よくあるご質問
CONSULTATION
相談・手続きについて
はい、大丈夫です。現在の経歴や資格、会社の状況を伺い、許可が取れる見込みがあるかどうかを無料でお伝えします。「まず話だけ聞きたい」という方も歓迎です。
特別な準備は不要です。お持ちの資格、建設業の経験年数、会社の設立時期が分かれば初回の判断ができます。確定申告書や資格証明書があれば、より正確にお伝えできます。
営業時間は平日・土曜の10:00〜18:00(定休日:木曜・日曜)です。事前にご予約いただければ、定休日や時間外でも対応可能です。お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
CONSTRUCTION PERMIT
建設業許可について
要件を満たせるかどうかは、経営経験・資格・財務状況によって変わります。初回相談で「取れる見込みがあるか」「何が足りないか」を率直にお伝えします。万が一許可が取れなかった場合は、報酬を全額お返しします。
滋賀県の場合、県への申請後おおよそ1ヶ月で許可が下ります。書類の準備期間を含めると、全体で1ヶ月半〜2ヶ月が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。
はい、取得できます。個人・法人を問わず、要件を満たせば許可を受けられます。ただし、将来法人化する予定がある場合は、先に法人化してから申請する方がスムーズなこともありますので、その点も含めてご案内します。
はい。毎年の決算変更届の提出と、5年ごとの更新申請が必要です。届出を怠ると更新ができなくなる場合があります。当事務所では許可取得後の届出・更新もサポートしていますので、安心してお任せください。
AGRICULTURAL LAND
農地転用について
農地転用とは、田んぼや畑などの農地を宅地・駐車場・資材置き場などに変更することです。農地法により、農地を農地以外の目的で使う場合は原則として許可または届出が必要です。無断で転用すると原状回復命令や罰則の対象になる場合があります。
市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足りますが、市街化調整区域や農業振興地域内の農地は都道府県知事等の許可が必要です。どちらに該当するかは農地の所在地によって異なりますので、まずはご相談ください。
はい、必要です。自分の農地であっても、農地以外の目的で使う場合は農地法第4条の届出または許可が必要です。無断で変更すると法律違反になりますので、必ず事前にご相談ください。
農業委員会への届出の場合は受理後2週間程度が目安です。許可申請の場合は農業委員会の審議を経るため、1〜2ヶ月程度かかります。農業振興地域の除外手続きが必要な場合はさらに期間が延びることがあります。
はい、事前調査(11,000円)で転用の見込みと必要な手続きをご報告します。転用の見込みがある場合、事前調査費用のお支払いは許可取得後となりますので、まずお気軽にご相談ください。
農地のまま売買する場合は農地法第3条の許可が、農地を転用した上で売買する場合は農地法第5条の許可または届出が必要です。相続自体に許可は不要ですが、その後の活用方法によって必要な手続きが変わります。状況をお聞きした上でご案内します。
FEE & PRICING
料金・費用について
初回相談後に、許可の種類と業種数に応じたお見積りを提示します。追加が必要な場合は、事前に内容と金額をご説明し、ご了承後に進めます。見積り後のキャンセルは無料です。
