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農地転用の申請サポート(滋賀県)|大津市・守山市ほか対応|滋賀トラスト行政書士事務所
農地転用、まず“必要な手続き”だけ5問で整理します
「届出?許可?4条?5条?」
専門用語が多く、最初の一歩で迷う方がほとんどです。
このページでは、いまの状況から必要な手続きと段取りを、先に整理します。
診断で分かること(3点)
- どの手続きに近いか(届出/許可、4条/5条などの方向性)
- まず確認すべきポイント(区域・権利移動・現況など)
- 次に何をすればいいか(相談時に伝えると早い情報まで)
分からない項目は「分からない」でOKです。
※診断は目安です。個別条件で変わるため、最終判断は状況確認のうえご案内します。
農地転用手続き診断
5つの質問で、必要な手続きと方向性を確認します
不明な点があれば、ここからで大丈夫です。
こちらで一緒に状況を整理し、
必要な手続きと段取りを分かりやすくご案内します。
分からない項目は『分からない』で大丈夫です。
お急ぎの方は画面下のLINE/電話が便利です。
まずはここだけ。手続きの早見表
(3条・4条・5条)
条件によって変わるため、目安としてご覧ください。
| 項目 | 第3条 | 第4条 | 第5条 |
|---|---|---|---|
| ざっくり 何の手続き? |
農地のまま 「売る・貸す」手続き (耕作目的) |
自分の農地を 「自分で使うために」 農地以外へ |
売買・賃貸を絡めて 「農地以外にする」 手続き |
| 土地の使い方 (用途) |
農地のまま | 農地以外 (家・駐車場など) |
農地以外 (家・駐車場など) |
| 売買・賃貸 (権利移動) |
あり | なし (自分で使う) |
あり |
| よくある例 | 畑を、農地として 売る/貸す |
自分の畑に 家を建てる 駐車場にする |
他人の畑を買って 家を建てる 借りて駐車場にする |
| 次に 確認すること |
買主(借主)の要件と 農業委員会での確認 |
場所の確認 (市街化区域か等)と 転用の見通し確認 |
転用許可の見通し+ 契約条件(停止条件など) の整理 |
※ 市街化区域なら「届出」で進む可能性があります。分からない場合も住所から確認できます。
まずはこの3つだけ分かればOKです。
① 農地として扱われるか(現況・地目・税金上の扱い)
② 届出で済むか/許可が必要か(市街化区域かどうか)
③ 誰が使うか(自分で使う/他人が使う=買う・借りる)
『届出/許可』と『3条/4条/5条』の方向性が整理でき、次に確認する順番が分かります。
分からない場合でも大丈夫です。
「住所」「何に使いたいか」だけでOKです。
分からない項目は「分からない」で大丈夫です。
こちらで一緒に状況を整理し、必要な手続きと段取りを分かりやすくご案内します。
まずは“転用できるか/どの手続きか”だけ整理したいという段階でも大丈夫です。
状況を伺い、必要な確認事項(役所・農業委員会の事前相談、現地確認、資料確認)を整理したうえで、進め方をご案内します。
- 相談方法:LINE/電話/お問い合わせフォーム
- 対応エリア:大津市・守山市ほか滋賀県内
- 相談の目安:10〜20分(状況整理)
よくあるご相談
何から手をつければいいか分からない」状態から始まるご相談が多いです。
「相続した畑を駐車場にしたい。でも、何から手をつければいいか分からない」
こうしたご相談は少なくありません。農地転用は、許可や届出の要否、自治体や農業委員会との調整など、最初の判断を間違えると時間も手間も増えがちです。
滋賀トラスト行政書士事務所では、現地確認と役所への事前相談から始めて、必要な手続きを一つずつ整理し、申請まで伴走します。
つまずきやすいポイント
つまづきやすいポイントだけ先に整理しました
(分からない項目は「分からない」でOKです)。
転用できる土地か分からない(区域・条件の壁)
農地転用は、土地の条件によって「進められる/難しい」が大きく変わります。
市街化区域・調整区域、農振の有無など、最初に確認すべきポイントを整理し、進め方をご案内します。
「まず転用できるかだけ知りたい」という段階でもご相談ください。
許可なのか届出なのか分からない(手続きの分岐)
農地転用は、ケースによって「許可」か「届出」かが分かれます。
ここを誤ると、確認のやり直しや手戻りが増えがちです。
目的(駐車場・資材置場・住宅等)と状況(相続・売買・賃貸など)を伺い、必要手続きを整理します。
誰に何を相談すればいいか分からない(窓口の迷子)
役所・農業委員会など、確認先や順番が分かりにくく、途中で止まってしまうことがあります。
