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滋賀県ローカルルール対応版(全11問)
Q1 / 11 許可の必要性判定
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が「500万円以上」の工事を請け負いますか?
Q2 / 11 許可の必要性判定
建築一式工事で、1件の請負代金が「1,500万円以上」、または木造住宅で延べ面積が「150㎡以上」の工事を請け負いますか?
Q3 / 11 許可区分の判定
発注者から直接請け負う(元請)1件の工事について、下請代金の総額が「4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)」となる下請契約を締結しますか?
※下請代金が上記未満、下請契約を締結しない、または下請として工事を請け負う場合は「いいえ(一般)」を選択してください。
Q4 / 11 経営業務の管理責任体制
以下のいずれかに該当する常勤役員等(取締役など)がいますか?
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関し6年以上、管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある
Q5 / 11 【滋賀県】経管の証明
滋賀県ローカルルール
経営業務の管理責任者としての経験(5年以上等)を証明するために、役員在任期間中の各年度について「5件分」の工事請負契約書等(注文書・請書など)を提出できますか?
※滋賀県では通年で経験があることを密に確認するため、1年につき5件の証明書類が求められる独自の運用があります。
Q6 / 11 専任技術者
営業所ごとに常勤して専らその職務に従事する技術者が必要です。以下の要件を満たす技術者がいますか?
滋賀県ローカルルール
滋賀県では「常勤性」の確認のため、住民税特別徴収税額通知書や健康保険被保険者標準報酬決定通知書など、指定された確認資料の組み合わせが必要です。
Q7 / 11 誠実性
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為や、工事内容等の契約違反行為をするおそれは「ない」ですか?
滋賀県での厳しい運用実績
滋賀県では、役員が公共工事に関連して贈賄などの不正行為を行った場合、契約行為そのものでなくとも「不正な行為」と広く解釈し、営業停止処分や許可の取消し処分を行う厳しい運用実績があります。Q8 / 11 財産的基礎
Q9 / 11 欠格要件
申請書類に虚偽の記載がある、役員等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、禁錮以上の刑に処せられた、暴力団員等であるなどの「欠格要件」に該当する者はいませんか?
Q10 / 11 社会保険
適用事業所である場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していますか?
※適用事業所に該当しない(加入義務がない個人事業主など)場合は「はい」を選択してください。
Q11 / 11 【滋賀県】申請ルールの確認
滋賀県ローカルルール
滋賀県で申請を行う場合、以下の実務的なローカルルールに対応できますか?
- 新規や業種追加等の申請は事前の電話予約が必要。指定の「コンピューター入力様式」を使用し計3部作成する。
- 経験資料の確定申告書(R6年12月以前の書面申告分)は税務署の収受日付印が必須。
- 営業所の写真等の資料が不十分な場合、予告なく現地立入調査が実施される場合がある。
