農地を相続したら何をすべき?届出の期限と10万円の罰則【滋賀の行政書士が解説】

- 親が亡くなり、相続した土地に農地が含まれていた
- 農地の相続に何か手続きが必要か分からない
- 届出の期限や罰則が気になるが、調べても難しくてよくわからない
- 自分では農業ができない。農地をどうすればいいの?
- 放置したままで法律違反にならないか不安だ
農地を相続したら、許可は不要ですが「農業委員会への届出」が法律上の義務です。届出を怠ると10万円以下の過料という罰則があります。相続が発生したら、まず農業委員会へ「遅滞なく」届け出ましょう。
義務
許可不要・届出は必須
(おおむね10ヶ月)
科される過料の上限
農地法第3条の3に基づく「届出」とは?
「親が亡くなり、実家の土地を相続したら農地が含まれていた」というケースは珍しくありません。農地の売買や貸し借りには原則として農地法第3条の許可が必要ですが、相続によって農地を取得した場合は許可不要です。
しかし、だからといって何も手続きをしなくて良いわけではありません。農地法では、誰が農地を取得したのかを農業委員会が把握し、適正な利用を促すために次のように定めています。
相続(遺産分割・包括遺贈などを含む)など、許可を受けずに農地の権利を取得した者は、農業委員会へその旨を届け出なければならない。
つまり、相続で農地を取得した場合は「許可は不要・届出は必須」というのが正しい理解です。この届出を怠ると罰則が科される点も覚えておきましょう。
届出の「期限」はいつまで?
農地を相続した場合、いつまでに届け出ればよいのでしょうか。農地法上の届出期限は次のとおりです。
農地法上、届出は「遅滞なく」行わなければならないとされています。実務上は「相続を知ってからおおむね10ヶ月以内」と案内されることもありますが、法律上の期限はあくまで「遅滞なく」です。
遺産分割協議が長引いている場合は?
遺産分割協議が長引いている場合でも、農業委員会に状況を相談しながら速やかに手続きを進めることが大切です。農地の存在が判明した時点で、まずは農地がある市町村の農業委員会に連絡しましょう。
農業委員会へ連絡・相談
相続した農地の所在市町村の農業委員会に、まず状況を連絡します。
届出書類を準備する
農業委員会から必要書類の案内を受け、届出書・戸籍謄本等を揃えます。
農業委員会へ届出書を提出
書類が揃ったら農業委員会へ届出書を提出して手続き完了です。
届出を忘れるとどうなる?(罰則に注意!)
「届出だけなら後回しでもいいか」と放置してしまうのは大変危険です。農地法には明確な罰則規定が設けられています。
10万円以下の過料
農地法第69条において、農地法第3条の3の届出を怠った者、または虚偽の届出をした者は「10万円以下の過料」に処されると明確に定められています。
農業委員会の調査対象になるリスク
農業委員会は農地の利用状況を定期的に確認しています。届出がない農地は「利用状況不明」として調査対象となり、将来的に利活用の選択肢が狭まる可能性があります。
農地バンク等の活用が遅れる
届出が済んでいないと、農地中間管理機構(農地バンク)への貸し出しなど、農地を有効活用するための手続きが進めにくくなる場合があります。
余計な出費やトラブルを避けるためにも、相続が発生し農地が含まれているとわかった時点で、早急に手続きを進めましょう。
自分で耕作できない場合の対処法
農業委員会に届出を提出しても、それで問題がすべて解決するわけではありません。農地は「適正に管理・耕作すること」が求められます。自分で農業ができない場合は、次の選択肢を検討してください。
農地中間管理機構(農地バンク)を通じて貸し出す
各都道府県に設置されている農地中間管理機構を活用し、地域の担い手農家に農地を貸し出す方法です。
- 相続登記が未了(亡くなった方の名義のまま)でも、相続権者の過半の同意があれば貸し出せる特例制度があります
- 賃料収入を得ながら農地を適正管理できる
- 農業委員会・農地バンクに相談すると手続きを案内してもらえる
農地のまま売却する(第3条許可)
農地として第三者に売却する場合は、農業委員会の第3条許可が必要です。
- 買主は農業従事者(農家)である必要がある
- 遺産分割協議書や法定相続人全員の同意が揃えば、相続登記未了でも許可申請を進められる場合がある
農地を転用して売却・活用する(第4条・第5条許可)
駐車場・宅地など農地以外の用途に変更する場合は、農地転用の許可(第4条・第5条)が必要です。
- 市街化区域内なら届出のみで転用できる場合がある
- 市街化調整区域では転用が難しいケースも多い
- 転用目的での売却も同様に許可が必要(第5条許可)
農地の売却・転用は法律上の要件が複雑なため、行政書士や農業委員会への早めの相談をお勧めします。特に相続登記と農地手続きが絡む場合は、司法書士との連携も必要になることがあります。
まとめ
- 相続で農地を取得した場合、農地法第3条の許可は不要だが、農業委員会への第3条の3の届出は義務
- 届出の期限は法律上「遅滞なく」。相続が判明したら速やかに農業委員会へ連絡する
- 届出を怠ると10万円以下の過料という罰則あり。放置は絶対NG
- 自分で耕作できない場合は「農地バンクに貸す」「売却する」「転用する」の3つが主な選択肢
- 手続きが複雑な場合は行政書士や農業委員会に早めに相談することが大切
よくある質問
※1 農地法第3条の3(平成21年改正により新設):相続、遺産分割、包括遺贈など農地法第3条第1項の許可を受けることなく農地または採草放牧地の権利を取得した者は、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
※2 農地法第69条:第3条の3の規定に違反して届出をしなかった者または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
※3 本記事の内容は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法改正等により内容が変わる場合がありますので、最新情報は農業委員会または専門家にご確認ください。
※4 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的なご判断は専門家にご相談ください。

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