滋賀県全市町対応 / 農地転用申請

相続した田畑、駐車場にしたい畑——
その農地、転用できるかもしれません。

「相続した農地、どうしよう」「自宅の隣の畑を駐車場にしたい」
そんな滋賀県の方へ。書類収集から農業委員会・県への申請まで、
滋賀トラスト行政書士事務所が一貫してサポートします。

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こんなことでお困りではないですか?

  • 相続した農地を駐車場や資材置き場として活用したいが、何から始めればいいかわからない

    放置すると毎年の固定資産税だけがかかり続け、雑草対策などの管理負担も増えていきます。
  • 自宅の隣の畑に子どもの家を建てたいが、農地のままでは建てられないと聞いた

    注意農地法第5条の許可がないまま着工すると、原状回復命令や罰則の対象になります。
  • 農業委員会に相談しに行ったが、専門用語ばかりで結局何をすればいいのかわからなかった

    放置すると必要な手続きが進まず、転用や売却のタイミングを逃してしまいます。
  • 農地を売りたいのに農地法の壁があって買い手が農家に限られ、いつまでも売れない

    放置すると遊休農地・耕作放棄地として認定され、市町村から指導の対象になることがあります。
  • うちの農地は市街化調整区域だが、それでも転用できるのか知りたい

    注意調整区域は立地基準が厳しく、青地・甲種・第1種に該当すると原則転用不可となります。
  • 相続人が複数いて、誰が手続きを進めるのか・分割協議が決まらず動けない

    放置すると相続人がさらに増え、将来的に同意取得が事実上不可能になるリスクがあります。
  • 仕事や介護で忙しく、平日に役所へ行く時間がまったくとれない

    放置すると市町ごとの毎月の受付締切を逃し、転用が数か月単位で先送りになります。

一つでも当てはまる方は、
まず10分の無料相談から始めませんか?

滋賀県大津市の行政書士が、農地ごとの状況に合わせて
最短ルートをご提案します。LINE・電話・フォーム、どれでも受付中です。

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3条・4条・5条って聞いたことはあるけど、結局どれが自分に関係あるの?

「誰が」「農地をどうするか」によって、適用される条文が変わります。

「なんとなく種類があるのは知っているが、違いがよくわからない」——そう仰る方がほとんどです。シンプルに整理すると、「誰が」「農地をどうするか」によって用いる条文が変わります。以下、それぞれの典型的なケースをご確認ください。

農地法 3

農地のまま、
人に渡す・貸す

農地として使い続けることを前提に、売買・贈与・賃貸借を行う場合に適用されます。権利の移動のみで、用途は農地のまま変わりません。

CASE
  • 農家の方に農地を売却する
  • 農地を農業目的で他者に貸す
農地法 4

自分の農地を、
自分で転用する

所有者本人が、自分の農地を農業以外の用途へ変更する場合に適用されます。権利の移動は伴わず、用途のみが変わります。

CASE
  • 自分の田んぼに自宅を建てる
  • 自分の農地を駐車場として活用する
農地法 5

農地を誰かに渡して、
転用してもらう

農地を売買・贈与し、買主や受贈者が農業以外の目的で利用する場合に適用されます。権利の移動と転用を同時に行うケースです。

CASE
  • 農地を売却し、買主が住宅を建てる
  • 農地を購入し、駐車場として整備する
CONSULTATION
「どれが自分のケースか分からない」段階でもご相談ください。 土地の区域(市街化区域か否か)・転用の主体・利用目的によって、必要な手続きは大きく変わります。「たぶん4条かもしれない」という段階でも、無料相談にてその場で確認可能です。

