TEL:070-3540-8674
許可、取れるかな?
お悩み解決します。
元請から求められた、
500万円超の工事を受けたい方へ。
書類収集から県庁申請まで、
代表が一貫サポートします。
※相談・お見積もりは無料です。秘密は厳守いたします。
こんなことでお困りではないですか?
-
これから取得 元請から許可を取ってくれと言われたが、何から始めればいいかわからない
放置すると取引から外され、長年の元請関係を失うリスクがあります。 -
これから取得 500万円以上の工事を受けたいが、許可がなくて断るしかない
注意無許可で500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反となり罰則の対象です。 -
これから取得 自分の経歴で許可が取れるか不安で、動き出せない
放置すると事業拡大のチャンスを逃し、競合との差が広がっていきます。 -
これから取得 専任技術者の資格や経験を満たせるか、自分では判断できない
放置すると申請しても要件不足で不許可となり、報酬・印紙代・時間が無駄になります。 -
取得後の維持 5年に一度の更新が近づいているが、必要な書類や手順を把握していない
注意更新期限を1日でも過ぎると許可は失効し、再取得には新規申請が必要です。 -
取得後の維持 毎年の決算変更届を出していない、または提出方法がわからない
注意未提出のままだと更新申請が受理されず、最悪の場合、許可取消の対象となります。 -
事業の拡大 受注を広げたいので業種を追加したいが、要件や手続きが複雑で進められない
放置すると受注機会の損失が続き、競合に案件を奪われ続けます。 -
事業の拡大 個人事業から法人化したいが、許可の引き継ぎ手続きがわからない
注意個人の許可は法人に自動引継ぎされません。手順を誤ると無許可営業期間が発生します。
一つでも当てはまる方は、
まず無料相談から始めませんか?
建設業許可とは?
滋賀県で許可が必要なケースをわかりやすく解説
建設業許可とは、建設工事を請け負うために国や都道府県から受ける許可のことです。建設業法により、1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)になる場合は、必ず許可を取得しなければなりません。
許可を取らずに工事をするとどうなる?
許可を取らずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、営業停止や罰則の対象になります。また、元請け業者から「許可業者でないと仕事を発注できない」と言われるケースも滋賀県内で増えており、許可の取得が事実上の営業要件になりつつあります。
個人事業主・一人親方でも許可は取れる?
建設業許可には、滋賀県知事が発行する「知事許可」と国土交通大臣が発行する「大臣許可」の2種類があります。滋賀県内のみで営業する場合は知事許可で問題ありません。また、個人事業主・一人親方でも、要件を満たせば許可を取得できます。
許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者建設業の経営経験が5年以上ある責任者の設置
- 専任技術者資格または実務経験を持つ技術者の各営業所への配置
- 財産的基礎自己資本500万円以上、または資金調達能力の証明
- 誠実性・欠格要件過去の処分歴や反社会的勢力との関係がないこと
要件が複雑で「自分の会社では取れるのか分からない」という方も多いため、当事務所では初回相談で取得の見通しを無料でお伝えしています。
経歴・資格・財務状況を伺い、許可取得の見込みと最短ルートをその場でお伝えします。
取得のための6つの要件
建設業許可を取得するために満たすべき条件と必要書類
建設業許可を取得するには、以下の6つの要件をすべて満たし、それぞれ書類で証明する必要があります。各要件の「詳しく見る」をタップすると、Q&Aや必要書類が確認できます。
-
経営業務管理
建設業の経営経験5年以上。確定申告書や契約書で証明可能。
詳しく見る
建設業をきちんと経営・管理できる人が会社にいるかどうかの要件です。過去に建設業の役員や個人事業主として5年以上の経営経験がある方が常勤している必要があります。
建設業以外の会社の社長を5年やっていましたが、認められますか?
認められません。建設業での経営経験が5年以上必要です。
経験を証明するには何が必要ですか?
