農地の相続手続き|滋賀県全市町対応
親から相続した田畑——
まず何をすればいい?が、ここでわかります。
「相続した農地、どうしよう」「正直いらない」「届出が必要って本当?」
そんな滋賀県の方へ。相続後の届出から、活用・売却・手放す手続きまで、
滋賀トラスト行政書士事務所が、あなたに合った進め方をご提案します。
※相談・お見積もりは無料です。秘密は厳守いたします。
相続した農地のこと、
こんなお気持ちではありませんか?
農地の相続は、ほとんどの方が「初めて」です。分からなくて当然ですし、後回しにしてしまうのも自然なこと。まずは、よくあるお悩みをご覧ください。
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親から農地を相続したが、自分は農業をするつもりがない。どうすればいいか分からない
放置すると使わない農地にも毎年の固定資産税がかかり、草刈りなどの管理負担も続いていきます。 -
正直、いらない農地。手放したいが、方法が分からない
放置すると農地は買い手が農家などに限られ、宅地のように簡単には売れず、負担だけが残り続けます。 -
農地を相続したら「届出が必要」と聞いたが、何のことか分からない
注意農業委員会への届出(農地法3条の3)を怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。 -
兄弟で農地を相続したが、誰が引き継ぐか・どう分けるか話がまとまらない
放置すると相続人がさらに増え、将来的に全員の同意取得が事実上不可能になるリスクがあります。 -
遠方に住むサラリーマンで、地元に残した農地まで手が回らない
注意2024年から相続登記が義務化され、期限内に名義変更をしないと過料の対象になります。
一つでも当てはまる方は、
まず10分の無料相談から始めませんか?
滋賀の農地に詳しい行政書士が、あなたのケースに合わせて
進め方を整理します。LINE・電話・フォーム、どれでも受付中です。
農地を相続したら、
期限のある2つの手続きがあります
農地の相続では、放置すると過料の対象になりうる手続きがあります。まずは「いつまでに・何を」が必要なのか、2つのステップで確認しましょう。
農業委員会への届出
農地を相続したことの届出(農地法 第3条の3)
農地を相続などで取得した方は、その農地のある市町村の農業委員会へ届け出ることが、農地法で義務づけられています。許可は不要ですが、「相続した」という事実を届け出る必要があります。
遅滞なく
の対象になることも
名義変更
相続登記(不動産の名義変更)
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。亡くなった方の名義のままでは、売却も活用も進められません。当事務所なら、同じフロアの司法書士事務所と連携し、届出から登記まで対応できます。
3年以内
の対象になることも
届出から登記まで、
同じフロアでまとめてご相談いただけます
当事務所は、同じフロアの司法書士事務所と連携しています。複数の専門家をご自身で探して回る必要はありません。ご相談から手続き完了まで、事務所の行き来なくまとめてお任せください。
遺産分割協議書
への届出
(名義変更)
相続した農地、
これからどうする?
相続した農地の進め方は、大きく4つに分かれます。「自分はどれだろう」と迷っても大丈夫。あなたの状況に合った道を、行政書士が一緒に整理します。
そのまま農地として
持ち続ける・貸す
農業を続ける/人に貸して活かす
相続した農地は、まず農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要です。そのうえで、自分や家族で農業を続けたり、そのまま保有することができます。農地中間管理機構や近隣の農家に貸すこともでき、耕作を続ければ固定資産税の負担や荒廃のリスクを抑えられます。
農地を転用して
活用する
駐車場・住宅・資材置場などに
農地を宅地や駐車場などに転用して活用する方法です。立地や地目によって可否や手続きが変わるため、まず転用できる土地かどうかの確認が大切です。
売却する
農地のまま/転用して売る
農地のまま農家へ売る場合は3条許可、買主が宅地などに転用する前提で売る場合は5条許可が必要です。状況に応じた進め方をご案内します。
国に引き取って
もらう(手放す)
いらない・売れない農地を整理
買い手も借り手も見つからない農地は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる場合があります。一定の要件と負担金(原則1筆20万円〜)があります。
あなたの農地は、どの道が向いているでしょうか?