では、あなたの農地はどれに当たる?5問で確認できます

農地転用 可否診断ツール
Q1 / 5 転用主体の判定
農地を転用するのは、ご自身(または法人)が所有する農地ですか?
それとも、他人の農地を購入・賃借して転用しますか?
補足情報
所有者本人が転用する場合は4条、権利移動を伴う場合(売買・賃借+転用)は5条の手続きとなります。
Q2 / 5 都市計画区分の判定
対象農地は、市街化区域ですか、それとも市街化調整区域・非線引き区域・都市計画区域外ですか?
調べ方
市町村の都市計画図、または滋賀県・各市町の都市計画閲覧サービスで確認できます。不明な場合は「分からない」を選択してください。
Q3 / 5 農地区分の判定
対象農地は、農用地区域内農地(青地)または甲種農地・第1種農地に該当しますか?
注意
青地・甲種・第1種農地は原則転用不許可です。転用するには農用地区域からの除外(農振除外)手続きが先に必要で、最低でも半年〜1年以上かかります。
Q4 / 5 転用目的の確認
転用後の利用目的は、次のうちどれに最も近いですか?
Q5 / 5 滋賀県ローカルルール対応
SHIGA LOCAL RULE
滋賀県の農地転用申請では、事前協議・地元同意・隣地同意等が求められるケースがあります。これらに対応できますか?
滋賀県の主な留意点
申請書類は3部作成、農業委員会の事前相談が必須、排水計画は土地改良区との協議が必要、月次の締切(通常は毎月10日前後)を逃すと翌月扱いになります。
診断結果
農地転用は、書類・手続き・地元調整が複雑です。
諦める前に、ご都合に合った方法でお気軽にご相談ください。
※相談・お見積りは無料です。秘密は厳守いたします。

では、許可を取るために何が必要か?

農地転用の許可基準は、「農地のランク(立地基準)」「事業の確実性・周辺への影響(一般基準)」という2つの観点から審査されます。まず農地のランクによって転用の可否が判断され、続いて計画の妥当性が精査されます。