過去5年分の確定申告書と、工事を請け負っていたことがわかる契約書や注文書などが必要です。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 確定申告書の控え(過去5年分)
- 工事請負契約書・注文書・請求書 など
- 健康保険証または標準報酬決定通知書
5年に満たない場合でも、役員に次ぐ地位で6年以上経営を補佐した経験があれば認められる場合があります。まずはご相談ください。
-
社会保険加入
健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が原則必須。従業員5人未満の個人事業主は一部免除。
詳しく見る
建設業許可では、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が要件となっています。従業員5人未満の個人事業主は健康保険・厚生年金が免除されますが、雇用保険は1人でも従業員を雇っていれば加入が必要です。
一人親方(従業員なし)でも社会保険加入は必要ですか?
従業員がいない一人親方は、雇用保険の加入義務はありません。国民健康保険・国民年金で問題ありません。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 保険料納入告知額・領収書
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
-
営業所技術者(専任技術者)
国家資格保有者または実務経験10年以上の技術者を、各営業所に常勤で配置。
詳しく見る
取得したい業種に応じて、国家資格保有者、または実務経験10年以上(業種により3〜5年に短縮可)の技術者を各営業所に常勤で配置する必要があります。
資格がなくても許可は取れますか?
該当業種の実務経験が10年以上あれば、資格がなくても認められます。証明には10年分の契約書や注文書が必要です。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 資格証明書(国家資格保有者の場合)
- 実務経験証明書+10年分の契約書・注文書
- 常勤証明(社会保険加入確認書・確定申告書 等)
-
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
詳しく見る
過去に詐欺・脅迫・契約違反などの行為を行った履歴がある場合、誠実性の要件を満たさないと判断されることがあります。免許取消処分などを受けてから5年経過していない場合も該当します。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 申請時の誓約書
-
財産的基礎
自己資本または預金残高が500万円以上あること。決算書または預金残高証明書で証明。
詳しく見る
直近の決算書で純資産500万円以上あることを示すか、決算書で証明できない場合は申請時から4週間以内の預金残高証明書(500万円以上)で代替可能です。
資本金が500万円に満たない場合はどうすればよいですか?
同額以上の預金残高証明書があれば認められます。一時的に資金を集めて証明することも可能です。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 純資産500万円以上の決算書
- または、申請時から4週間以内の預金残高証明書
-
欠格要件
破産・暴力団関与・建設業法違反等に該当しないこと。役員全員分の証明が必要。
詳しく見る
破産手続中、暴力団関与、建設業法違反などの欠格事由に該当しないことが必要です。過去の自己破産は復権済みであれば問題ありません。役員全員分の証明書類を用意します。
過去に自己破産しましたが取得できますか?
復権済みであれば取得可能です。復権前の場合は取得できません。
主な必要書類※下記は代表的な例です。実際に必要な書類はお客様の状況によって異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書(役員全員分)
経歴・資格・財務状況をもとに、許可取得の見込みと最短ルートをその場でお伝えします。「自分の会社で要件を満たせるか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
自分の場合は、本当に許可が取れるのか?
