農地転用の申請サポート(滋賀県)|大津市・守山市ほか対応|滋賀トラスト行政書士事務所

農地転用、まず“必要な手続き”だけ5問で整理します

「届出?許可?4条?5条?」
専門用語が多く、最初の一歩で迷う方がほとんどです。
このページでは、いまの状況から必要な手続きと段取りを、先に整理します。

診断で分かること(3点)

  • どの手続きに近いか(届出/許可、4条/5条などの方向性)
  • まず確認すべきポイント(区域・権利移動・現況など)
  • 次に何をすればいいか(相談時に伝えると早い情報まで)

分からない項目は「分からない」でOKです。
※診断は目安です。個別条件で変わるため、最終判断は状況確認のうえご案内します。

農地転用手続き診断ツール

農地転用手続き診断

5つの質問で、必要な手続きと方向性を確認します

Q1 / 5
この土地の状況はどれに近いですか?
Q2 / 5
場所は「市街化区域」ですか?
Q3 / 5
転用後は誰が使いますか?
Q4 / 5
制限が強い土地と言われたことはありますか?
Q5 / 5
すでに農地以外の利用(建築・駐車場など)を始めましたか?
診断結果
※この診断は簡易的な目安です。詳細な条件や状況によって手続きが異なる可能性があります。

不明な点があれば、ここからで大丈夫です。
こちらで一緒に状況を整理し、
必要な手続きと段取りを分かりやすくご案内します。

送信時は『住所』『使いたい内容』『現状(分かる範囲)』だけでOKです。
分からない項目は『分からない』で大丈夫です。
相談内容を送る(無料)

お急ぎの方は画面下のLINE/電話が便利です。

※入力内容は保存されません
農地転用手続き早見表

まずはここだけ。手続きの早見表
(3条・4条・5条)

条件によって変わるため、目安としてご覧ください。

項目 第3条 第4条 第5条
ざっくり
何の手続き?
農地のまま
「売る・貸す」手続き
(耕作目的)
自分の農地を
「自分で使うために」
農地以外へ
売買・賃貸を絡めて
「農地以外にする」
手続き
土地の使い方
(用途)
農地のまま 農地以外
(家・駐車場など)
農地以外
(家・駐車場など)
売買・賃貸
(権利移動)
あり なし
(自分で使う)
あり
よくある例 畑を、農地として
売る/貸す
自分の畑に
家を建てる
駐車場にする
他人の畑を買って
家を建てる
借りて駐車場にする
次に
確認すること
買主(借主)の要件
農業委員会での確認
場所の確認
(市街化区域か等)と
転用の見通し確認
転用許可の見通し
契約条件(停止条件など)
の整理

※ 市街化区域なら「届出」で進む可能性があります。分からない場合も住所から確認できます。

まずはこの3つだけ分かればOKです。

農地として扱われるか(現況・地目・税金上の扱い)
届出で済むか/許可が必要か(市街化区域かどうか)
誰が使うか(自分で使う/他人が使う=買う・借りる)

『届出/許可』と『3条/4条/5条』の方向性が整理でき、次に確認する順番が分かります。

分からない場合でも大丈夫です。
「住所」「何に使いたいか」だけでOKです。
分からない項目は「分からない」で大丈夫です。
こちらで一緒に状況を整理し、必要な手続きと段取りを分かりやすくご案内します。


まずは“転用できるか/どの手続きか”だけ整理したいという段階でも大丈夫です。
状況を伺い、必要な確認事項(役所・農業委員会の事前相談、現地確認、資料確認)を整理したうえで、進め方をご案内します。

  • 相談方法:LINE/電話/お問い合わせフォーム
  • 対応エリア:大津市・守山市ほか滋賀県内
  • 相談の目安:10〜20分(状況整理)

よくあるご相談

何から手をつければいいか分からない」状態から始まるご相談が多いです。

「相続した畑を駐車場にしたい。でも、何から手をつければいいか分からない」
こうしたご相談は少なくありません。農地転用は、許可や届出の要否、自治体や農業委員会との調整など、最初の判断を間違えると時間も手間も増えがちです。
滋賀トラスト行政書士事務所では、現地確認と役所への事前相談から始めて、必要な手続きを一つずつ整理し、申請まで伴走します。

つまずきやすいポイント

つまづきやすいポイントだけ先に整理しました
(分からない項目は「分からない」でOKです)。

転用できる土地か分からない(区域・条件の壁)

農地転用は、土地の条件によって「進められる/難しい」が大きく変わります。

市街化区域・調整区域、農振の有無など、最初に確認すべきポイントを整理し、進め方をご案内します。

「まず転用できるかだけ知りたい」という段階でもご相談ください。

許可なのか届出なのか分からない(手続きの分岐)

農地転用は、ケースによって「許可」か「届出」かが分かれます。

ここを誤ると、確認のやり直しや手戻りが増えがちです。

目的(駐車場・資材置場・住宅等)と状況(相続・売買・賃貸など)を伺い、必要手続きを整理します。

誰に何を相談すればいいか分からない(窓口の迷子)

役所・農業委員会など、確認先や順番が分かりにくく、途中で止まってしまうことがあります。

当事務所では「何を・どこに・どの順で確認するか」を先に整理し、事前相談の進め方までご案内します。

家族や買主・借主が絡み、話が進まない(関係者調整)