PART 01

立地基準 — 農地のランクによる要件

農地には種別があり、ランクによって転用の難易度が大きく異なります。

原則不許可 農振農用地
(青地)
農業振興地域内農用地

今後も農業用として保全すべき地域であり、原則として転用できません。

転用には事前に「農振除外」の手続きが必要です。申請受付は年2回程度に限られており、除外が認められるまで1年以上を要するケースもあります。

原則不許可 甲種農地・
第1種農地
優良農地 集団農地10ha以上

農業生産力が高い優良農地。農業公共投資の対象となった土地も含まれます。

高い農業生産力を維持するため原則不許可とされています。転用が認められる例外的なケースは極めて限定的です。

条件付き許可 第2種農地
市街地化見込み 市街地近接の小集団

市街地化が見込まれる農地、または市街地に近接する小規模な農地。

「第3種農地など、より転用しやすい土地では目的が達成できない」と認められる場合に限り、許可される可能性があります。

原則許可 第3種農地
市街地区域内

すでに市街地の区域内にある農地。原則として許可されます。

立地基準上は転用しやすい農地に分類されますが、続く「一般基準」もあわせてクリアする必要があります。

届出のみ 市街化区域
内の農地
都市計画法の市街化区域 許可不要

【特例】農業委員会への「届出」のみで転用が可能です。

許可申請は不要で手続きが簡素化されます。ただし届出前に農業委員会への確認が必要なケースがあるため、まずご自身の土地が市街化区域内であるかをご確認ください。

PART 02

一般基準 — 事業の確実性・周辺への影響

立地基準をクリアしても、計画の中身が以下の要件を満たさなければ不許可となります。

REQUIREMENT 01

代替性要件

他の土地ではダメなのか

申請する農地の代わりに、周辺のより転用しやすい土地(第3種農地等)で目的を達成できると判断される場合は許可されません。

不許可となる典型例 転用しやすい他の土地があるにもかかわらず、わざわざ農地を転用しようとしているケース。
REQUIREMENT 02

確実性要件

本当に転用できるのか

申請者に十分な資力・信用がない、転用の妨げとなる権利者の同意が得られていない等、農地以外の用途に確実に使われると認められない場合は不許可となります。

不許可となる典型例 資金計画が不明確である、または関係権利者の同意が取れていないケース。
REQUIREMENT 03

被害防除要件

周辺に迷惑をかけないか

転用により土砂の流出・崩壊等の災害を生じるおそれや、農業用排水施設に支障をきたすおそれ等、周辺農地の営農条件に悪影響を及ぼす場合は不許可となります。

不許可となる典型例 排水計画が不十分で、隣接農地の水路に影響が出るケース。
REQUIREMENT 04

一時転用の要件

確実に農地に戻せるか

仮設工作物の設置等により一時的に転用する場合、利用終了後に確実に農地として復元されると認められない場合は許可されません。

不許可となる典型例 復元の見込みが不明確、または原状回復の計画が具体的でないケース。
CHECKPOINT

許可を取得するために、まず確認すべきこと

STEP 01 対象の農地がどのランク(区域)に該当するかを、市区町村の農業委員会・農林担当窓口で確認する。
STEP 02 転用目的に合った無理のない資金計画を立てる(確実性要件)。
STEP 03 周辺農地へ被害を及ぼさない排水計画・工事計画を整える(被害防除要件)。

料金について

届出

権利移動の届出

  • 農地法第3条届出
  • 相続による権利移動
基本報酬(1筆) 40,000円〜 税込 44,000円〜

自己転用の届出

  • 農地法第4条届出
  • 自分の農地を宅地等に変更
基本報酬(1筆) 40,000円〜 税込 44,000円〜

転用目的の権利移動届出

  • 農地法第5条届出
  • 他人の農地を買って転用する場合
基本報酬(1筆) 50,000円〜 税込 55,000円〜

許可申請

権利移動の許可

  • 農地法第3条許可
  • 農地の売買・贈与など
基本報酬(1筆) 50,000円〜 税込 55,000円〜

自己転用の許可

  • 農地法第4条許可
  • 自分の農地を宅地等に変更
基本報酬(1筆) 70,000円〜 税込 77,000円〜

転用目的の権利移動許可

  • 農地法第5条許可
  • 他人の農地を買って転用する場合
基本報酬(1筆) 90,000円〜 税込 99,000円〜
共通

事前調査費用

11,000 税込 / 上記費用とは別途
現地確認・登記簿謄本・公図をもとに農業委員会へ事前調査を行い、転用の見込みと必要な手続きをわかりやすくご報告します。転用の見込みがある場合、お支払いは許可取得後となります。
共通

2筆目以降の追加料金

+5,500/筆 税込 / 1筆増えるごとに加算
上記の届出・許可申請料金は1筆あたりの基本報酬です。同一案件で複数の筆を一括申請する場合、2筆目からは1筆につき5,500円(税込)の追加でご対応します。
  • 表示価格はすべて税込です。事案の難易度・必要書類の量により別途お見積もりさせていただく場合があります。
  • 転用の見込みがある場合、事前調査費用のお支払いは許可取得後となります。
  • 調査の結果、転用が難しいと判断された場合はその時点でお支払いいただきます。
  • 登記手続きが必要な場合は、提携の土地家屋調査士・司法書士をご紹介します(別途費用)。

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農地の状況をお聞きして、最短ルートをご提案します。

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ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

お問い合わせから許可取得後のフォローまで、
代表が一貫してご対応いたします。各ステップの内容を事前にご確認ください。

STEP 01

まずはご連絡ください

お問い合わせフォーム・LINE・お電話、どの方法でも受け付けています。やり取りのしやすさからLINEをおすすめしています。
外出中や対応中でお電話に出られない場合は、必ずこちらから折り返しご連絡します。

STEP 02

現状のヒアリング・打ち合わせ

ご訪問またはご来所にて、農地の状況・転用の目的・権利関係などをくわしくお聞きします。
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。まず状況を整理するところから一緒に始めましょう。

STEP 03

事前調査

お聞きした内容と現地確認・登記簿謄本・公図をもとに、農業委員会へ事前調査に伺います。
転用の見込みや確認すべき関係法令がここで概ね明らかになります。
調査結果はお客様にわかりやすくご報告し、必要な手続き・お見積もり・スケジュールをあわせてご提示します。

事前調査費用 11,000円(税込)

転用の見込みがある場合、お支払いは許可取得後となります。

転用が難しいと判断された場合は、その時点でお支払いいただきます。

※事前調査費用は、許可申請費用とは別途いただきます。

NOTE

書類は後から追加が必要になることもあります。予めご了承ください。

STEP 04

申請書類の作成・手続きの遂行

お見積もりの内容にご納得いただいてから正式なご契約となります。契約後は速やかに手続きを開始します。
申請書の作成・必要書類の収集・関係者との調整など、申請までの作業はすべて代表が一貫して対応します。