上記の6要件は、文章で読むだけでは自社に当てはまるか判断が難しいものです。以下の簡単な質問に答えるだけで、現時点で建設業許可を取得できる可能性があるかどうかを無料で診断できます。
▼ 無料診断スタート ▼
10の質問で、6要件のクリア状況を簡易チェックします。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)として経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関し6年以上、管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある
- 国家資格を保有している(一級・二級施工管理技士、建築士、技術士など)
- 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある
- 学歴問わず実務経験10年以上ある
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力を証明できる(残高証明書など)
- 直前5年間、許可を受けて継続営業した実績がある
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
- 過去に建設業許可を取り消され5年を経過していない
- 拘禁刑以上の刑、または建設業法等の違反による罰金刑から5年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
診断結果について、
まず無料相談から
行政書士があなたの状況に合わせて、
最適な進め方を無料でご提案します。
相談・お見積もりは完全無料/秘密厳守/24時間受付(返信は当日〜翌営業日)
TEL:070-3540-8674(受付 10:00〜18:00/木・日定休)
料金のご案内
明確なお見積もりを、事前に。
追加費用はいただきません。
建設業許可申請
新規許可申請
(知事・一般建設業)
- 初めて許可を取得する方
- 500万円以上の工事を受注したい
- 元請から許可取得を求められた
更新申請
- 5年ごとの許可更新
- 有効期限切れ前の継続手続き
業種追加
- 許可済みの方が業種を追加
- 受注範囲を広げたい
各種変更届
決算変更届
- 毎年の決算後に必須
- 事業年度終了後4ヶ月以内
経営業務管理責任者・
専任技術者の変更
- 役員・技術者の交代
- 退任・新任に伴う届出
商号・所在地等の変更
- 会社名・本店所在地の変更
- 資本金・役員の変更
実務経験証明追加報酬
+30,000円〜 税込 33,000円〜 / 上記費用とは別途滋賀県収入証紙
90,000円 非課税 / 上記費用とは別途- 表示価格はすべて税込価格を併記しています。事案の難易度・必要書類の量により別途お見積もりさせていただく場合があります。
- 無料相談・お見積もりを承っております。お気軽にお問い合わせください。
- 大臣許可・特定建設業の申請、経営事項審査、入札参加資格申請等は別途お見積もりとなります。
- 登記手続きが必要な場合は、提携の司法書士をご紹介します(別途費用)。
建設業許可取得の流れ
無料相談から許可取得後のフォローまで、
代表行政書士が一貫してご対応いたします。各ステップの内容を事前にご確認ください。
お問い合わせ・無料相談
お問い合わせフォーム・LINE・お電話、ご都合のよい方法でお気軽にご連絡ください。やり取りのしやすさからLINEをおすすめしています。
現場対応中でお電話に出られない場合も、必ずこちらから折り返しご連絡します。
初回相談・取得可否の判定は無料です。「自分の経歴で許可が取れるか不安」という段階でも、まずはお聞かせください。
ヒアリング・要件確認
ご訪問またはご来所にて、事業内容・経営経験・保有資格・財務状況をくわしくお聞きします。
経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件の6要件をその場で確認し、取得の見通しをお伝えします。
事前調査・お見積もり
ヒアリング内容をもとに、取得可能な業種・必要書類・申請までのスケジュールを確認します。
調査結果はわかりやすくご報告し、正式なお見積もりをご提示します。料金にご納得いただいてから次のステップへ進みますので、安心してご検討ください。
経営経験・実務経験の証明書類が複雑な場合、別途事前調査費用をいただくことがあります。詳細は料金プランをご確認ください。
ご契約・書類収集・申請書作成
お見積もりにご納得いただいてから正式なご契約となります。契約後は速やかに手続きを開始します。
