建設業許可なしで請け負える「500万円未満の工事」の落とし穴!材料費や分割契約の注意点を行政書士が解説

「許可を持たない下請業者に仕事を出したいが、いくらまでなら問題ない?」
「施主から材料を支給される場合、請負金額の計算はどうなる?」
建設業許可を持たない業者(一人親方など)への下請発注や、無許可業者が元請から工事を受注する際、必ず確認しなければならないのが「軽微な建設工事」のルールです。
建設業法では、一定の金額に満たない「軽微な建設工事」であれば無許可でも請け負うことが認められています。
しかし、この「500万円未満」という金額の計算方法を間違え、知らず知らずのうちに建設業法違反(無許可営業)になってしまうケースが後を絶ちません。行政に実際に寄せられた相談事例(Q&A)をもとに、間違いやすい計算ルールを解説します。
▼ この記事の目次
そもそも「軽微な建設工事」とは?
建設業許可がなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」は、以下の金額の工事を指します。金額はすべて消費税込みで判断します。
- 建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円未満
- 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
一見シンプルに見えますが、実際の現場では「材料費はどうする?」「契約を分けたら?」といった疑問が頻出します。具体的なQ&Aを見ていきましょう。
よくある相談Q&A!500万円の正しい計算方法
許可を受けていない現状では、許可が必要ない軽微な工事(500万円未満等)であれば受注させることができます。しかし、軽微な工事の枠を超える工事は、実際に許可が下りてからでなければ発注(受注)することはできません。
結論から言うと、発注することはできません。建設業法施行令により、注文者(この場合は一次下請)が材料を提供する場合は、その市場価格や運搬費を請負代金に加えて計算しなければならないと定められています。
材料費を含めて500万円を超えれば許可が必要となるため、無許可の業者に依頼することは法律違反となります。
軽微な工事にはあたりません。工事代金だけでなく、機器代金も含めた全体の金額で判断します。
このケースでは合計550万円となるため、建設業許可が必要です。
はい、製品の費用等も含めて計算する必要があります。Q2と同様に、材料や機器が発注者から提供される場合であっても、提供されたものの市場価格と運搬費を含めた金額で「500万円未満かどうか」を判断しなければなりません。
手間賃だけで判断してはいけません。
許可が必要です。同一の建設業者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がない限り、各契約の請負代金を合計した額で判断します。
「契約書を2枚に分ければ500万円未満になるから大丈夫」という理屈は通用しません。
5つのQ&Aから分かる共通点
いずれのケースも、「手間賃」や「契約書の見た目」だけで判断してはいけないという点が共通しています。材料費・機器代金・複数契約の合計額など、実質的な請負金額の全体を見て500万円基準を判断する必要があります。
「手間代だけなら500万円未満だから大丈夫」「材料は施主の支給だから計算に入れなくてよい」
現場ではこうした誤った認識が広まっていることがありますが、これは建設業法違反(無許可営業)に該当する非常に危険な行為です。
処罰のリスクは元請にも及ぶ
無許可営業を行った者はもちろん、違反を知りながら下請契約を結んだ元請業者も厳しく処罰される可能性があります。
コンプライアンスが厳しく問われる昨今、「知らなかった」では済まされません。継続的に500万円前後の工事や材料支給を伴う工事が発生するようであれば、迷わず建設業許可の取得を目指すことをおすすめします。
「手持ちの書類で許可が取れるかわからない」「元請から早く取るように言われている」という方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。許可取得への最短ルートをご提案いたします。

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