農業をしていない人でも農地を相続できるか?相続時の手続きと処分方法

「親が農業を営んでいたが、自分はサラリーマンで農業をする予定はない」
「遠方に住んでいて、実家の畑を管理できない」
このような事情を抱えている方から、「農業をしていない自分でも、親の農地を相続できるのか」というご相談をよくいただきます。新しく農地を買うには、農地法にもとづく厳しい許可(年間150日以上の農作業従事など)が必要だと聞いたことがある方もいるでしょう。しかし「相続」となると、法律の扱いは大きく変わります。
今回は、農業をしていない非農家の方が農地を相続できるのか、また相続後にどのような手続きや対応が必要になるのかを、行政書士が解説します。
農業をしていなくても農地の「相続」は可能
結論から言うと、農業をしていない人(非農家)でも農地を相続することは可能です。
通常、農地を売買したり貸し借りしたりする際には、農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。しかし遺産の分割などの「相続」によって農地を取得する場合、この農地法第3条の許可は不要と法律で定められています。そのため、農機具を持っていなくても、農業の経験がまったくなくても、法定相続人であればそのまま農地を受け継ぐことができます。
遺言書によって農地を受け継ぐ場合は、内容によって扱いが変わります。「全財産の〇割を譲る」といった包括遺贈や、法定相続人に対する特定遺贈の場合は、許可不要で取得できます。
しかし法定相続人以外への特定遺贈(例:農業を手伝ってくれていた近所の知人に農地を譲るなど)の場合は例外が認められず、原則どおり農地法第3条の許可が必要となるため注意してください。
許可は不要でも「農業委員会への届出」は必須
「許可がいらないなら、法務局で名義変更(相続登記)だけすれば終わり」と思われるかもしれませんが、それは誤解です。
農地法第3条の許可を受けずに相続などで農地を取得した人には、農業委員会に対してその旨を届け出る義務(農地法第3条の3の届出)があります。これは、農業委員会が誰に農地の権利が移ったのかを把握し、適正な利用を促すための制度です。
期限内に届出をしないと、過料(ペナルティ)の対象となるおそれがあります。相続登記が済んだら、忘れずに農業委員会への手続きを行いましょう。
届出の期限や必要書類について、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。
LINEで相談してみる相続した「使わない農地」をどうするか
無事に相続の手続きが終わっても、最大の問題は「その農地をどうするか」です。農地法は、農地について権利を持つ人に対して「農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務」を課しています。
農業をしないからといって放置してしまうと、「利用状況の調査」や「協議の勧告」、固定資産税の約1.8倍への増税といった厳しい行政措置の対象になることがあります。使わない農地を相続した場合は、早めに次のような活用・処分方法を検討することが大切です。
農地として貸し出す(農地バンクの活用)
自分で耕作できない場合は、地域の農業者や「農地中間管理機構(農地バンク)」に貸し出すのが最も推奨される方法です。一定の要件を満たせば、相続登記が未了の状態でも農地バンクを通じて長期間の貸し付けが可能です。
農業者に売却する
農地を手放したい場合、地域の意欲ある農業者に売却する方法があります。ただし売却には、買主側が農地法第3条の許可を得る必要があります。親名義のまま(相続登記未了)であっても、遺産分割協議書が作成されていれば、相続人による許可申請で売却を進めることは可能です。
農地以外に転用する
立地条件(市街化区域や、転用が認められやすい第2種・第3種農地など)が良ければ、農地法第4条・第5条の転用手続きを行い、宅地や駐車場などに用途を変更して自分で活用したり売却したりできます。
相続土地国庫帰属制度を利用する
「立地が悪く、買い手も借り手もつかない」という場合の選択肢として、国に土地を引き取ってもらう制度があります。農地でも利用は可能ですが、「建物がないこと」「境界が明らかであること」など引き渡すための条件があり、審査手数料に加えて10年分の管理費用(負担金)の納付が必要です。
まとめ
「農業をしていないから」という理由で、農地が相続できないわけではありません。しかし農地を相続するということは、その農地を適切に管理・利用していく責任も一緒に引き継ぐことを意味します。
「親の農地を相続しそうだけど、自分では管理できない」とお悩みの方は、放置して事態が悪化したり固定資産税が増税されたりする前に、農地手続きの専門家である行政書士にご相談ください。相続の届出からその後の活用・処分まで、最適な道筋をご提案いたします。

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