滋賀県で一人親方でも建設業許可は取れる?要件と現実的な取得ルートを行政書士が解説

滋賀県で一人親方でも建設業許可は取れる?要件と現実的な取得ルートを行政書士が解説

「一人親方として独立して数年。最近、元請から『建設業許可を取ってほしい』と言われるようになった…」

「法人じゃなくて個人事業主でも、建設業許可って取れるの?」

滋賀県で一人親方(個人事業主)として頑張っておられる方から、当事務所へ非常に多く寄せられるご相談です。

この記事の結論

一人親方(個人事業主)でも建設業許可を取得することは十分に可能です。実際に滋賀県内で、個人事業主のまま許可を取得し事業を拡大されている方はたくさんいらっしゃいます。ただし「5つの要件」をクリアし、書類で証明する必要があります。

5年 経管に必要な経営経験
500万円 財産的基礎の資金要件
3件 滋賀県の実務経験証明書類(10年分のうち)

そもそも、一人親方に建設業許可は必要?

建設業法では、原則として建設工事を請け負うには許可が必要です。ただし「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。

工事の種類許可が不要となる上限
建築一式工事 請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 請負代金が500万円未満の工事

つまり、500万円未満の工事しか請け負わないのであれば、法律上は無許可でも問題ありません。

近年の現場では状況が変わっています

コンプライアンス(法令遵守)の観点から、「500万円未満の工事であっても、許可業者にしか下請に出さない」という元請企業が急増しています。今後、安定して仕事を受注し事業を拡大していくためには、一人親方であっても建設業許可の取得は強力な武器になります。

一人親方が乗り越えるべき「5つの壁(許可要件)」

一人親方が許可を取るためにクリアしなければならない5つの条件を見ていきましょう。特に①と②の「人の要件」が最大の壁になります。

  • 経営業務の管理責任者(経管)の要件

    建設業の経営者としての経験が5年以上あることが求められます。個人事業主の場合、確定申告書の第一表の控え(5年分)と、各年に請け負った建設工事の契約書・注文書(計5件)を提出して証明します。

  • 営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件

    許可を受けたい業種の国家資格(施工管理技士など)を持っているか、指定学科を卒業している必要があります。資格・学歴がない場合は「10年以上の実務経験」で証明しなければなりません。

  • 適切な社会保険への加入

    令和2年(2020年)10月の法改正により、保険への加入が必須となりました。一人親方(従業員4人以下の個人事業主)は健康保険・厚生年金が「適用除外」のため、「国民健康保険」と「国民年金」に適切に加入していることを証明します。

  • 財産的基礎の要件

    「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」が求められます。個人事業主の場合、貸借対照表の純資産が500万円以上あるか、銀行の残高証明書で500万円以上あることを証明します。

  • 誠実性と欠格要件

    請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないこと、欠格要件(過去の破産・刑罰歴など)に該当しないことが必要です。

【滋賀県ローカルルール】現実的な取得ルート3選

「10年の実務経験を証明するなんて、昔の書類が残っていないから無理だ…」と諦めるのはまだ早いです。

滋賀県のローカルルール

滋賀県には、申請者の負担を軽くする独自の運用ルールがあります。これを知っているかどうかが、取得できるかどうかの分かれ道になります。

取得ルート① 10年実務経験の裏付け資料は「3年分」でOK

滋賀県ルール

10年間の実務経験を証明する場合、証明書(様式第9号)には10年分の工事名(計10件)を記入する必要があります。

しかし、客観的な証拠として役所に提出する工事請負契約書や注文書は、10件のうち「3年分(各年1件ずつ、計3件)」で認められます。

10年分すべてを探し出す必要はないため、書類集めの負担は劇的に軽くなります。

取得ルート② 契約書がない場合は「発注者証明書」を活用

代替書類

「昔は口約束ばかりで、契約書なんて交わしていなかった」という一人親方の方も多いでしょう。

その場合は、当時の発注者(元請や施主)に工事内容を証明してもらう「発注者証明書」を作成し、発注者の実印をもらうことで契約書の代わりにできます。

取得ルート③ 資金力は「残高証明書」のタイミングでクリア

タイミングが重要

確定申告の決算書で純資産が500万円未満でも、金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」を用意できれば要件をクリアできます。

ただし、残高証明書は「残高日から4週間以内」という非常に短い有効期限があります。書類がすべて揃い、いざ申請!という直前のタイミングで銀行に発行してもらうのが鉄則です。

要注意!一人親方がつまずきやすい「2つの落とし穴」

ご自身で申請を準備される一人親方の方が、非常によく間違えるポイントをお伝えします。

落とし穴① 「納税証明書」は税務署ではなく、県税事務所へ!

個人事業主の方が滋賀県知事許可(一般)を申請する際、「所得税の納税証明書だ」と思い込んで税務署に行ってしまう方が非常に多いです。

滋賀県知事許可の申請で必要なのは、県税事務所で取得する「事業税」の納税証明書です。税務署で取得する所得税の納税証明書は不要ですので、取得先を間違えないようご注意ください(※国土交通大臣許可を申請する場合は税務署の証明書となります)。

落とし穴② 令和7年12月2日以降、健康保険証カードのコピーは使用不可!

常勤性を証明するために、これまでは健康保険証のコピーを提出していましたが、令和7年(2025年)12月2日以降、従来のカードタイプの健康保険証は確認書類として一切使えなくなりました。

一人親方(国民健康保険加入者)の場合は、以下のいずれかを用意する必要があります。

  • マイナポータルの健康保険証の資格情報(PDF出力したもの)
  • 資格確認のお知らせ(写し)
  • 資格確認書(写し)

古い情報をもとに保険証をコピーして持っていくと受け付けてもらえません。最新のルールに対応して準備しましょう。


まとめ

一人親方(個人事業主)であっても、要件を一つずつ確認し、滋賀県のローカルルールや代替書類をうまく活用すれば、建設業許可の取得は十分に現実的です。

とはいえ、日々の現場作業で忙しい中、30種類近くの複雑な書類を作成し、平日の昼間に何度も役所へ足を運ぶのは非常に負担が大きい作業です。

「自分の経験で要件を満たせるか不安」「元請から急かされていて、とにかく早く許可が欲しい」そんなときは、建設業許可を専門とする行政書士へ早めにご相談ください。

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