【滋賀県版・完全ガイド】建設業許可とは?500万円基準・29業種・5つの要件まで行政書士が徹底解説

- 「元請から建設業許可を取るように言われた」が、何から始めるべきかわからない
- 「500万円未満なら許可は不要」と聞いたが、本当にそうなのか不安
- 自分の工事が29業種のどれに当たるのか判断できない
- 知事許可と大臣許可、一般と特定の違いが混乱する
- 許可を取り忘れて、後で取引停止などの困った事態になりたくない
工事金額の基準
工事の種類
(更新が必要)
結論:500万円以上の工事を請け負うなら許可が必要
まず一番大事な結論からお伝えします。
許可を持たずに500万円以上の工事を受注するのは法律違反です。「知らなかった」では済まされないため、まずこの基準を頭に入れておきましょう。
そもそも建設業許可制度とは何か
建設業許可とは、「この会社はちゃんと工事ができますよ」と国や都道府県が認めた証明書のようなものです。
家を建てたり、道路を作ったり、電気や水道を引いたりする工事は、失敗すると人の命に関わることもあります。そのため、国は「一定の技術・お金・経験がある会社だけに工事を任せよう」という仕組みを作りました。それが建設業許可制度です(建設業法第3条)。
許可制度があることによって、「この業者は適正な施工ができる技術力と資金力を持っている」という国からのお墨付きが与えられることになります。近年は元請企業のコンプライアンス意識が高まり、許可の有無が取引可否を分けるケースも増えています。
用語の正しい意味と使い分け
建設業法では、関係者の立ち位置を明確にするために様々な用語が定義されています。ここを理解すると、ご自身がどの立場にいるのかがグッと分かりやすくなります。
「建設業」と「建設業者」の違い
似たような言葉ですが、法律上は明確な違いがあります。一文字違うだけで意味がまったく変わるので注意しましょう。
建設業
元請・下請その他いかなる名義かを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のこと。(許可の有無は関係なし)
建設業者
法律に基づく「建設業の許可」を受けて建設業を営む者のこと。(=許可業者)
許可を受けずに小さな工事のみを行っている事業者は、法律上は「建設業者」とは呼ばれず、「建設業を営む者(無許可業者)」として厳密に区別されます。
「発注者」「元請」「下請」の立ち位置を図で理解
工事の流れにおける立ち位置を表す用語です。実際の工事の流れに沿って見ると、関係がスッキリ整理できます。
― 工事が流れていく順番と立場 ―
(元請け) 発注者から直接請け負い、下請に工事を出す許可業者
(下請け) 元請や上位の下請から工事を請け負う者
- 発注者:建設工事の最初の注文者(施主など)。他の業者から請け負った工事をさらに下請に出す場合の注文者は、法律上の「発注者」には含まれません。
- 受注者(請負人):工事の完成を約束し、注文者から仕事を引き受ける者。
- 元請負人:下請業者に工事を発注する注文者であって、建設業者(許可業者)である者。
- 下請負人:下請契約において、元請負人やさらに上位の下請負人から工事を請け負う者。
許可が不要な「軽微な建設工事」と500万円計算の落とし穴
すべての工事に許可が必要なわけではありません。小さな工事なら許可なしで受けられます。これを「軽微な工事」と呼びます。
許可が必要になる金額の基準
| 工事の種類 | 許可が必要になる基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の工事 (塗装・電気・内装等) |
500万円以上 | 消費税込み・材料費含む |
| 建築一式工事 (家・ビルを一棟建てる) |
1,500万円以上 | または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
要注意!「500万円未満」の計算における2つの落とし穴
「500万円未満なら無許可でOK」というルールには、よく勘違いされる厳しい条件があります。知らないうちに無許可営業(法律違反)にならないよう注意が必要です。
許可は29業種ごとに取る(全業種一覧)
建設業許可には「どんな工事でもOKになる万能な許可」は存在しません。工事の種類(業種)ごとに、別々の許可を取る必要があります。
たとえば、塗装工事の許可を持っている会社が、電気工事も受注しようとする場合は、電気工事の許可を別に取らなければなりません。業種は全部で29種類あります。
2つの「一式工事」
一式工事とは、工事全体をまとめて管理する元請け向けの業種です。
| 業種名 | こんな工事のこと |
|---|---|
| 土木工事業(土木一式工事) | 橋や道路、ダムなどを一式で請け負う工事 |
| 建築工事業(建築一式工事) | 家やビルを一棟まるごと建てる工事 |
27の「専門工事」一覧
| 業種名 | どんな工事? |
|---|---|
| 大工工事業 | 木材を使った柱・梁の組み立て、造作工事など |
| 左官工事業 | 壁にモルタルや漆喰を塗る工事 |
| とび・土工工事業 | 足場の設置、穴掘り、コンクリート打設、外構工事など |
| 石工事業 | 石を積んだり貼ったりする工事 |
| 屋根工事業 | 瓦や金属板で屋根を葺く工事 |
| 電気工事業 | 照明・コンセント・発電設備などの電気まわりの工事 |
| 管工事業 | 冷暖房・給排水・ガス管などの配管工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、れんが積み、サイディング工事など |
| 鋼構造物工事業 | 鉄骨の組み立て、鉄塔・橋梁の製作・設置 |