当事務所では「何を・どこに・どの順で確認するか」を先に整理し、事前相談の進め方までご案内します。
家族や買主・借主が絡み、話が進まない(関係者調整)
相続や共有名義、売買・賃貸が絡むと、関係者調整で手続きが止まりやすくなります。
誰の同意が必要か、どの資料が必要かを整理し、手続きを前に進めるための段取りをご提案します。
こうした「つまずき」の多くは、最初に確認すべきポイントを整理できていないことが原因です。
農地転用は「最初の判断」で9割決まります
農地転用をスムーズに進めるには、いきなり申請書や図面づくりから始めるのではなく、「そもそも転用できる土地か」の確認から入り、段階的に具体化していくのが最も効率的です。
そこで、確認すべき順番を5ステップに整理しました
- 青地(農用地区域)か、白地か
※青地は原則転用不可。除外手続きには半年〜1年かかる場合も。 - 生産緑地の指定があるか
※指定があると解除手続きが必須。 - 農地のランク(甲種・1種〜3種)
※ランクが高いほど許可のハードルが上がります。
- 場所:市街化区域か、それ以外か
→ 市街化区域なら「届出」(簡単)、以外なら「許可」(大変)。 - 目的:4条か、5条か
→ 4条(自分名義の土地を自分で転用)、5条(売買・貸借を伴う転用)。
- 登記事項証明書(登記簿):地番・地目・面積・所有者
- 公図(字絵図):土地の形状・隣接関係
- 固定資産税の課税明細(名寄帳):地番の漏れ防止
- 住宅地図:周辺状況の把握
- 境界確定・測量
※分筆が必要な場合、数ヶ月かかることがあります。 - 土地改良区の手続
※区域内の場合、決済金や除外申請が必要です。 - 道路・水路関係
※セットバックや水路の占用・工事承認など。
- 転用の見通し確認:許可の見込みはあるか
- 他法令の規制チェック:都市計画法、農振法、条例など
農地転用では、最初に次の点を確認することが重要です。
・土地がある区域(市街化区域/市街化調整区域)
・農振農用地に該当しているか
・転用の目的(駐車場・資材置場・住宅 等)
・権利関係(相続・売買・賃貸・共有名義など)
・進めたい時期(急ぎか、余裕があるか)
これらを整理したうえで、必要な手続き(許可・届出)と進め方を判断します。
手続きの種類を見極める
農地転用は、ケースによって「許可」が必要な場合と「届出」で足りる場合があります。
この判断は、土地の区域や転用の内容、権利関係によって変わります。
最初にここを見誤ると、役所への確認や書類作成をやり直すことになり、
結果として時間と手間が増えがちです。
当事務所では、状況を伺ったうえで、
どの手続きが必要かを整理し、進め方をご案内します。
役所の事前相談で確認すべきポイント
農地転用では、申請前の「事前相談」で確認すべきポイントがあります。
区域区分や農振の有無、転用内容に対する条件など、
事前に確認しておくことで、後の手戻りを防ぐことができます。
当事務所では、事前相談で何を確認すべきかを整理し、
必要に応じて役所との調整も行います。
現地・資料で早めに分かること/分からないこと
現地や資料を確認することで、早い段階で判断できることも多くあります。
一方で、最終的な可否や条件については、
行政側の判断を待つ必要がある場合もあります。
当事務所では、早めに分かる点と、
事前相談を経て判断すべき点を整理したうえで、
無理のない進め方をご案内します。
滋賀トラスト行政書士事務所の対応内容
当事務所では、農地転用に関して次の対応を行います。
・ヒアリング(目的・状況・希望時期の整理)
・現地確認および資料確認
・役所・農業委員会への事前相談
・必要書類の作成
・申請および補正対応
※案件内容により、測量・造成・開発許可等が別途必要となる場合があります。
その際は、必要な手続きと進め方を整理してご案内します。
料金について
農地転用は、土地の条件や転用内容、市町村によって
必要な書類や手続きの内容が異なります。
そのため、まずは状況を確認したうえで、
必要な手続きと進め方を整理し、着手前にお見積りをご提示します。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないということはありません。
農地転用は、最初の判断を誤ると、
時間や手間が余計にかかってしまう手続きです。
「この土地で進められるのか」
「何から確認すればいいのか」
その整理からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
【入力欄に書いてほしいこと(3点だけ)】
- 相談内容(何に使いたいか):住宅/駐車場/資材置場/太陽光/その他
- 所在地(市町名+字まで):例)守山市○○町△△
- 現状(分かる範囲で):市街化区域か不明/売買・賃貸予定あり/すでに造成済み 等