履歴事項全部証明書・確定申告書・工事請負契約書・資格証明書など、必要書類の収集と申請書類一式の作成はすべて代表が一貫して対応します。お客様のご負担は最小限に抑えます。
滋賀県庁への申請
書類が揃い次第、滋賀県土木交通部監理課(建設業許可担当)へ申請します。受付窓口の混雑状況や審査期間を踏まえ、最短ルートでのスケジュール管理を行います。
申請後の追加照会・補正依頼にも、代表が直接対応します。
滋賀県知事許可(一般建設業)の標準処理期間は約30日です。新規申請は滋賀県収入証紙90,000円が別途必要となります。
許可取得・取得後のフォロー
許可通知書が届きましたら、内容をご確認のうえお引き渡しします。許可取得後も、毎年の決算変更届・5年ごとの更新申請・業種追加・経営事項審査などのご相談を継続して承ります。
法人化や許可票の作成などをご検討の場合は、提携の司法書士・税理士をご紹介します。事業者様の長期的なパートナーとして、末永くサポートいたします。
許可は5年ごとの更新が必要です。期限切れにならないよう、当事務所から事前にご案内します。決算変更届の提出忘れは更新拒否の原因となるためご注意ください。
LINE・お電話・お問い合わせフォームから24時間受け付けています。
ご依頼の流れ
電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。現在の経歴・資格・会社の状況をお聞きし、許可取得の可能性と必要な手続きをその場でお伝えします。まだ依頼するか決めていない段階でも大丈夫です。
ご相談内容をもとに明確なお見積もりをご提示します。料金にご納得いただいてからのスタートです。着手前のキャンセルは費用がかかりません。
必要書類の収集・作成をすべて代表が直接対応します。お客様の現場や事務所へ出張訪問しますので、パソコンや特別な準備は不要です。ご準備いただく書類は最小限に抑えます。
書類が揃い次第、滋賀県庁へ申請します。申請後、標準処理期間はおよそ30日です。申請から許可取得まで代表が責任を持って対応します。
許可通知書をお客様にお届けします。許可取得後も毎年の決算変更届や5年ごとの更新申請など、継続的にサポートいたします。万が一許可が取得できなかった場合は報酬を全額返金いたします。
代表メッセージ

「わかった、安心した」——その言葉が、
私のやりがいでした
前職では宅地建物取引士として、不動産の売買仲介や新築戸建ての販売に7年間携わってきました。
不動産の取引は、お客様にとって人生でも特に大きな決断のひとつです。だからこそ、重要事項説明では専門用語をかみ砕いて、「この条件はどういう意味か」「サインしたらどうなるか」を、お客様が本当に理解できるまで丁寧にお伝えすることを大切にしていました。
説明が終わったあと、「よくわかりました、安心しました」と言っていただけたとき——その言葉が、何よりのやりがいでした。
専門用語の壁で、チャンスを逃している建設業者さんがいる
行政書士の勉強をしながら、建設業許可の手続きについて調べるうちに、あることに気がつきました。
許可を取れば500万円以上の工事が受注できる。元請けからの信頼も得られる。事業の幅が大きく広がる——にもかかわらず、「手続きが難しそう」「書類が面倒」という理由で後回しにしてしまい、せっかくのチャンスを逃している建設業者さんが少なくないということです。
それは、とても残念なことだと思いました。
許可が取れないのではなく、手続きのわかりにくさが壁になっているだけなら、その壁を取り除くのが私の仕事です。不動産業で契約書や重要事項説明書の作成を通じて培った「複雑な内容をわかりやすく伝える力」を、建設業許可の申請支援に活かしたい。そう思って、この道に進みました。
地元・堅田から、滋賀の建設業を支えたい
私が生まれ育ったのは、大津市の堅田です。
建設業は地域経済の要だと思っています。地元の建設業者さんが許可を取り、より大きな仕事を受けられるようになることが、堅田の、滋賀県の活気につながると信じています。
一件一件の許可申請が、地域を動かす仕事につながっている。そう思いながら、目の前のお客様に向き合っています。
まだ依頼するか決めていない段階でも、もちろん大丈夫です。「自分のケースで取れるのか」だけ確認したい、という方も歓迎しています。まずは気軽に話しかけてみてください。
行政書士 田村 仁志
行政書士 登録番号(第26250869号)/宅地建物取引士
当事務所が選ばれる3つの理由

現場・事務所へ
直接お伺いします
パソコンやスマホの操作は不要です。現場・事務所・お近くのカフェなど、ご指定の場所へ私が直接お伺いします。
詳細はこちら
