相続した農地、転用できなくても処分できる?現実的な5つの方法を解説

「相続した田んぼ、転用できないって言われた…結局どうすればいいの?」
そんな悩みを抱える方がいま増えています。農地は普通の不動産と違い、農地法などの法律によって「自由に売れない」「自由に別の用途に変えられない」という二重の壁があります。
本記事では、家を建てたり駐車場にしたりする「転用」が難しい農地でも、法律上・現実的に処分・活用できる5つの方法を解説します。
なぜ転用できないのか?まず原因を知る
転用ができない主な理由は、その土地の「農地の区分(立地基準)」にあります。農地は大きく4つに分けられます。
| 区分 | 通称 | 転用のしやすさ |
|---|---|---|
| 農業振興地域内の農用地区域内農地 | 青地 | 原則不可(農振除外が必要) |
| 第1種農地(良好な営農条件を備えた農地) | ― | 原則不可 |
| 第2種農地・第3種農地 | 白地 | 条件次第で許可申請可能 |
| 市街化区域内の農地 | ― | 農業委員会への届出のみでOK |
特に「青地(農用地区域内農地)」や「第1種農地」は、優良農地として保全すべきとされているため、原則として転用そのものが禁止されています。
青地を転用するには、まずその指定から外してもらう「農振除外」という、非常にハードルの高い手続きを先行して行う必要があります。
転用できなくても処分・活用できる5つの方法
農家・農業法人に農地のまま売る・貸す【農地法3条】
転用を行わずに、農業委員会の許可(農地法第3条)を得て、地域の農業従事者や農地所有適格法人に農地として売却または貸し付ける方法です。
メリット
農地転用の厳しい基準をクリアする必要がありません。農地のまま手放せます。
注意点
買主・借主は農作業に常時従事できる農家等に限定されるため、相手探しが難航することがあります。
農地バンク(農地中間管理機構)に貸し出す
自分で借り手を探すのが難しい場合は、各都道府県に設置されている公的機関「農地中間管理機構(農地バンク)」を活用できます。地域の担い手農家への貸し付けを機構が仲介してくれます。
メリット
自分で借り手を探す手間が省け、農地が適正に管理されます。
注意点
あくまで貸し付けによる活用なので、所有権を手放せる(売却できる)わけではありません。
農振除外+転用許可を目指す【青地の場合】
青地(農用地区域内農地)であっても、特定の要件を満たせば「農振除外」を行い、白地にした上で転用許可を得て売却等ができる可能性があります。
メリット
宅地や資材置場など農地以外の用途で売却・活用できるため、買い手が見つかりやすくなります。
注意点
農振除外が認められるためには「代替土地がないこと」「周辺農地への影響がないこと」など複数の要件をすべてクリアする必要があります。
非農地証明を取得して地目変更する
長期間耕作されておらず実態が農地でない土地(山林化など)については、農業委員会に「非農地証明」を申請することで、農地法の適用外として地目変更・売却ができる可能性があります。
おおむね10〜20年以上農地として利用されていないこと、かつ青地に該当しないことが目安の条件です(市町村によって基準は異なります)。
メリット
農地転用の許可が不要になり、農地法の厳しい規制から外れます。
注意点
農業委員会の判断に依存するため、必ずしも認められるとは限りません。
相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう
売ることも貸すこともできず、どうしても手放したい場合の選択肢として、2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」があります。相続等により取得した土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。
申請できない(引き渡せない)主な農地の例
- 建物がある土地(事前解体が必要)
- 境界が明らかでない土地・所有権の争いがある土地
- 担保権等が設定されている土地
メリット
将来にわたる管理負担から完全に解放されます。
注意点
費用がかかるほか、境界確定が必要な場合や障害物がある場合は追加のコスト・手間が発生します。
まず確認すべき3つのステップ
-
01
農地区分を確認する
管轄の市町村や農業委員会で、自分の農地が「青地か白地か」「市街化区域か否か」を確認します。ここで選べる手段が大きく変わります。
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02
農業委員会に事前相談する
転用の可能性、農振除外の可否、非農地証明の見込みなどを相談します。窓口での相談は無料です。
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03
専門家に相談する
手続きが複雑になるケースが多いため、農地転用・農振除外に詳しい行政書士、境界確認が必要な場合は土地家屋調査士への相談が確実です。
この記事のまとめ
- 「転用できない=もうどうにもならない」ではありません
- 農家への売却・農地バンク活用・農振除外・非農地証明・国庫帰属制度など選択肢は複数あります
- 農地の区分・現況・相続経緯によって、とれる手段が変わります
- まず農地区分の確認と農業委員会への相談から始めましょう
農地の転用・売却・活用でお困りの方は、農地法に詳しい行政書士へお気軽にご相談ください。相続した農地の区分確認から、最適な処分方法のご提案まで、一緒に解決策を探します。
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