まずは無料で相談してみる料金について
必要な手続きの料金をわかりやすくご案内します。まずは無料相談で、
あなたのケースに必要な手続きとお見積もりをお伝えします。
届出
権利移動の届出
- 農地法第3条届出
- 相続による権利移動
自己転用の届出
- 農地法第4条届出
- 自分の農地を宅地等に変更
転用目的の権利移動届出
- 農地法第5条届出
- 他人の農地を買って転用する場合
許可申請
権利移動の許可
- 農地法第3条許可
- 農地の売買・贈与など
自己転用の許可
- 農地法第4条許可
- 自分の農地を宅地等に変更
転用目的の権利移動許可
- 農地法第5条許可
- 他人の農地を買って転用する場合
事前調査費用
11,000円 税込 / 上記費用とは別途2筆目以降の追加料金
+5,500円/筆 税込 / 1筆増えるごとに加算- 表示価格はすべて税込です。事案の難易度・必要書類の量により別途お見積もりさせていただく場合があります。
- 転用の見込みがある場合、事前調査費用のお支払いは許可取得後となります。
- 調査の結果、転用が難しいと判断された場合はその時点でお支払いいただきます。
- 登記手続きが必要な場合は、提携の土地家屋調査士・司法書士をご紹介します(別途費用)。
滋賀の農地相続が、
当事務所で「まとめて」終わる理由
農地の相続は、関わる手続きも専門家も複数にまたがりがちです。当事務所なら、窓口を分けずに、最後までまとめてお任せいただけます。
行政書士と司法書士事務所が
同じフロアに併設。届出から登記まで一気通貫
農地の相続では、農業委員会への届出や書類作成は行政書士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務と、担当が分かれます。一般的には複数の事務所を自分で探して回る必要がありますが、当事務所は同じフロアに司法書士事務所が併設され、連携しています。戸籍収集・遺産分割協議書の作成から相続登記まで、事務所を行き来することなく、まとめてご依頼いただけます。「どこに相談すればいいか分からない」という最初の悩みごと、解消できます。
遺産分割協議書の作成
滋賀の農地に強い
滋賀県全市町に対応。市町村ごとに異なる農業委員会の運用や地域の事情を踏まえ、スムーズに手続きを進めます。
出張・オンライン対応
遠方にお住まいの方も安心。出張やオンラインでのご相談に対応し、地元に通えなくても手続きを進められます。
不動産取引の実務経験
不動産取引の実務経験をもとに、「相続後の活用・売却まで見据えた」現実的な進め方をご提案します。
担当者が最後まで一貫
ご相談から完了まで同じ担当者が一貫して対応。毎回事情を説明し直す手間がなく、安心してお任せいただけます。
秘密厳守・無料相談
ご相談・お見積もりは無料。プライバシーにも配慮し、秘密は厳守します。まずはお気軽にご相談ください。
税理士とも連携
相続税や納税猶予が関わる場合も、税理士と連携。税務面まで含めて、必要な専門家へ的確におつなぎします。
ご依頼の流れ
お問い合わせから許可取得後のフォローまで、
代表が一貫してご対応いたします。各ステップの内容を事前にご確認ください。
まずはご連絡ください
お問い合わせフォーム・LINE・お電話、どの方法でも受け付けています。やり取りのしやすさからLINEをおすすめしています。
外出中や対応中でお電話に出られない場合は、必ずこちらから折り返しご連絡します。
現状のヒアリング・打ち合わせ
ご訪問またはご来所にて、農地の状況・転用の目的・権利関係などをくわしくお聞きします。
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。まず状況を整理するところから一緒に始めましょう。
事前調査
お聞きした内容と現地確認・登記簿謄本・公図をもとに、農業委員会へ事前調査に伺います。
転用の見込みや確認すべき関係法令がここで概ね明らかになります。
調査結果はお客様にわかりやすくご報告し、必要な手続き・お見積もり・スケジュールをあわせてご提示します。
転用の見込みがある場合、お支払いは許可取得後となります。
転用が難しいと判断された場合は、その時点でお支払いいただきます。
※事前調査費用は、許可申請費用とは別途いただきます。
書類は後から追加が必要になることもあります。予めご了承ください。
申請書類の作成・手続きの遂行
お見積もりの内容にご納得いただいてから正式なご契約となります。契約後は速やかに手続きを開始します。
申請書の作成・必要書類の収集・関係者との調整など、申請までの作業はすべて代表が一貫して対応します。
農地転用と並行して必要な関係法令の手続きも、同時に進めます。
転用手続きの完了
書類が揃い次第、農業委員会へ申請します。
市町ごとに毎月の受付締切日が定められているため、締切に合わせたスケジュールで進めます。
他の手続きと申請日を調整する必要が生じる場合があります。
許可取得後のフォロー
工事を予定している場合は、完成後に事後報告手続きが必要です。この事後報告も含めて対応しますので、許可取得後もご安心ください。
転用後の地目変更などの登記手続きについてもご相談いただけます。
工事の進捗によっては中間報告が必要な場合があります。
登記手続きは提携の土地家屋調査士・司法書士が担当します。別途費用が発生しますので、事前にご確認ください。
代表メッセージ
「わかった、安心した」
——その一言が、私のやりがいです。
建設業許可・農地転用・各種許認可——。役所の手続きは、専門用語や複雑な要件が多く、「どこから手をつけていいかわからない」とお感じの方も多いはずです。
前職での宅建士としての経験から、難しいことを噛み砕いてお伝えする力には自信があります。お客様が本当に納得できるまで、丁寧にご説明することを大切にしています。
滋賀県大津市・堅田から、地元の事業者様・地権者様の「次の一歩」を全力で支えます。まずはお気軽にご相談ください。
滋賀トラスト行政書士事務所 代表 行政書士 田村 仁志
相続した農地、
「そのまま放置」が一番もったいない。
使わない農地にも、固定資産税や管理の負担は続きます。届出の期限を過ぎれば過料の対象になることも。
「何から始めればいいか」を整理するだけでも、気持ちはぐっと軽くなります。
まずは10分、お話を聞かせてください。
※ご相談・お見積もりは無料です。滋賀県全市町に対応/出張・オンライン相談も承ります。
