建設業許可とは?29業種の分類と許可が必要なケースをわかりやすく解説

建設業許可とは?29業種の分類と許可が必要なケースをわかりやすく解説
この記事を読めばわかること
  • 建設業許可が「何のための制度か」が30秒でわかる
  • 「自分の工事に許可が必要か」の判断基準がわかる
  • 29業種の分類と「自分はどれ?」がわかる
  • 許可の種類(知事・大臣/一般・特定)の違いがわかる

結論:500万円以上の工事を請け負うなら許可が必要

まず一番大事な結論からお伝えします。

POINT
1件の工事代金が500万円以上になったら、
建設業許可が必要です。
これだけ覚えておけば、この記事の8割は理解できます。建築工事(家を建てるような大型工事)だけは基準が1,500万円になります。

許可を持たずに500万円以上の工事を受注するのは法律違反です。「知らなかった」では済まされないため、まずこの基準を頭に入れておきましょう。


そもそも建設業許可とは何か

建設業許可とは、「この会社はちゃんと工事ができますよ」と国や都道府県が認めた証明書のようなものです。

家を建てたり、道路を作ったり、電気や水道を引いたりする工事は、失敗すると人の命に関わることもあります。そのため、国は「一定の技術・お金・経験がある会社だけに工事を任せよう」という仕組みを作りました。それが建設業許可制度です(建設業法第3条)。

i
「自分は下請けだから関係ない」と思っている方もいますが、元請け・下請けを問わず、請け負いで工事をするなら許可が必要です。個人事業主も同じです。

許可が不要なケース(軽微な工事)

すべての工事に許可が必要なわけではありません。小さな工事なら許可なしで受けられます。これを「軽微な工事」と呼びます。

図:許可が必要になる金額の基準
一般の工事
塗装・電気・内装など
ほとんどの工事
500万円以上
で許可が必要
※消費税込み
※材料費も含めて判断
建築一式工事
家・ビルを一棟
丸ごと建てる工事
1,500万円以上
で許可が必要
または延べ面積
150㎡以上の木造住宅
※工事代金は消費税を含んだ金額で判断します。
※注文者が材料を用意する場合は、材料の値段も工事代金に足して計算します。
※契約を意図的に分割した場合は、合計金額で判断されます。
!
解体工事だけは注意! 500万円未満でも「解体工事業の登録」が別途必要な場合があります(土木・建築・解体工事業の許可を持っている場合を除く)。

許可は工事の種類(業種)ごとに取る

建設業許可には「どんな工事でもOKになる万能な許可」は存在しません。工事の種類(業種)ごとに、別々の許可を取る必要があります。

たとえば、塗装工事の許可を持っている会社が、電気工事も受注しようとする場合は、電気工事の許可を別に取らなければなりません。業種は全部で29種類あります。

2つの「まとめてやる系」工事(一式工事)

一式工事とは、工事全体をまとめて管理する元請け向けの業種です。

業種名こんな工事のこと
土木工事業(土木一式工事)橋や道路、ダムなどを一式で請け負う工事
建築工事業(建築一式工事)家やビルを一棟まるごと建てる工事
×
「一式があれば何でもできる」は誤解です!
一式工事の許可を持っていても、電気工事・塗装工事などを単独で請け負う場合は、その専門工事の許可がさらに必要です。

27の「専門工事」一覧

業種名どんな工事?
大工工事業木材を使った柱・梁の組み立て、造作工事など
左官工事業壁にモルタルや漆喰を塗る工事
とび・土工工事業足場の設置、穴掘り、コンクリート打設、外構工事など
石工事業石を積んだり貼ったりする工事
屋根工事業瓦や金属板で屋根を葺く工事
電気工事業照明・コンセント・発電設備などの電気まわりの工事
管工事業冷暖房・給排水・ガス管などの配管工事
タイル・れんが・ブロック工事業タイル張り、れんが積み、サイディング工事など
鋼構造物工事業鉄骨の組み立て、鉄塔・橋梁の製作・設置
鉄筋工事業建物の骨格となる鉄筋を加工・組み立てる工事
舗装工事業アスファルトやコンクリートで道路を舗装する工事
しゅんせつ工事業川や港の底の土砂を取り除く工事
板金工事業金属の薄板を加工して取り付ける工事
ガラス工事業ガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事業建物や構造物に塗料を塗る工事
防水工事業雨漏りを防ぐための防水処理工事
内装仕上工事業壁紙・床材・天井の仕上げ、家具の取り付けなど
機械器具設置工事業工場のプラント設備、立体駐車場などの設置工事
熱絶縁工事業冷暖房設備などに断熱材を巻く工事
電気通信工事業通信ケーブルやデータ通信設備の設置工事
造園工事業庭園・公園の植栽や緑化工事
さく井工事業井戸掘り、温泉掘削などの工事
建具工事業サッシ・シャッター・自動ドアの取り付け工事
水道施設工事業浄水場・配水管など水道インフラの工事
消防施設工事業スプリンクラー・消火栓・火災報知器の設置工事
清掃施設工事業ごみ処理施設・し尿処理施設の建設工事
解体工事業建物や構造物を取り壊す工事