| 鉄筋工事業 | 建物の骨格となる鉄筋を加工・組み立てる工事 |
| 舗装工事業 | アスファルトやコンクリートで道路を舗装する工事 |
| しゅんせつ工事業 | 川や港の底の土砂を取り除く工事 |
| 板金工事業 | 金属の薄板を加工して取り付ける工事 |
| ガラス工事業 | ガラスを加工して取り付ける工事 |
| 塗装工事業 | 建物や構造物に塗料を塗る工事 |
| 防水工事業 | 雨漏りを防ぐための防水処理工事 |
| 内装仕上工事業 | 壁紙・床材・天井の仕上げ、家具の取り付けなど |
| 機械器具設置工事業 | 工場のプラント設備、立体駐車場などの設置工事 |
| 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備などに断熱材を巻く工事 |
| 電気通信工事業 | 通信ケーブルやデータ通信設備の設置工事 |
| 造園工事業 | 庭園・公園の植栽や緑化工事 |
| さく井工事業 | 井戸掘り、温泉掘削などの工事 |
| 建具工事業 | サッシ・シャッター・自動ドアの取り付け工事 |
| 水道施設工事業 | 浄水場・配水管など水道インフラの工事 |
| 消防施設工事業 | スプリンクラー・消火栓・火災報知器の設置工事 |
| 清掃施設工事業 | ごみ処理施設・し尿処理施設の建設工事 |
| 解体工事業 | 建物や構造物を取り壊す工事 |
「自分の工事はどれ?」と迷ったときは、お気軽にご相談ください。
許可の4つの区分(知事/大臣・一般/特定)
許可には「誰が許可を出すか」と「どの規模まで対応するか」の2つの分け方があります。
① 滋賀県知事許可 か 国土交通大臣許可 か
これは営業所がどこにあるかで決まります。
営業所が滋賀県内だけにある場合に取得する許可です。
滋賀県内+他の都道府県にも営業所がある場合に取得する許可です。
滋賀県知事許可でも、他の都道府県で工事を受注することは問題ありません。許可の種類は「営業所の場所」で決まるだけで、工事をする場所に制限はありません。
なお「営業所」とは、実際に契約や見積もりをしている事務所のことです。資材置き場や工事現場の仮設事務所は含まれません。
② 一般建設業 か 特定建設業 か
これは下請けに出す金額の大きさで決まります。ほとんどの中小建設業者は「一般建設業」に該当します。
| 区分 | 下請発注の合計金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 5,000万円未満 | 中小事業者の大多数はこちら |
| 特定建設業 | 5,000万円以上 | 建築一式工事は8,000万円が基準 |
許可の有効期間は5年。更新を忘れずに
許可を取るために必要な5つの条件
建設業許可を取るには、次の5つの条件をすべてクリアする必要があります。
無許可で工事をするとどうなる?罰則とリスク
許可を持たずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反になります。
また、許可を持っている会社であっても、無許可の業者に500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の下請けを発注した場合も処分の対象になります(建設業法第28条)。「下請けに出すだけだから関係ない」とは言えないのです。
私は建設業許可を取るべき?判断チェックリスト
ここまでを踏まえ、ご自身が今すぐ許可を取るべきかどうかの判断チェックリストです。
以下のいずれか1つでも当てはまる場合は、建設業許可の取得を強くお勧めします。
- 1件500万円(税込)以上の工事を請け負う可能性がある(※建築一式工事を除く)
- 手間賃は500万円未満だが、施主や元請から支給される材料費を含めると500万円を超える工事がある
- 元請企業や取引先から「許可を取ってほしい」と言われている
- 今後、公共工事の入札に参加して事業を大きくしていきたい
- 滋賀県外(京都・大阪など)からの工事依頼を受けることがある
近年、コンプライアンス(法令遵守)を重視する大手ゼネコンや元請企業が増加しており、「500万円未満の工事であっても、許可業者にしか仕事を発注しない」というケースが急増しています。今は不要でも、早めの取得が将来の受注を守ります。
まとめ:建設業許可の基本をおさらい
- 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事には許可が必要
- 元請け・下請けを問わず、個人でも法人でも同じルール
- 材料費込み・分割契約は合算で判断(手間賃だけで判断しない)
- 許可は29業種ごとに個別に必要
- 滋賀県内のみの営業所なら「滋賀県知事許可」でOK(県外工事も受注可能)
- 元請として大型下請発注をする場合は「特定建設業」が必要(5,000万円以上が基準)
- 許可の有効期間は5年。満了30日前までに更新手続きを
- 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、5年の欠格期間も
許可証は「国や県が認めた確かな業者である」という信頼の証(ステータス)になります。今は500万円未満の工事しか受けていなくても、今後の安定した受注や事業拡大を見据えるのであれば、許可の取得は必須と言えるでしょう。
「自分は要件を満たしているのか?」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、建設業許可を専門とする当事務所へご相談ください。

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