500万円以上の工事を請けてしまった!無許可営業のリスクと今すぐやるべきこと

500万円以上の工事を請けてしまった!無許可営業のリスクと今すぐやるべきこと|大津市・滋賀県
この記事を読めばわかること
  • 「軽微な建設工事」と無許可営業の境界線がわかる
  • 無許可で500万円以上の工事を請けた場合の罰則がわかる
  • すでに受注してしまった場合の対応方法がわかる
  • 急いで建設業許可を取得するための具体的なステップがわかる

無許可営業は懲役刑も。すぐに対応が必要です

「もうすぐ着工なのに、税込500万円以上の工事を請けてしまった…」「許可を持たずに契約してしまった…」というケースは、実は少なくありません。この状態のまま施工すると建設業法違反となり、深刻な罰則を受ける可能性があります。

⚠️ 重要
無許可で500万円以上の工事を請けると、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
さらに発覚すれば、その後5年間は許可取得もできなくなります。
「知らなかった」では済まされません。今すぐ対応方針を決めましょう。

そもそも建設業許可が必要なライン(軽微な建設工事)

建設業を営む場合は原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に限り、許可がなくても営業できます

工事の種類「軽微な建設工事」の範囲
建築一式工事 請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 請負代金が500万円未満の工事
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金額判定のここに注意
請負代金は消費税込みの金額で判断します。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送費を加えた額で判定されます。さらに、同一工事を分割契約しても合計額で判断されるため、「契約を分けて500万円未満にすれば大丈夫」という対応は通用しません。
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解体工事は500万円未満でも別途登録が必要
解体工事の請負については、500万円未満であっても「解体工事業の登録」が必要です(土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を有する者を除く)。

無許可営業のリスクは罰金だけでは済みません

3年以下の懲役または300万円以下(法人は最大1億円)の罰金
建設業法第47条第1項第1号

許可を受けずに建設業を営んだ者は、建設業法上、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。これは個人事業主・法人を問わず適用される刑事罰です。

法人の場合は両罰規定が適用され、行為者本人だけでなく法人に対しても最大1億円の罰金刑が科される可能性があります

罰金刑の場合、5年間は許可取得不可
欠格要件への該当(建設業法第8条)

建設業法違反で罰金刑に処された場合、刑の執行が終わってから5年を経過するまで、建設業許可を取得することができません。

個人事業主であれば本人が、法人であれば役員等が罰金刑を受けると会社全体が許可取得不可になります。「とりあえず工事を済ませてから許可を取る」という対応は、結果的に5年間建設業ができなくなるリスクを抱えることになります。

元請・取引先への信用失墜
取引停止・契約解除のリスク

元請業者が許可を受けていない者と500万円以上の下請契約を締結した場合、元請側は建設業法違反として「指示処分」を受け、情状が重い場合などは「営業停止処分」の対象となります(建設業法第28条第1項第6号等)。

そのため、元請から「許可番号を出してほしい」と求められた段階で無許可が発覚すれば、契約解除・取引停止に至る可能性が高くなります。一度信用を失うと、その元請からの仕事が二度と来なくなるリスクもあります。


500万円以上の工事を請けてしまった場合に今すぐやるべき4ステップ

契約金額・着工時期を確認する
残された時間を把握するのが最初

まずは契約書を確認し、契約金額(消費税込み)・着工日・施工期間を整理します。場合によっては、本当に500万円以上の工事に該当するのかを再確認する必要もあります(材料支給がある場合は材料費を加算するなど)。

着工までの猶予が長いほど、許可取得を間に合わせる選択肢が広がります。

建設業許可の取得可否を判断する
5要件を満たせるかどうかが分かれ目

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると許可は下りません。

要件主な内容
①経営業務管理 建設業の経営経験5年以上の常勤役員等がいること
②社会保険加入 健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していること
③営業所技術者 資格または実務経験を持つ専任の技術者が営業所にいること
④誠実性 不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
⑤財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること

滋賀県知事許可の場合、申請から許可までは標準処理期間で約30日。書類準備期間も含めると、1.5〜2か月程度の余裕があれば間に合う可能性があります。

間に合わない場合は契約条件を見直す
分割や下請転換ではなく、正攻法で

許可取得が着工に間に合わない場合、以下のような対応が考えられます。

対応方法ポイント
着工時期を後ろ倒しする 許可取得後の着工となるよう、発注者と協議
許可業者に施工を任せる(紹介) 現在の元請契約を合意解除し、発注者と許可業者が直接契約を結び直した上で、自社はその許可業者から500万円未満の下請として工事を請け負う
契約自体を見直す(解約・縮小) 違法施工のリスクを避ける最後の選択肢
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「契約を分割して500万円未満にする」は違法です
正当な理由なく契約を分割した場合は、分割した契約の合計額で判断されます。意図的な分割は脱法行為とみなされ、無許可営業として処罰の対象です。
行政書士に相談して最短ルートを確保する
時間との勝負。プロの手を借りるのが確実

無許可営業のリスクは、後から取り返しがつかないものが多くあります。着工が迫っている場合は、すぐに建設業許可申請に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

行政書士に依頼すれば、要件充足の確認・書類の収集・申請までを一括してサポートしてもらえます。複雑な実務経験の証明や経管要件のクリア方法など、自分で進めると判断に迷う部分も的確にアドバイスを受けられます。


まとめ

まとめ
無許可営業のリスクは罰金だけでは済みません。
受注済みなら「すぐに動く」が鉄則です。
チェックリスト
  • 建設業許可なしで請け負えるのは税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事のみ
  • 無許可で500万円以上の工事を請けると3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人の場合は両罰規定により最大1億円の罰金刑の可能性も
  • 罰金刑を受けると5年間は許可取得不可に。法人の場合は役員の罰金で会社全体に影響
  • 分割契約・名義借りは脱法行為として処罰対象
  • 滋賀県知事許可の標準処理期間は約30日。準備期間を含めて1.5〜2か月の余裕があれば間に合う可能性あり
  • 間に合わない場合は着工後ろ倒し・契約の巻き直しによる下請への転換・契約見直しを検討
  • 時間との勝負。すぐに行政書士へ相談するのが最も安全な選択肢
緊急相談枠あり
「もう着工が迫っている」「すぐに許可を取りたい」
緊急のご相談、お受けします
「契約してしまったが許可がない」「元請から許可番号を出すよう言われた」
「着工までに間に合わせたい」
お客様の状況をヒアリングして、最短ルートをご提案します。
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電話受付:10:00〜18:00(木・日定休)/ 緊急時は事前予約で定休日も対応
滋賀県・大津市を中心に対応 / LINE・電話・対面でご相談可能
この記事は滋賀県土木交通部監理課「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル(令和7年11月改訂)」および「建設業許可申請の手引き」に基づき作成しています。要件の詳細は変更される場合があります。最新情報は滋賀県監理課(077-528-4114)にご確認ください。
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