NOTE

農地転用と並行して必要な関係法令の手続きも、同時に進めます。

STEP 05

転用手続きの完了

書類が揃い次第、農業委員会へ申請します。
市町ごとに毎月の受付締切日が定められているため、締切に合わせたスケジュールで進めます。

NOTE

他の手続きと申請日を調整する必要が生じる場合があります。

STEP 06

許可取得後のフォロー

工事を予定している場合は、完成後に事後報告手続きが必要です。この事後報告も含めて対応しますので、許可取得後もご安心ください。
転用後の地目変更などの登記手続きについてもご相談いただけます。

NOTE

工事の進捗によっては中間報告が必要な場合があります。

登記手続きは提携の土地家屋調査士・司法書士が担当します。別途費用が発生しますので、事前にご確認ください。

気になることがあれば、まずはLINEで一言からでもOK。

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24時間受付 秘密厳守

代表メッセージ

「わかった、安心した」——その言葉が、私のやりがいでした

前職では宅地建物取引士として、不動産の売買仲介や新築戸建ての販売に7年間携わってきました。

不動産の取引は、お客様にとって人生でも特に大きな決断のひとつです。だからこそ、重要事項説明では専門用語をかみ砕いて、「この条件はどういう意味か」「サインしたらどうなるか」を、お客様が本当に理解できるまで丁寧にお伝えすることを大切にしていました。

説明が終わったあと、「よくわかりました、安心しました」と言っていただけたとき——その言葉が、何よりのやりがいでした。

「農地転用、なんかややこしそう」で、後回しにしている方がいる

行政書士として農地転用の手続きについて調べるうちに、あることに気がつきました。

相続した農地を活用したい。農地に家を建てたい。使っていない農地を駐車場にして収益につなげたい——にもかかわらず、「3条・4条・5条って何が違うの?」「農振農用地って何?」「そもそも自分の土地は転用できるの?」といった疑問が次々と出てきて、最初の一歩が踏み出せないまま後回しにしてしまっている方が少なくないということです。

それは、とても残念なことだと思いました。

転用できないのではなく、手続きのわかりにくさ自体が壁になっているだけなら、その壁を取り除くのが私の仕事です。不動産業で培った「複雑な内容をわかりやすく伝える力」と、土地・権利関係の知識を農地転用の申請支援に活かしたい。そう思って、この道に進みました。


地元・堅田から、滋賀の農地を活かしたい

私が生まれ育ったのは、大津市の堅田です。

滋賀県には多くの農地があり、相続や高齢化によって活用に悩む方が増えています。その農地が適切に転用され、住宅や駐車場・事業用地として活かされることが、地域の活気につながると信じています。

一件一件の転用申請が、お客様の暮らしや事業の前進につながっている。そう思いながら、目の前のお客様に向き合っています。

まだ依頼するか決めていない段階でも、もちろん大丈夫です。「自分のケースで転用できるのか」だけ確認したい、という方も歓迎しています。まずは気軽に話しかけてみてください。

行政書士 田村 仁志

行政書士 登録番号(第26250869号)/宅地建物取引士/

お問い合わせ

その農地、そのままにしないで
今日の相談が、未来を変えます。

相続した田畑、活用したい畑、売れずに困っている農地——
どんな状況でも、まずは滋賀トラスト行政書士事務所にご相談ください。

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メールでのお問い合わせ

※まだ依頼するか決めていない段階でも問題ありません。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も歓迎しております。




    ご希望の連絡方法(任意)


    例:相続した農地を駐車場にしたいのですが、何から始めればいいかわかりません。


    ※時間外・お急ぎの場合は、携帯にお掛けください。

    TEL:077-572-8827
    携帯:070-3540-8674
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    ※出張対応中などで出られない場合は、折り返しご連絡いたします。

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    「こんなこと聞いていいのかな?」という内容でも大丈夫です。
    まずは一度、お話をお聞かせください。