税特別徴収額通知書(特別徴収義務者用)の写し(申請または届出の受付日を含むもの)
- 所属企業の雇用証明書(代表者印付きの原本・証明日が1か月以内のもの)
上記の常勤確認書類に加えて、出向協定書および辞令の写しを提出してください。なお、現場の主任技術者および監理技術者については、出向者は認められません。
まとめ
3つのルートのどれに当てはまるかを確認しましょう。
- 営業所技術者の証明ルートは①国家資格 ②指定学科+実務経験(3〜5年) ③10年の実務経験の3つ
- 資格がなくても10年以上の実務経験があれば証明できる
- 指定学科を卒業していれば実務経験年数を大学卒3年・高校卒5年に短縮できる
- 実務経験の確認資料は許可通知書または契約書・注文書(10年分から5件)のいずれか一方
- ①と②の組み合わせ提出は不可
- 令和7年12月2日以降、健康保険証(カードタイプ)は常勤確認書類として使用不可。社会保険加入者は標準報酬決定通知書等、国保加入者はマイナポータルの資格情報等を用意する
- 専技が退職等で不在になると許可取消しになる場合があるため、後任の確保が重要
- 判断に迷う場合は申請前に行政書士または監理課へ相談するのが確実
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