「Zoomなどのオンライン面談は設定が面倒」「日中は現場に出ているので事務所へ行く時間がない」という建設業者様のために、私から直接ご指定の場所(現場や事務所、お近くのカフェなど)へお伺いします。ITツールは一切不要です。対面でお顔を合わせてお話を伺うことで、細かなニュアンスやご不安もしっかりと汲み取ります。フットワークの軽さを活かして柔軟に対応いたしますので、お気軽にお呼びください。

代表が最初から
最後まで担当します
ご相談から書類の収集、県庁への申請まで、すべて代表である私が一貫して対応します。担当者が途中で変わるストレスは 一切ありません。
詳細はこちら
「担当者がコロコロ変わる」「連絡しても返事が遅い」といったストレスは一切ありません。当事務所は、多数の案件を無理に抱え込むことはせず、目の前のお客様に120%の力で向き合うことをお約束します。ご相談から書類の収集、役所への申請まで、すべて代表である私が責任を持って直接対応いたします。一つひとつの案件にしっかり時間をかけ、お客様の状況を細かく確認した上で、最短ルートでの許可取得を目指します。

許可が取れなければ
全額返金
万が一、許可が取得できなかった場合は報酬を全額お返しします。 しっかり見通しを立てた上でお引き受けするからこそできる、私の覚悟の表れです。
詳細はこちら
「決して安くない費用を払うのだから、絶対に失敗したくない」というのは当然のお気持ちです。しかし、複雑な要件や役所の判断が関わる手続きでは、「もし許可が下りなかったら…」というご不安がつきまとうかと思います。当事務所では、お客様に一切のリスクを背負わせないため、万が一許可を取得できなかった場合は【いただいた報酬を全額返金】いたします。事前のヒアリングでしっかりと取得の道筋を立て、確実な見通しを持ってお引き受けするからこそできる、私の覚悟の表れです。
わずか5分で許可取得の見通しをお伝えします
よくあるご質問
- まだ依頼できるか分からない段階でも相談できますか?
-
はい、大丈夫です。現在の経歴や資格、会社の状況を伺い、許可が取れる見込みがあるかどうかを無料でお伝えします。「まず話だけ聞きたい」という方も歓迎です。
- 相談のとき、何を用意すればいいですか?
-
特別な準備は不要です。お持ちの資格、建設業の経験年数、会社の設立時期が分かれば初回の判断ができます。確定申告書や資格証明書があれば、より正確にお伝えできます。
- 料金はいつ確定しますか?追加費用は発生しますか?
-
初回相談後に、許可の種類と業種数に応じた「お見積り」を提示します。追加が必要な場合は、事前に内容と金額をご説明し、ご了承後に進めます。見積り後のキャンセルは無料です。
- 自分の会社でも本当に許可が取れるか不安です。
-
要件を満たせるかどうかは、経営経験・資格・財務状況によって変わります。初回相談で「取れる見込みがあるか」「何が足りないか」を率直にお伝えします。万が一許可が取れなかった場合は、報酬を全額お返しします。
- 許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
-
滋賀県の場合、県への申請後おおよそ1ヶ月で許可が下ります。書類の準備期間を含めると、全体で1ヶ月半〜2ヶ月が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。
- 個人事業主でも許可は取れますか?
-
はい、取得できます。個人・法人を問わず、要件を満たせば許可を受けられます。ただし、将来法人化する予定がある場合は、先に法人化してから申請する方がスムーズなこともありますので、その点も含めてご案内します。
- 許可を取った後も手続きは必要ですか?
-
はい。毎年の決算変更届の提出と、5年ごとの更新申請が必要です。届出を怠ると更新ができなくなる場合があります。当事務所では許可取得後の届出・更新もサポートしていますので、安心してお任せください。
- 土日や夜間でも相談できますか?
-
営業時間は平日・土曜の10:00〜18:00(定休日:木曜・日曜)です。事前にご予約いただければ、定休日や時間外でも対応可能です。お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
※まだ依頼するか決めていない段階でも問題ありません。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も歓迎しております。
※時間外・お急ぎの場合は、携帯にお掛けください。
TEL:077-572-8827
携帯:070-3540-8674
【受付時間】10:00〜18:00(定休日:木曜・日曜)
※出張対応中などで出られない場合は、折り返しご連絡いたします。
「こんなこと聞いていいのかな?」という内容でも大丈夫です。
まずは一度、お話をお聞かせください。