相続や共有名義、売買・賃貸が絡むと、関係者調整で手続きが止まりやすくなります。

誰の同意が必要か、どの資料が必要かを整理し、手続きを前に進めるための段取りをご提案します。

こうした「つまずき」の多くは、最初に確認すべきポイントを整理できていないことが原因です。

農地転用は「最初の判断」で9割決まります

農地転用をスムーズに進めるには、いきなり申請書や図面づくりから始めるのではなく、「そもそも転用できる土地か」の確認から入り、段階的に具体化していくのが最も効率的です。
そこで、確認すべき順番を
5ステップ
に整理しました

農地転用フローチャート
農地転用|つまずかないための5ステップ
STEP 01
【最優先】そもそも転用できる土地かを確認
転用の可否が決まる最重要ポイント。ここがNGなら計画は白紙に。
当事務所が、青地・生産緑地・農地区分など「最初に詰まる論点」を整理します。
  • 青地(農用地区域)か、白地か
    ※青地は原則転用不可。除外手続きには半年〜1年かかる場合も。
  • 生産緑地の指定があるか
    ※指定があると解除手続きが必須。
  • 農地のランク(甲種・1種〜3種)
    ※ランクが高いほど許可のハードルが上がります。
STEP 02
必要手続き(届出/許可・4条/5条)を判定
場所と目的によって手続きの種類が決まります。
目的と権利関係を伺い、必要手続きと確認順を分かりやすく並べます。
  • 場所:市街化区域か、それ以外か
    → 市街化区域なら「届出」(簡単)、以外なら「許可」(大変)。
  • 目的:4条か、5条か
    → 4条(自分名義の土地を自分で転用)、5条(売買・貸借を伴う転用)。
STEP 03
確認に必要な情報を“分かる範囲で”整える
分かる範囲で揃えると、窓口での判断がスムーズになります。
分からない項目は「分からない」でOK。こちらで確認手段を切り分けます。
  • 登記事項証明書(登記簿):地番・地目・面積・所有者
  • 公図(字絵図):土地の形状・隣接関係
  • 固定資産税の課税明細(名寄帳):地番の漏れ防止
  • 住宅地図:周辺状況の把握
STEP 04
時間がかかる調整(測量・改良区・道路水路)を先に洗い出す
農地法以外の調整に時間がかかるケースがあります。
後から出ると遅れる論点を先に拾い、スケジュールの見通しを作ります。
  • 境界確定・測量
    ※分筆が必要な場合、数ヶ月かかることがあります。
  • 土地改良区の手続
    ※区域内の場合、決済金や除外申請が必要です。
  • 道路・水路関係
    ※セットバックや水路の占用・工事承認など。
STEP 05
役所・農業委員会の確認を進め、見通しを固める
資料を持って農業委員会・都市計画課へ。
当事務所が確認事項を整理し、必要に応じて事前相談の進め方までご案内します。
  • 転用の見通し確認:許可の見込みはあるか
  • 他法令の規制チェック:都市計画法、農振法、条例など

農地転用では、最初に次の点を確認することが重要です。

・土地がある区域(市街化区域/市街化調整区域)
・農振農用地に該当しているか
・転用の目的(駐車場・資材置場・住宅 等)
・権利関係(相続・売買・賃貸・共有名義など)
・進めたい時期(急ぎか、余裕があるか)

これらを整理したうえで、必要な手続き(許可・届出)と進め方を判断します。

手続きの種類を見極める

農地転用は、ケースによって「許可」が必要な場合と「届出」で足りる場合があります。
この判断は、土地の区域や転用の内容、権利関係によって変わります。

最初にここを見誤ると、役所への確認や書類作成をやり直すことになり、
結果として時間と手間が増えがちです。

当事務所では、状況を伺ったうえで、
どの手続きが必要かを整理し、進め方をご案内します。

役所の事前相談で確認すべきポイント

農地転用では、申請前の「事前相談」で確認すべきポイントがあります。
区域区分や農振の有無、転用内容に対する条件など、
事前に確認しておくことで、後の手戻りを防ぐことができます。

当事務所では、事前相談で何を確認すべきかを整理し、
必要に応じて役所との調整も行います。

現地・資料で早めに分かること/分からないこと

現地や資料を確認することで、早い段階で判断できることも多くあります。
一方で、最終的な可否や条件については、
行政側の判断を待つ必要がある場合もあります。

当事務所では、早めに分かる点と、
事前相談を経て判断すべき点を整理したうえで、
無理のない進め方をご案内します。

滋賀トラスト行政書士事務所の対応内容

当事務所では、農地転用に関して次の対応を行います。

・ヒアリング(目的・状況・希望時期の整理)
・現地確認および資料確認
・役所・農業委員会への事前相談
・必要書類の作成
・申請および補正対応

※案件内容により、測量・造成・開発許可等が別途必要となる場合があります。
 その際は、必要な手続きと進め方を整理してご案内します。

料金について

農地転用は、土地の条件や転用内容、市町村によって
必要な書類や手続きの内容が異なります。

そのため、まずは状況を確認したうえで、
必要な手続きと進め方を整理し、着手前にお見積りをご提示します。

相談したからといって、必ず依頼しなければならないということはありません。

農地転用は、最初の判断を誤ると、
時間や手間が余計にかかってしまう手続きです。

「この土地で進められるのか」
「何から確認すればいいのか」
その整理からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

【入力欄に書いてほしいこと(3点だけ)】

  • 相談内容(何に使いたいか):住宅/駐車場/資材置場/太陽光/その他
  • 所在地(市町名+字まで):例)守山市○○町△△
  • 現状(分かる範囲で):市街化区域か不明/売買・賃貸予定あり/すでに造成済み 等