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建設業許可とは?29業種の分類と許可が必要なケースをわかりやすく解説

- 建設業許可が「何のための制度か」が30秒でわかる
- 「自分の工事に許可が必要か」の判断基準がわかる
- 29業種の分類と「自分はどれ?」がわかる
- 許可の種類(知事・大臣/一般・特定)の違いがわかる
結論:500万円以上の工事を請け負うなら許可が必要
まず一番大事な結論からお伝えします。
建設業許可が必要です。
許可を持たずに500万円以上の工事を受注するのは法律違反です。「知らなかった」では済まされないため、まずこの基準を頭に入れておきましょう。
そもそも建設業許可とは何か
建設業許可とは、「この会社はちゃんと工事ができますよ」と国や都道府県が認めた証明書のようなものです。
家を建てたり、道路を作ったり、電気や水道を引いたりする工事は、失敗すると人の命に関わることもあります。そのため、国は「一定の技術・お金・経験がある会社だけに工事を任せよう」という仕組みを作りました。それが建設業許可制度です(建設業法第3条)。
許可が不要なケース(軽微な工事)
すべての工事に許可が必要なわけではありません。小さな工事なら許可なしで受けられます。これを「軽微な工事」と呼びます。
ほとんどの工事
※材料費も含めて判断
丸ごと建てる工事
150㎡以上の木造住宅
※注文者が材料を用意する場合は、材料の値段も工事代金に足して計算します。
※契約を意図的に分割した場合は、合計金額で判断されます。
許可は工事の種類(業種)ごとに取る
建設業許可には「どんな工事でもOKになる万能な許可」は存在しません。工事の種類(業種)ごとに、別々の許可を取る必要があります。
たとえば、塗装工事の許可を持っている会社が、電気工事も受注しようとする場合は、電気工事の許可を別に取らなければなりません。業種は全部で29種類あります。
2つの「まとめてやる系」工事(一式工事)
一式工事とは、工事全体をまとめて管理する元請け向けの業種です。
| 業種名 | こんな工事のこと |
|---|---|
| 土木工事業(土木一式工事) | 橋や道路、ダムなどを一式で請け負う工事 |
| 建築工事業(建築一式工事) | 家やビルを一棟まるごと建てる工事 |
一式工事の許可を持っていても、電気工事・塗装工事などを単独で請け負う場合は、その専門工事の許可がさらに必要です。
27の「専門工事」一覧
| 業種名 | どんな工事? |
|---|---|
| 大工工事業 | 木材を使った柱・梁の組み立て、造作工事など |
| 左官工事業 | 壁にモルタルや漆喰を塗る工事 |
| とび・土工工事業 | 足場の設置、穴掘り、コンクリート打設、外構工事など |
| 石工事業 | 石を積んだり貼ったりする工事 |
| 屋根工事業 | 瓦や金属板で屋根を葺く工事 |
| 電気工事業 | 照明・コンセント・発電設備などの電気まわりの工事 |
| 管工事業 | 冷暖房・給排水・ガス管などの配管工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、れんが積み、サイディング工事など |
| 鋼構造物工事業 | 鉄骨の組み立て、鉄塔・橋梁の製作・設置 |
| 鉄筋工事業 | 建物の骨格となる鉄筋を加工・組み立てる工事 |
| 舗装工事業 | アスファルトやコンクリートで道路を舗装する工事 |
| しゅんせつ工事業 | 川や港の底の土砂を取り除く工事 |
| 板金工事業 | 金属の薄板を加工して取り付ける工事 |
| ガラス工事業 | ガラスを加工して取り付ける工事 |
| 塗装工事業 | 建物や構造物に塗料を塗る工事 |
| 防水工事業 | 雨漏りを防ぐための防水処理工事 |
| 内装仕上工事業 | 壁紙・床材・天井の仕上げ、家具の取り付けなど |
| 機械器具設置工事業 | 工場のプラント設備、立体駐車場などの設置工事 |
| 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備などに断熱材を巻く工事 |
| 電気通信工事業 | 通信ケーブルやデータ通信設備の設置工事 |
| 造園工事業 | 庭園・公園の植栽や緑化工事 |
| さく井工事業 | 井戸掘り、温泉掘削などの工事 |
| 建具工事業 | サッシ・シャッター・自動ドアの取り付け工事 |
| 水道施設工事業 | 浄水場・配水管など水道インフラの工事 |
| 消防施設工事業 | スプリンクラー・消火栓・火災報知器の設置工事 |
| 清掃施設工事業 | ごみ処理施設・し尿処理施設の建設工事 |
| 解体工事業 | 建物や構造物を取り壊す工事 |
「自分の工事はどれ?」と迷ったときは、お気軽にご相談ください。
許可には4種類ある
許可には「誰が許可を出すか」と「どの規模まで対応するか」の2つの分け方があります。
① 滋賀県知事許可 か 国土交通大臣許可 か
これは営業所がどこにあるかで決まります。
滋賀県内だけ
にある場合
他の都道府県にも
営業所がある場合
滋賀県知事許可でも、他の都道府県で工事を受注することは問題ありません。許可の種類は「営業所の場所」で決まるだけで、工事をする場所に制限はありません。
なお「営業所」とは、実際に契約や見積もりをしている事務所のことです。資材置き場や工事現場の仮設事務所は含まれません。
② 一般建設業 か 特定建設業 か
これは下請けに出す金額の大きさで決まります。ほとんどの中小建設業者は「一般建設業」に該当します。
特定建設業の基準が「4,500万円以上→5,000万円以上」に引き上げられました。契約日によって適用される基準が変わるので注意が必要です。
許可の有効期間は5年。更新を忘れずに
有効
までに更新
5年間有効
期限切れ後は無許可状態になり、500万円以上の工事が受注できなくなります。毎年の決算変更届の提出と合わせて、スケジュール管理が大切です。
許可を取るために必要な5つの条件
建設業許可を取るには、次の5つの条件をすべてクリアする必要があります。詳細は別記事で解説しますが、まずは概要を把握しておきましょう。
詳しくは「建設業許可の5つの要件とは?チェックリスト付きで解説」をご覧ください。
許可なしで500万円以上の工事をするとどうなる?
許可を持たずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反になります。
また、許可を持っている会社であっても、無許可の業者に500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の下請けを発注した場合も処分の対象になります(建設業法第28条)。「下請けに出すだけだから関係ない」とは言えないのです。
まとめ:建設業許可の基本をおさらい
工事の種類に合った建設業許可を取りましょう
- 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事には許可が必要
- 元請け・下請けを問わず、個人でも法人でも同じルール
- 許可は29業種ごとに個別に必要
- 滋賀県内のみの営業所なら「滋賀県知事許可」でOK(県外工事も受注可能)
- 元請として大型下請発注をする場合は「特定建設業」が必要(5,000万円以上が基準)
- 許可の有効期間は5年。満了30日前までに更新手続きを
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