「自分の工事はどれ?」と迷ったときは、お気軽にご相談ください。


許可には4種類ある

許可には「誰が許可を出すか」と「どの規模まで対応するか」の2つの分け方があります。

① 滋賀県知事許可 か 国土交通大臣許可 か

これは営業所がどこにあるかで決まります。

図:営業所の場所で許可の種類が変わる
滋賀県知事許可
営業所が
滋賀県内だけ
にある場合
VS
国土交通大臣許可
滋賀県内+
他の都道府県にも
営業所がある場合
「知事許可だと県外の工事を受けられない」は誤解です!
滋賀県知事許可でも、他の都道府県で工事を受注することは問題ありません。許可の種類は「営業所の場所」で決まるだけで、工事をする場所に制限はありません。

なお「営業所」とは、実際に契約や見積もりをしている事務所のことです。資材置き場や工事現場の仮設事務所は含まれません。

② 一般建設業 か 特定建設業 か

これは下請けに出す金額の大きさで決まります。ほとんどの中小建設業者は「一般建設業」に該当します。

図:一般建設業と特定建設業の違い
一般
下請けへの発注合計が 5,000万円未満
特定
下請けへの発注合計が 5,000万円以上
※建築一式工事の場合は 8,000万円が基準になります
i
令和7年2月1日からの法改正
特定建設業の基準が「4,500万円以上→5,000万円以上」に引き上げられました。契約日によって適用される基準が変わるので注意が必要です。

許可の有効期間は5年。更新を忘れずに

図:許可取得から更新までの流れ
STEP 1
許可取得
STEP 2
5年間
有効
STEP 3
満了30日前
までに更新
STEP 4
さらに
5年間有効
!
更新を忘れると許可が失効します!
期限切れ後は無許可状態になり、500万円以上の工事が受注できなくなります。毎年の決算変更届の提出と合わせて、スケジュール管理が大切です。

許可を取るために必要な5つの条件

建設業許可を取るには、次の5つの条件をすべてクリアする必要があります。詳細は別記事で解説しますが、まずは概要を把握しておきましょう。

会社を仕切れる経験がある人がいる
役員または事業主の中に、建設業の経営を5年以上経験した人がいること
社会保険に入っている
健康保険・厚生年金・雇用保険など、法律で定められた保険にきちんと加入していること
工事の専門家(技術者)がいる
営業所ごとに、その工事の専門資格や経験を持つ技術者を専任で置くこと
きちんとした会社である
過去に建設業法などの法律違反がないなど、誠実に営業していること
お金の体力がある
銀行口座に500万円以上の預金がある、または自己資本(純資産)が500万円以上あること

詳しくは「建設業許可の5つの要件とは?チェックリスト付きで解説」をご覧ください。


許可なしで500万円以上の工事をするとどうなる?

許可を持たずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反になります。

また、許可を持っている会社であっても、無許可の業者に500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の下請けを発注した場合も処分の対象になります(建設業法第28条)。「下請けに出すだけだから関係ない」とは言えないのです。

!
届出を怠った場合なども、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条第1項第2号)となることがあります。

まとめ:建設業許可の基本をおさらい

まとめ
500万円以上の工事を請け負うなら、
工事の種類に合った建設業許可を取りましょう
チェックリスト
  • 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事には許可が必要
  • 元請け・下請けを問わず、個人でも法人でも同じルール
  • 許可は29業種ごとに個別に必要
  • 滋賀県内のみの営業所なら「滋賀県知事許可」でOK(県外工事も受注可能)
  • 元請として大型下請発注をする場合は「特定建設業」が必要(5,000万円以上が基準)
  • 許可の有効期間は5年。満了30日前までに更新手続きを
建設業許可の取得、
まずは無料相談から
「許可が必要かどうかわからない」という段階でも大丈夫です。
要件の確認から書類の収集・作成、申請の代行まで
ワンストップで対応しています。
LINEで無料相談する
または
電話受付:10:00〜18:00(木・日定休)/ 事前予約の場合は定休日も対応
滋賀県・大津市を中心に対応 / LINE・電話・対面でご相談可能
この記事は滋賀県土木交通部監理課「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル(令和7年11月改訂)」および建設業法・関連法令に基づき作成しています。内容は執筆時点の情報です。最新情報は滋賀県監理課(077-528-4114)または専門家にご確認ください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次